気になったことがあるので、質問させてください。
最近、指名手配犯のHPやポスターを見ることが多いのですが、
思うことが、「結構中国人指名手配犯が多いんだな」と感じました。
人口が多いし、日本が近いせいもあるのかな?
と思ったのですが…
そこで質問なんですが、
もし、殺人・窃盗などなど何らかの罪を日本で犯した中国人が、
指名手配されたものの、祖国に帰ったり、海外へ逃亡した場合、
どうなるのでしょうか??
国際指名手配にすぐなるのでしょうか??
また、日本ではない国で捕まった場合、
日本で裁判をし、日本で判決を下し、日本の刑務所へ収容されるのでしょうか??
もし、強盗殺人など罪を犯しても、
初犯だと執行猶予が付いたり、何やりするのでしょうか??
色々質問ばかりですみません…
知識のある方ご回答お願い致します!
※偏見のような書き方をしてしまったかもしれませんが、
中国人以外でも構いません。
No.1
- 回答日時:
犯罪者を引き渡す条約を結んでいない国では、そこにいることがわかっていても捕まえられません。
国には国民を守る義務があるからです。
また、裁判をするところは捕まった国になるでしょう。
他国で犯した罪を自国で裁く場合には軽くなることもあるようですね。
軽いかどうかは、その国と日本の法律違いによるところでしょうが。
まあ身内の方がかわいいに決まってます。人間ですから。
あくまで参考意見ですが。
この回答への補足
ありがとうございます!
それでは、ICPOとかに指名手配されても、
日本の警察では逮捕出来ないということですよね?
その国の警察官がいるのを見付けたら逮捕は可なんでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
韓国とアメリカに限っては、犯罪人引渡条約がありますので、逃亡した犯人をその国の省察に捕まえて貰って日本に移送し、日本で裁判を受けることになります。
それ以外の国の場合、ICPOを通じて国際手配し、さらにその国の外務省などに犯人引渡の要請をします。
ただし、その要請に応じるかどうかは、その国次第。
日本との関係を重視するか、国民の利益を優先するか、天秤にかけながら判断するでしょう。
ブラジルのように、自国民の海外への引渡を禁じている国もあります。
この場合、その国の法律で裁けるかどうかが問題です。
その国では犯罪を犯していませんので、自国民が海外で犯した犯罪を裁く法律を持っていない限り、一切罪に問われないこともあります。
また、その国の警察は日本での捜査権を持っていませんので、日本で犯した犯罪の詳細が分からず、結果的に法律で砂漠だけの証拠が集まらないという問題点もあります。
中国の場合は犯人引渡条約を結んでませんので、中国に犯罪者が逃げ込んだ場合、代理処罰を求めることになります。
この場合は、中国警察が犯人逮捕や裁判のために必要な資料を日本が提供することになります。
実際にこれで中国の裁判を受けることになった犯人もいますし、ご指摘の通り中国人の犯罪は多いので、代理処罰の国別件数でも中国がトップです。
ただこれは非常に繁雑な作業になりますので、重大犯にしか適用されません。
それほど重大でない犯罪の場合は、逃げ得になっているのが現状だと思います。
もっとも、海外逃亡をすると日本の時効は停止しますので、今後永久に日本に入国することは出来ません。
その程度のペナルティで済んでしまうこともありますね。
この回答への補足
ありがとうございます!
とても詳しく参考になりました。
統計的に見て、引渡条約がない国でも要請した場合応じてくれるのでしょうか?
>中国の場合は犯人引渡条約を結んでませんので、中国に犯罪者が逃げ込んだ場合、代理処罰を求めることになります。
上記この部分なんですが、これは引渡要請をしても応じてくれなかった場合でしょうか?
なんだか、本当に逃げ得なんで、
がっかりしますね…
No.3
- 回答日時:
中国に特化された回答はすでにありますので、
もう少し一般的な内容を補足しておきます。
>もし、殺人・窃盗などなど何らかの罪を日本で犯した中国人が、
>指名手配されたものの、祖国に帰ったり、海外へ逃亡した場合、
>どうなるのでしょうか??
引き渡しを求めることになるでしょうけど、
国際法の慣例として、自国民が他国で犯罪を犯したとしても
国に自国民を引き渡す義務はないとされています。
(自国民不引渡の原則と呼ばれています)
ちなみにこのことは日本も原則同様で、
海外で犯罪を犯した日本人が日本に帰国した場合、
犯罪者引き渡しに関する条約が別途ない限り
当該国に引き渡しを求められても応じないことが定められています。
(逃亡犯罪人引渡法2条8号)
いわゆる「代理処罰」というのは正確には法律用語ではありません。
どこの国も刑法は国内犯処罰が原則ですが、
一定の重罪などについては外国で犯しても適用される規定がたいていの国に存在します。
(日本の場合は刑法2条、3条に規定あり)
>また、日本ではない国で捕まった場合、
>日本で裁判をし、日本で判決を下し、日本の刑務所へ収容されるのでしょうか??
これも日本で犯罪を犯した外国人ということですよね?
日本の裁判権は日本国内にしか及ばないので、
日本に引き渡されない限り日本の裁判にかけることはできません。
# 最近少し話題になったよど号事件の犯人グループがまさにこの例。
犯人が国外逃亡した場合は日本における公訴時効が停止するのは
No.2さんが回答されているとおりです。
(これもよど号事件が有名な事例)
この回答への補足
ありがとうございます!
すみません…一応質問する前に検索したのですが
見付けられませんでした。
よければ、どのように検索すればあるか教えて頂けますか?
私も調べてみます!
No.4
- 回答日時:
No.3です。
訂正です。>ちなみにこのことは日本も原則同様で、
>海外で犯罪を犯した日本人が日本に帰国した場合、
>犯罪者引き渡しに関する条約が別途ない限り
>当該国に引き渡しを求められても応じないことが定められています。
>(逃亡犯罪人引渡法2条8号)
ごめんなさい、8号ではなく9号でした。
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