H15年に新築戸建てを購入したものです。
今年度、すでに「住宅借入金等特別税額控除」の手続きを完了しています。
その際に、税務署の方に計算してもらい87,200円の控除があると
教えてもらいました。
会社の方から今年度分の
「平成20年度 市民税特別徴収税額の決定・変更通知書」
をもらいましたが、前年度より給与収入は総額で50万円ほど多い
ので住民税の方も3万円近く上がっております。
(昨年度85,100円 今年度111,500円)
疑問なのは、控除はされているのかと言うことです。
「平成20年度 市民税特別徴収税額の決定・変更通知書」
を見ても控除額のようなものは記載されていないですし、
実際今月の給料から天引きされた
住民税も控除されている様子はありません。
年末調整も毎年間違え、税務署から直々に電話で指導をされているような会社(経理)ですのでまた間違えているのでは・・と不安です。
私は単純に
(今年度の住民税総額)111,500円ー(控除額)87,200円=24,300円
24,300÷12(ヶ月)=2,025円
毎月2,025円の住民税が天引きされるのかと考えているのですが・・。
私の考え違いでしょうか?
詳しい方ご回答宜しくお願い致します。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.4です。
ANo.8様のリンクを拝見しましたが、なんだか大変な状態ですね。
以前の内容は確認しておりませんが、先に頂いた数値が最後に確定したものとして回答します。
H19年度の源泉徴収表から
・支払い総額 3.970.300円
・給与所得控除後の金額 2.634.400円
・所得控除の額の合計額 1.651.890円
・住宅借入金等特別控除可能額 245.600円 H17年2月 居住開始
ここから求めますと、住民税における税額控除申告書の控除見込額は49,100円(市民税分29,460円・道民税分19,640円)と計算されます。
これは以前の質問におけるchikarakun様の計算と一致します。
なお、今回来た住民税額111,500円の検証をしてみました。
所得控除の額の合計額 1.651.890円は推測で次のように仮定しました。
・基礎控除 380,000
・配偶者控除 380,000
・扶養控除 380,000
・社会保険料控除 454,220
・生命保険料控除 50,000
・地震保険料控除(差額より)7,670
これを住民税ベースに換算し直しますと、それぞれ
・基礎控除 330,000
・配偶者控除 330,000
・扶養控除 330,000
・社会保険料控除 454,220
・生命保険料控除 35,000
・地震保険料控除(差額より)3,835
合計 1,483,055円となります。
これをもとに住民税額を計算しますと、
給与所得2,634,400-所得控除1,483,055=課税所得1,151,345≒1,151,000円
市民税所得割額 1,151,000円×6%=69,060円≒69,000円
道民税所得割額 1,151,000円×4%=46,040円≒46,000円
市民税調整控除(補足より)4,500円
道民税調整控除(補足より)3,000円
均等割4,000円
決定税額=市(69,000円-4,500円)+道(46,000円-3,000円)+均4,000円=111,500円
となり、通知額と一致します。
しかしSH0928様は住民税においても住宅ローン特別税額控除を受けることが出来るとのことゆえ、本来はの決定税額は
市(69,000円-4,500円-29,460円)+道(46,000円-3,000円-19,640円)+均4,000円=62,400円ほどになるはずです。
現状では住宅ローン特別税額控除が考慮されていないように思います。
つまり「住宅借入金等特別税額控除申告書」が市役所の税務課に伝わっていないと考えられます。
一度、「確定申告書及び源泉徴収票」「住宅借入金等特別税額控除申告書」「平成20年度 市民税特別徴収税額の決定・変更通知書」を持参し市役所の方へ確認に行かれた方がよいと思います。
なお、私の試算は推測に基づく点もございますので、誤りがある可能性につきましては、ご寛大に対応してくれたら有難いです。
この回答への補足
貴重なお時間を割いていただき、
また細かい計算までしていただき、ありがとうございました!
感謝致します!
やはり、まずは市役所の方へ確認をした方が良いようですね・・。
正確な回答が出ましたらまたここで
お返事させていただきたいと思います。
もし、お時間がありましたらまた
覗いていただければと思いますm(_ _)m
本日、市役所の方へ確認を取りました。
市役所の方で手続きが遅れており、今月25日に会社の方へ
訂正分を送付しているとの事でした。
今年度の住民税総額の方も
111,500円ー(控除額)87,200円=24,300円
で間違いないとの事でやっと問題が解決し安心しました!
misugijun様には貴重なお時間を割いていただき、
ご回答下さいまして誠にありがとうございました。
感謝申し上げます!
No.9
- 回答日時:
市民税特別徴収税額の決定・変更通知書のなかの税額にて市区町村・都道府県民税のそれぞれの税額控除(まる5)の数字はどなってますか?
住宅ローン税額控除は調整控除などとともにここに合算値が入ります。
http://www.city.yao.osaka.jp/cgi-bin/odb-get.exe …
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
市民税特別徴収税額の決定・変更通知書の(5)ですが
H19年、20年度も
市民税 4500円
道民税 3000円 になっておりおります。
週明けにでも市役所に問い合わせをしようと
考えております。
No.8
- 回答日時:
<源泉徴収票>
・支払い金額3、970、300円
・給与所得控除後の金額2、634、400円
・所得控除の額の合計1、651、890円
支払金額・・3,970,300円
給与所得控除後の金額・・2,634,400円(a)
所得控除の額の合計額・・1,651,890円(b)
課税所得(課税標準)[(a)-(b)/千円未満切捨]・・982,000円(c)
算出所得税額[(c)*5%]・・49,100円(d)
税額控除(住控)・・49,100円(e)
源泉徴収税額[(d)-(e)]・・0円(f)
既源泉徴収税額・・37,540円(g)
年末調整額[(f)-(g)]・・△37,540円・・還付額
http://oshiete.homes.jp/qa3630990.html?ans_count …
No.7
- 回答日時:
ANo.4です。
まず確認ですが、
(1)昨年の所得税の確定申告又は年末調整において、住宅ローン控除を受けての還付額が4万円ほどで、住宅ローン控除額の全額を控除することが出来なかった(控除にあまりが生じた)。
(2)所得税の「給与所得の源泉徴収票」の摘要欄に、住宅借入金等特別控除可能額の金額の記載がある。
(3)その結果をうけて、税源移譲にかかる住民税の住宅ローン控除を受けるために「住宅借入金等特別税額控除申告書」を作成した。そこで計算した結果、控除額の計算欄における住宅借入金等特別税額控除見込額が87200円となっている。
上記(1)-(3)の全ての条件に該当しているのであれば、平成20年度の市民税から控除されます。この場合の平成20年度の市民税額は、(所得割額-住宅借入金等特別税額控除見込額)+均等割額となります。
住民税の徴収が特別徴収であるなら、このように住宅ローン控除を差し引いた金額を月割りにしたものが毎月の給与から控除されます。
この金額が111,500円ということですが、昨年と比べて給与所得が70万円ほど増えておりますので、単純計算で住民税は7万円ほど増えるはずです。にもかかわらず昨年と比べて26400円しか増えていません。
所得控除額や住民税の調整控除等もございますので、正確な事は言えませんが、所得増加による住民税額の増加額及び通知書の住民税増加額から判断して87200円全額が控除されてるとは考えにくいです。
正確な検証は、源泉徴収票や税額控除申告書を見てみないと分かりませんが、冒頭の要件に全て該当しているのであれば市役所へ確認するしかないと思います。
まさかそんなことはないと思いますが、税額控除申告書記載の見込額87200円が間違っているなんてことはないですよね。
H19年分の所得税の課税所得金額(給与所得控除後の給与等の金額から所得控除の額の合計額を引いたもの)と、源泉徴収票の摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」が分かれば確認出来るのですが。
この回答への補足
上記(1)-(3)の全ての条件に該当しています。
>昨年と比べて給与所得が70万円ほど増えている
私の計算違いで50万ほどアップしたと記載しましたがそうですね!
70万円アップの間違いでした。
>H19年分の所得税の課税所得金額(給与所得控除後の給与等の金額から所得控除の額の合計額を引いたもの)
H19年度の源泉徴収表から
・支払い総額 3.970.300円
・給与所得控除後の金額 2.634.400円
・所得控除の額の合計額 1.651.890円
>源泉徴収票の摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」
・ 245.600円 H17年2月 居住開始
何度もご回答申し訳ありません・・。
No.6
- 回答日時:
o24hiです。
>私の場合は2月ごろに直接税務署へ行き……控除される額は「87200円になります」と教えてもらいました。
その87200円という金額が「平成20年度 市民税特別徴収税額の決定・変更通知書」のどこを見ても記載されていなかったのできちんと計算されているのか・・と不安になったのですが・・。
今年度の住民税額111,500円は既に計算された後の額なのでしょうか。
・「税源移譲による住宅ローン控除」の申請書は,順番に金額を記入し計算していけば,最後に住民税から控除される税額が算出される様式になっていますが,その算出額が「87200円」ということでしょうか?
http://www.city.kyoto.lg.jp/rizai/page/000002793 …
・そうでしたら,平成20年度の住民税額は多いように思われます。
上記の申請書は複写になっており,税務署で申請された場合は,市町村に1枚が行くようになっているのですが,それが何らかの理由で行っていない事も考えられますので,市町村に問い合わせられてはどうでしょうか?
参考URL:http://www.city.kyoto.lg.jp/rizai/page/000002793 …
No.5
- 回答日時:
o24hiです。
「住宅借入金等特別税額控除」の全額が所得税から控除しきれなかったので,住民税からの控除の申請をされたということのようですね。
・控除しきれなかった額は,税務署で計算してもらわれるまでもなく,源泉徴収票の摘要欄に金額が書かれています。
住民税からの控除の申告の際は,源泉徴収票の摘要欄の金額を元に市町村で計算し,その年度の当初の税額の通知時に反映されますから,今回の通知額はすでに控除がされた金額ということになります。
>前年度より給与収入は総額で50万円ほど多いので住民税の方も3万円近く上がっております。
・今年度と前年度の控除額が分かりませんので単純には比較できないのですが,住民税の税率は10%ですから,収入が50万円増えますと,税額が5万円増えることになります。ですから,3万円ということは多少下がっていることになりますので,控除し切れなかった額が反映されているのではないでしょうか?
この回答への補足
>控除しきれなかった額は,税務署で計算してもらわれるまでもなく
私の場合は2月ごろに直接税務署へ行き、
住宅借入金等特別税額控除の手続きをしに行きました。
その際に今年から「税源移譲による住宅ローン控除」
があるので手続きをして行って下さいと言われ、
その場で手続きをしてきました。
計算、記載は全て署の方がやってくれ
控除される額は「87200円になります」
と教えてもらいました。
その87200円という金額が
「平成20年度 市民税特別徴収税額の決定・変更通知書」
のどこを見ても記載されていなかったので
きちんと計算されているのか・・と不安になったのですが・・。
今年度の住民税額111,500円は既に計算された後の額なのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
>近所の皆さんともよくこの話はしており今月(6月)の住民税から控除されるという話が出ていたので・・
SH0928さんが、住民税における住宅借入金等特別税額控除対象者であって、市役所若しくは役場に申告書を提出済みなのであれば、今年度の住民税額は住宅借入金等特別税額控除額を考慮した後の金額です。
つまりその控除は、本年度の住民税の総額を決定する際の所得割の計算から控除されますので、6月から控除と言うわけではなく本年の決定額自体が既に控除された金額なのです。
昨年の課税所得金額等判断材料がありませんので正確なことは言えませんが、もう一度「平成20年度 市民税特別徴収税額の決定・変更通知書」の所得割の計算欄を御確認下さい。税額控除欄にでも該当する金額の記載がありませんか?
なお、87,200円というのは住宅借入金等特別控除可能額でしょうか?
もしそうであれば、住民税における控除額は87,200円全額ではございません。
控除額は税率変動の影響を受けた分のみです。
この回答への補足
>6月から控除と言うわけではなく
書き方に問題がありました。
6月分からスタート・・という意味です。
>昨年の課税所得金額
とは、通知書の左上にある「給与所得」という欄でしょうか?
それなら昨年は3,269,900 今年度3,970,300になっております。
>なお、87,200円というのは住宅借入金等特別控除可能額でしょうか
今年、還付された住宅借入金等特別控除の額は4万円ほどでした。
87200円と言うのは、
「平成20年度市町村民税・道府県民税 住宅借入金金等特別税額控除申告書」の計算書欄の控除見込額という欄に書かれている数字です。
私の場合は2月中に税務署に行き手続きをしに
行ったのですが税務署の方が全て計算、記載してくれ
「87200円が住民税から控除になりますからね。」と教えてくれました。
>平成20年度 市民税特別徴収税額の決定・変更通知書」の所得割の計算欄
ですが、税額控除額という欄には今年も前年も
同じ額が記載されており市民税の方が4500円
道民税の方で3000円になっております。
No.3
- 回答日時:
何とも理解に苦しむ相談ですね。
住宅借入金等特別税額控除は昨年末の年末調整で所得税の
還付として終わっていると思います。
今月からの住民税は関係ありません。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
年末に「住宅借入金等特別税額控除金」が還付されております。
私の記載が誤っていたようです・・。
「住宅借入金等特別税額控除金」という控除名では
ないのでしょうか・・。
(住民税から控除される控除名は何というのでしょうか・・?)
住民税から控除されると年度初めに税務署で教えていただきましたし、
区役所からも通知が来ました。
今年の3月中旬までに手続きをしないと控除されないと言われ
急いで手続きした覚えがあります。
近所の皆さんとも
よくこの話はしており今月(6月)の住民税から控除されるという
話が出ていたので今月の給料から控除が始まるものだと思って
いたのですが・・。
私の勘違いでしょうか・・。
No.2
- 回答日時:
税務署は国税以外は係わりがありません。
税務署の方に計算してもらい87,200円の控除があると......
職員は市民税から差し引くのですと?
職員の誤り?
国税から引きましょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
年末に「住宅借入金等特別税額控除金」が還付されております。
私の記載が誤っていたようです・・。
「住宅借入金等特別税額控除金」という控除名では
ないのでしょうか・・。
(住民税から控除される控除名は何というのでしょうか・・?)
住民税から控除されると年度初めに税務署で教えていただきましたし、
区役所からも通知が来ました。
今年の3月中旬までに手続きをしないと控除されないと言われ
急いで手続きした覚えがあります。
近所の皆さんとも
よくこの話はしており今月(6月)の住民税から控除されるという
話が出ていたので今月の給料から控除が始まるものだと思って
いたのですが・・。
私の勘違いでしょうか・・。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
そもそも「住宅借入金等特別税額控除」は,所得税の控除ですから,住民税からは控除されません。
なお,特例として,所得税から控除しきれなかった場合は,住民税から控除されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
年末に「住宅借入金等特別税額控除金」が還付されております。
私の記載が誤っていたようです・・。
「住宅借入金等特別税額控除金」という控除名では
ないのでしょうか・・。
(住民税から控除される控除名は何というのでしょうか・・?)
住民税から控除されると年度初めに税務署で教えていただきましたし、
区役所からも通知が来ました。
今年の3月中旬までに手続きをしないと控除されないと言われ
急いで手続きした覚えがあります。
近所の皆さんとも
よくこの話はしており今月(6月)の住民税から控除されるという
話が出ていたので今月の給料から控除が始まるものだと思って
いたのですが・・。
私の勘違いでしょうか・・。
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