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 前に似たような質問をさせていただきましたが回答が少なくあまり納得できないまま締め切らせて頂きました。
 
 株取引を題材にした映画でウォール街と言うのがありますが、年商が100億近くある主人公はやはり株式会社にして株取引をしていました。

 株取引を主体とした株式会社というのは上記のような規模くらいにならないとメリットは無いものなのでしょうか?

 税制の面であまりメリットはなさそうですがM&Aなどを生業とする上記のような映画では株式の方がいいのかなぁーとボンヤリ解釈しています。

 専門家の皆さんよろしくご教授ください。

A 回答 (4件)

法人場合、所得にて対する税金は、法人税・地方税などを合わせて、40%強です。


ただし、株式投資の利益に見合う経費がかかり、所得が無ければ税金は0です。
そのかわり、役員報酬や給与に対して、所得税が、所得の額に応じて10%から30%、他に住民税も所得の額に応じて5%から13%課税されます。

個人で株式投資をした場合、現行では、申告分離課税の場合は売却益に対して26%(所得税20%、住民税6%)、源泉分離課税の場合には、売却代金に対して1.05%が課税されます。
来年の株式税制改正後は、申告分離課税のみとなり、売却益に対して20%(所得税15%、住民税5%)となります。

利益が少ない場合は、法人の方が有利ですが、法人にして会社からの報酬や給与に対する税率りランクが上がった場合は個人の方が有利です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

とても複雑なのですね。

手間を考えると取引規模が大きくなっても個人の方が有利なのですね。

実際に年間数十億も動かす個人投資家の方がいれば社会勉強がてら見てみたいです。

お礼日時:2002/11/24 13:51

損失の算入が、個人では非常に不利となります。


たとえば、Aという会社の株の売買で500万円の利益を上げて、Bという会社の株の売買で600万円の損失が出た場合、株式会社ならばトータルで100万円の損失で所得課税はありません。
個人の場合には、それが100%は認められません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

むむむ・・・?

またもや複雑なケースが・・・

実際には税理士さんなどに相談すればいいのかなぁ~

具体的かつ分かりやすいお答えをありがとうございました。

お礼日時:2002/11/24 16:33

#1の追加です。



株式等の譲渡による所得は、他の所得との損益通算はできませんが、株式の売却益と売却損は通算できます。

又、株式新税制では、上場株式等の売却損がある場合、同じ年の株式の売却益と相殺しても損失が出る場合は、その相殺後の損失を、翌年以降3年間の株式の売却益と相殺するものです。
なお、この繰越控除の対象は平成15年以降の損失からとなります。
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この回答へのお礼

kyaezawaさん、たびたびありがとうございます。

そういえば前回の回答もして頂きましたね。

重ね重ね感謝しております。

複雑なのですねー、又寝れそうにありません。

kyaezawaさんなら個人、法人どちらをお勧めになられますか。

宜しくお願いします。

お礼日時:2002/11/26 17:02

#3の追加です。



個人と法人のどちらが有利かは、事業規模・利益の額・家族構成などで違ってきますから、一概にどうとは云えないのです。

下記のページと、参考urlをご覧ください。http://www.jnews.com/kigyoka/kigyo102.html

参考URL:http://www.h4.dion.ne.jp/~murakai/houjinnari.html
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

ぜひ参考にさせていただきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2002/11/28 11:09

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