プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日、親戚関係から臨時の仕事を請け負い、400万円ほどの収入を得ることになりました。
しかしながら、私の現在の身分は、「夫の扶養に入っている専業主婦」なので、130万円以上の年間収入を得てしまうと扶養から外れてしまうので、受け取るのを保留にしているところです。
数年に分割して受け取るのは避けたいと思っています。
他の方法として考えているのは、
1)夫名義で受け取る
または、
2)フリーで仕事したということで、一括で私が受け取る
です。

1)だと、夫の収入が増えて、夫の会社に副業していると思われてしまうと聞いたのですが、やはり避けたほうが良いでしょうか?

2)だったら、来年度に受取り、青色申告しようかと思っていますがどうでしょうか?
子供の児童手当や幼稚園の補助金を受けているので、所得税のことも考えなくてはいけないと思っています。
この点についてもアドバイスがあれば、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

私:会社員


妻:自営業(青色申告、私の扶養家族)の者です。


1)の場合は、旦那さんの会社の方に(副業がOKか否か)聞いた方が良いと
  思いますので、回答を控えさせて頂きます。

2)の場合、ご存知かと思いますが、
  青色申告で65万円の特別控除が受けられます。
  更に青色/白色とは関係無く、必要経費も引くことができます。
  我が家の場合、妻は、家で仕事をしておりますので、
  家賃、光熱費、ガソリン代、電話代、接待費など
  仕事に使った分(実質は30%程度)は、必要経費として引いてます。
  残りの金額に
  青色申告をする場合は、開業時に、市役所への届けが必要ですので、
  お忘れなく・・・。
  ちなみに、奥様が旦那様からの税法上の扶養(給与所得のみの場合103万円未満)
  から外れると、旦那様の税金も上がってしまいます(現在年収1000万未満の場合は)。

  児童手当が貰えるかは、収入に応じて決まってたと思いますので、
  旦那さんの収入が増えると、マズい・・・のかな?(すみません、よく知りません)

  児童手当の審査基準、貰える額は自治体によって違いますので、
  一度市役所にご相談頂いた方が良いかと存じます。

ちなみに、私でしたら、素直に今年の妻の収入として青色申告すると思います。
今年でしたら、実際に仕事で使った分は経費として計上できますので。
(来年に受け取るのは、何か理由があってのことだと思いますが・・・)


仕事ではなく、貰ったことにできたらいいんですけどね。
それはそれで、贈与税がかかってしまいますが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速お返事ありがとうございました。

今後もまとまった報酬を得られるような仕事をもらえるかもわからないのですが、青色と白色どちらで申告したほうがいいのでしょうか?

必要経費として家賃がありましたが、住宅ローンの場合はどうなるのでしょうか?月々の返済額で考えればいいのですか?
光熱費等も領収書がないとだめですか?

夫の会社の組合に確認したところ、妻の収入が130万円を超えると扶養から外れると言われたのですが、税法上では103万円を超えると、扶養から外れなくても夫の税金が上がってしまうということですか?

畳み掛けるように再三の質問、失礼します。

お礼日時:2008/06/19 18:31

>1)夫名義で受け取る…



名義は誰であれ、実際に仕事をしてお金を得た人に税は課せられます。

>2)フリーで仕事したということで、一括で私が受け取る…

税法上はフリーなどという言葉はありません。
その400万がどのような理由でもらえるのかにもよりますが、よくて「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
悪ければ「贈与」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
でしょう。

>1)だと、夫の収入が増えて、夫の会社に副業していると…

仮に副業が禁止されていない会社だとしても、400万もの仕事を夫がしている余裕はない、これは妻の所得だということぐらい、税務署がその気になって調べたらすぐに分かります。
嘘も方便で通るものではありません。

>2)だったら、来年度に受取り、青色申告しようかと思っていますが…

税金の申告は、お金を受け取った年ではなく、仕事をした年が基準です。
その仕事が来年でも良いなら、申告は再来年でよいです。
あくまでも仕事は今年で受け取るのだけが来年なら、申告は今年分として来年早々にしなければなりません。

その仕事はまだ始めていない、あるいは始めて 2ヶ月いないなら、まだ青色申告の届けは間に合います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

>私の現在の身分は、「夫の扶養に入っている専業主婦」なので、130万円以上の年間収入を得てしまうと扶養から…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

---------------------------

また、社会保険の扶養については、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
一時的な所得は無視して良いようなところもあるようです。
とにかく、正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご説明、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/20 12:35

>親戚関係から臨時の仕事を請け負い、400万円



↑税務署から見たら、仕事でなく「贈与」と言われるに決まっています。今6月ですので、残り半年仕事をしても月収66万ですよ。他人の仕事ならいざ知らず、親戚からの仕事では、目を付けられます。贈与になったら税額が約60万です。

きちんと請負契約をして、申告も貴方の名義でするようにして、贈与と見なされないよう注意して行動してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/20 12:35

ANo1です。


ANo2の方の言うとおり、扶養控除ではなく、配偶者控除でした(^^;
失礼いたしました。

ANo2の方が詳しくご説明してくださっているので、
少しだけ補足させて頂きます。本来の申告の進め方は、以下の順になります。

1.青色申告の届け(開業から2ヶ月以内)と、開業の届け(開業から1ヶ月以内)を税務署に提出

2.青色申告の場合は複式簿記の形式で、毎月の帳簿をつける。
 このときに必要経費があった場合は、記載しておきます。
 詳しくはここに書ききれるものではないので、1冊、青色申告の本を
 ご購入されることをオススメします。

3.来年2月中旬~3月中旬
 確定申告を行います。
 確定申告書と青色申告書を税務署に提出します。
 このときに支払う税金(所得税、住民税)が決まります。

詳しくは税務署に聞くか、国税庁のホームページで調べてください。

 
ご質問に回答させていただきます。
>青色と白色どちらで申告したほうがいいのでしょうか?

青色の場合は、65万円の特別控除が受けられます。
納める税金が白色より少なくなります。
ただし、複式簿記になりますので、白色より帳簿作成が面倒臭いです。

>必要経費として家賃がありましたが、住宅ローンの場合はどうなるのでしょうか?月々の返済額で考えればいいのですか?光熱費等も領収書がないとだめですか?

持ち家の場合、「減価償却」と呼ばれるものとなり、
月々の経費として計上するのではなく、
確定申告の際に、買値と年数から割り出される額を計上することになります。
厳密な計算式がありますので、HPや本で調べて頂いた方が良いです。
ちなみにローンの利子分は、月々に計上できるかも・・・。
勿論、家で仕事をしている場合のみです。

光熱費は、領収書が必要です。
私はカード引き落としですので、カードの明細で代用しています。
これらは税務署に提出するのではなく、ご自身で数年間、保管して頂く必要があります。
他にも、仕事の報酬の請求書、領収書も必要になります。
詳しくは先に述べたとおり、本を購入して勉強された方が良いと思います。

>妻の収入が130万円を超えると扶養から外れると言われたのですが、税法上では103万円を超えると、扶養から外れなくても夫の税金が上がってしまうということですか?

保険と、税法上で上限が違います。
恐らく、130万円は社会保険の方だと思います。
※ちなみに、収入ではなく、「所得」(収入-経費)です。

配偶者控除は、奥様が給与収入のみの場合、103万円未満であれば、
旦那様の税金が下がります。
103万~141万までの場合は、収入額に応じ、旦那様の税金が下がります。
※配偶者特別控除といいます。
当然、奥様の収入が多いほど、税金の下がりは少なくなり、
141万を超えると、控除は無くなります。

今回の場合、給与収入ではないと考えますので、
400万円-経費-青色申告特別控除(65万円)-その他諸々の額が、
「所得」となり、これがもし38万円を下回っていたなら、
旦那様が配偶者控除を受けられます。
経費には、仕事で使った費用(接待、仕入れ、文具、光熱費などなど)
その他諸々は、医療費控除などが該当します。


多分、贈与ということにすれば、簡単なんでしょうけど、
税金は楽な分、上がると思います。
また親戚の方は、当然、あなたへの報酬を経費として
計上されていると思いますので、支払った側は「報酬」、
受け取った側は「贈与」とすると、多分、まずい気がします。

ややこしく思われるかもしれませんが、慣れればどうってことないです。
頑張って下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧なご説明、本当にありがとうございます。
本当にむずかしいですね、こういうのって。
贈与が私としては楽なんだろうけど、仰るとおり、親戚は報酬を経費計上するので、そういうわけにはいかず・・・。
せっかく仕事したのに、これらの諸手続きが面倒で報酬を受け取るのを先延ばしていましたが、そろそろ手をつけてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/20 12:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!