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お世話になります。
夫婦間で貸付を行った場合、それを贈与とみなされないようにするには
金利をどのくらいに設定したら良いのでしょうか?
900万を15年(固定金利)で返済する予定です。

一応、金銭消費貸借契約書の作成、毎月銀行振り込みによる返済、それから相手はそれを返しても問題ないような給与をもらってます。

A 回答 (6件)

#1です。


確定申告の必要はありません。
あくまでも無利子での貸し借りという認識であるのなら贈与はあり得ませんからね。
ただし、いわゆる税務署との見解の相違というやつで、税務署が金利相当分を贈与と見なす可能性があるといったまでです。
その場合でも本件では利息は45万円なので、修正申告の必要性が生じないということです。
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この回答へのお礼

またまた早速のご回答痛み入りますm(__)m
無利子にした場合、借り手(妻)が贈与を受けたとみなされる可能性があるけれど、その金額が110万円未満であるから、確定申告も、もし指摘を受けた後の修正申告も不要ということで理解致しました。

お礼日時:2008/06/18 15:40

no.2です。


金利はなくても、返済の実績があれば(毎月の振込による返済が通帳などで証明できれば)税務署から贈与扱いされることはありませんよ。
確定申告の必要もありません。

お金を借りたら金利を払わなくてはならないと思っているようですが、そんなことはありませんよ(^^)あくまで当人同士の取り決めです。
そもそも「本来の金利」などという基準は個人にも税務署にもないですから。
金利ゼロで貸し借りした場合、どっちにとっても損も得もないですから、贈与でも所得でもありません。

どうしても不安であれば税務署で聞いてみてください。きちんと説明してくれますよ。
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この回答へのお礼

またまた早速のご回答痛み入りますm(__)m
金利の設定については以下のように理解致しました。
・金利を設定した場合
 貸した側:金利分について雑所得として、確定申告が必要。
 借りた側:申告不要。
・金利を0とした場合
 貸した側:金利分の雑所得がないので、確定申告不要。
 借りた側:金利分が贈与とみなされるが、金額として110万円未満      なので申告不要。
どちらにしても、きちんと自動振込で返済していることが示せれば贈与には当たらないと理解しました。
税務署は敷居が高いような気がしまして(^^ゞ

お礼日時:2008/06/18 15:34

通常銀行で借りたときの金利であれば、贈与の問題は生じません。


都市銀行の金利を参照されてはいかがでしょうか?
みずほ銀行で4.65%です。

http://www.mizuhobank.co.jp/rate/loan.html#housing

1番の方のおっしゃるとおり、贈与税の基礎控除110万円以下なので、金利の設定がなくても大丈夫かとは思います。ただ、返済が1年滞ったりであるとか、夫婦であるがゆえに返済が甘くなったりすると全体が贈与になる可能性は出てきますのでお気をつけください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答、どうもありがとうございます。
1番の方へのお礼でも書きましたが、金利を0とした場合、本来の金利分(例えば5%なら45万)が110万未満ならば確定申告しなくてもよいのかどうかがよく分かりません。
貸した側:金利0なので利息がなくて雑所得としての確定申告不要?
借りた側:金利0による利益分は110万未満なので確定申告不要?
頭が混乱しています。

お礼日時:2008/06/18 12:16

15年x12=180回


返済期日を守って15年も返済できますか、
自動振り込みであれば可能ですが、
10年も経過すれば忘れます。
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この回答へのお礼

早速のご回答どうもありがとうございました。
言葉足らずで申し訳ありません。
自動振込で対応する予定でおります。

お礼日時:2008/06/18 12:07

毎月、振込みで返済を行っていることを証明できれば大丈夫ですよ。


金利は関係ないです。
あえて金利を取りたいのであれば、金利の年間合計110万以内になるような利率であれば問題ないです。
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この回答へのお礼

早速のご回答どうもありがとうございます。
金利を取らないと、税務署から貸付ではなく贈与とみなされるかどうかが気になるところです。

お礼日時:2008/06/18 12:06

貸し付け、返済のお金の授受がそのように第三者にも判るようにしてあるのならば、あえて無金利でも問題ないと思います。


現に無金利で他人に貸し付けている場合もありますからね。

気をつけなくてはならないのは、金利相当分を贈与とみなされる場合です。
民法の規定では利息の明示が無い場合の金利は5%ですので、これを適用したとしても年45万円で、贈与の免税上限額110万円には及びません。
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この回答へのお礼

早速のご回答、どうもありがとうございます。
無利子にした場合、金利相当分が贈与されたとみなされるとのことですが、これが110万を超えていなければ、確定申告の必要がないのかどうなのかが気になるところです。

お礼日時:2008/06/18 12:04

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