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友人とモーターボートを共同で購入することになりました。そこで、維持管理費・故障時の責任などを相互に取り決めたいと思いますが、ただの口約束だと後々問題も起きかねませんので、この際書面で取り決めたいと思います。相互に履行しないときに、法的に有効なる文書はどのようにしたらよいのでしょうか。必ず、行政書士等の公的資格を持った方に依頼しなければならないのでしょうか。教えてください。

A 回答 (3件)

 金銭を中心とした基本的なものを箇条書きにして、最後に「定めのない事項については、信義誠実にたがいに処理するものとします」というような文言を入れます。

きちっとしたものを作りたいのであれば、大きな図書館に「契約全書」という契約例文を集めた本があります。その中から、一番似ている物を選び、それを基本にして、条文を考えればいいと思います。資格は関係ありません。弁護士で公正証書にすれば、10万円以上の出費の覚悟が要ります。
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 形式は問いません。


 いかなる文面であろうと、たとえ書類がなくても約束は約束。法的な効果を持ちます。

 ですから、適当に覚え書きみたいなものをパソコンで作って印刷し、それに実印を押しておけばいいでしょう。
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相互に取り決めを履行しない時は、金銭的に負担をするということでしょうか。


それならば、まず、其の約定事項を「覚書」などの書類にして、其の中に約定事項を不履行の場合は、誰がどのように違約金を支払うのかも明記して、双方が署名・押印します。
これだけでも、立派に法的に有効な書類になります。

つぎに、何か不履行があった時には、相手が支払わない時など裁判を起こすことになります。
この時に、簡単に裁判所から「支払命令」を出してもらうようにしたいのでしたら、先ほどの「覚書」を公証人役場に二人で持って行き」公正証書」にしてもらいます。
この時は印鑑と免許証(本人確認の為)などが必要です。

公正証書にしておくと、不履行があり相手が支払をしない時には、裁判所に支払命令を申し立てると、即座に支払命令が出されて、強制執行(差し押さえなど)が出来ます。
問題は、友人との間でここまで強硬な約束が必要かどうかという問題がありますが、必要ならばやるべきでしょう。

また、公正証書にする場合は、「覚書」の中に次の条項を入れて置いてください。
「この、覚書の各条項を不履行の場合は、直ちに強制執行の申し立てを行うことに意義を申し立てない」

公正証書の作り方は、長くなりますので下記のページを参考にしてください。

不明な点は補足願います。

参考URL:http://www2.justnet.ne.jp/~notarykat/
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この回答へのお礼

長い間、店ざらしですみませんでした。大いに参考になりました。

お礼日時:2003/10/26 10:21

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