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私は大学生(3年)でアルバイトをしています。
2007年度の収入は102万円程(103万以下)でした。
そして今月(2008年6月)給料明細をいつもどうり覗くといままで見たことのない控除項目が目にとまりました。そうそれは住民税。

私は住民税も所得税も課税方法は一緒なんだろうなぁ、などと思い込んでいたのですがどうやら違うようで・・・
1500円源泉徴収されておりました。
そして徴収の内訳を見ますと一年間で7000円徴収されるようです。

私は勤労学生控除を現在申請していないので住民税がかかったのだと
考えており、そのためその控除を受けたいのですが、勤労学生控除を受けるためには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整前に会社に提出しなければならないらしいのです。

ここで質問なのですが
「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
の提出時期というのは

A)平成20年の1月で、すでに過ぎており間に合わず、住民税を今年度払う必要があるのか

B)平成21年の1月で、まだ先のことでそこで申請すれば年末調整の際還付されるのか

を教えてください。なにせいままで所得税のことしか考えておらず、住民税のことなど思慮の外だったので寝耳に水のできごとで
焦っております。お助けください。お願いします。

A 回答 (7件)

A)平成20年の1月で、すでに過ぎており間に合わず、住民税を今年度払う必要があるのか


今課税されているすべてを払う必要ありません。
本来は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整前に会社に提出しておけばその分控除され、市役所へもその勤労学生控除が記載された「給与支払報告書」がいきますので、市県民税「所得割」の課税はされないですんだはずです。

「給与支払報告書」自体は修正できませんが、今からでも申告すれば課税の修正はしてもらえます。
通常、「確定申告」は税務署でしますが、今回の貴方の場合、勤労学生控除をうけなくても所得税はかかりませんので(基礎控除が所得税のほうが大きいため)、住民税だけの申告を税務署ではなく市役所もしくは区役所にすればいいです。
学生証と印鑑、平成19年分源泉徴収票をもって役所の住民税の担当課に行って「勤労学生控除を受け忘れたので申告したい」と言ってください。

住民税は、
収入102万円-給与所得控除65万円(収入の額によって決まります)=給与所得37万円
「勤労学生控除」を使わないと、37万円を「所得」といい、これに対して「均等割」が、これから、基礎控除33万円(一律誰でも同じ)を引いた4万円を「課税所得」といい、これに対して「所得割」がかかります。

住民税は、「均等割」と「所得割」という2つの税金があります。
「均等割」は、所得が一定額以上ある人に所得の多い少ないに関係なく同じ額です。4000円~5000円。(市町村により一定額の額及び税額も多少違います)
「所得割」は、4万円に税率10%かけた4000円、それから調整控除額2000円を引き、2000円。
「均等割」と「所得割」あわせて7000円です。

「所得割」は「勤労学生控除」(26万円)を使えば、「所得」から引くことのでき、所得37万円から33万円(基礎控除)、26万円を引くとマイナスになり、「課税所得」はなくなりは0円になります。
しかし、「均等割」は、控除を引く前の「所得」の額が一定額ある人に課税されます。

市によっては、所得が一定額あっても、勤労学生の場合は「均等割」を課税しないというところもあります。
ですので、貴方の場合、全く0円になる可能性もあります。

いずれにしろ、住民税の申告を役所にすれば、税金が安くなることだけは確かですので、申告することです。
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この回答へのお礼

非常に詳しくかつ分かりやすい回答ありがとうございました。
貴方のおかげで
(1)勤労学生控除の申請がまだまにあうこと
(2)均等割の課税対象額について(わたしは所得控除後が課税対象になると思っていました)
がわかりました。

現在、昨年たいして内容を理解せずに書類を提出してしまったことを
反省しております。
どうやら均等割は支払わないといけない蓋然性が高いようですが
これも良い勉強料であったと解釈して我慢します。
今年は失敗のないよう手続きしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/28 11:56

今年の分に関してだけど



>2007年度の収入は102万円程(103万以下)でした。

となると給与所得金額は102-65で37万円。
多くの市町村では、均等割が非課税となるためには合計所得金額が35万円以下の人です。(扶養家族なしの人)
勤労学生控除は「所得控除」なので期限後申告は意味無いんだけど。
(合計所得金額-所得控除額=課税所得)
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この回答へのお礼

質問への回答ありがとうございました。

均等割の非課税基準は知らなかったので勉強になりました。
私の場合、今年度はたとえ昨年勤労学生控除をきちんと手続きしていたとしても均等割は支払わないといけないようですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/28 12:01

>勤労学生控除を現在申請していないので住民税がかかったのだと考えており・・



その通りです。あなたの場合は、昨年、「平成19年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して勤労学生控除を申告するのを怠ったので、(平成20年度)住民税の”所得割”が課税されたのです。

住民税の”所得割”を免れるためには、今からでもいいですから市役所(?)へ行って住民税の申告をし、同時に勤労学生控除を申告して下さい。そのとき、会社からもらった「平成19年分 給与所得の源泉徴収票」が必要になるかもしれません。

しかし、あなたの場合は、収入は102万円ですから(平成20年度)住民税の”均等割”だけは課税されるので承知しておいてください。税額は年間4000円です。

なお、今年の「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は忘れずに提出し、勤労学生控除の申告も忘れないで下さい。
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この回答へのお礼

簡潔にまとめていただいてありがとうございました。
分かりやすかったです。

貴方の言う通りわたしの怠惰が今回の原因ですので
反省しております。
しかし、私の怠惰により自治体は税収を得ているので、この怠惰は私以外の人にとっては歓迎すべき怠惰であると言えるのでしょうか(笑)

それはさておき、分かりやすい回答ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2008/06/28 12:08

>私は住民税も所得税も課税方法は一緒なんだろうなぁ、などと思い込んでいたのですがどうやら違うようで・・・



所得税は103万では課税されません。
しかし住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
また均等割は4000円です(一部の自治体では若干多いこともあります)。

上記のように90万~100万を超えると4000円の均等割が掛かります。
また100万を超えると所得割が掛かります。

>2007年度の収入は102万円程(103万以下)でした。

恐らく101万だったのではないですか。

101万-65万(給与所得控除)-33万(基礎控除)=3万(課税所得)

300000×10%(税率)=3000円(所得割)

4000円(均等割)+3000円(所得割)=7000円(住民税)

となるので

>そして徴収の内訳を見ますと一年間で7000円徴収されるようです。

そのようになると思われます。

>A)平成20年の1月で、すでに過ぎており間に合わず、住民税を今年度払う必要があるのか

過去に遡って修正することが出来るはずです。

>B)平成21年の1月で、まだ先のことでそこで申請すれば年末調整の際還付されるのか

年末調整は所得税ですから住民税とは直接関係ありません。

ですから市区町村の役所に行って遡って勤労学生控除を入れた住民税の申告書を提出すれば、住民税は修正されるはずです。
そうすれば修正された住民税がアルバイト先に通知されるはずです。
あとはアルバイト先がそれにしたがって、引いてしまった住民税を調整するはずです。
まずその旨を市区町村の役所に聞いてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
貴方の指南どおり今度役所へ行って所得割の分だけでも
返してもらおうと思います。
しかし、均等割のほうが比率が高くしかもその支払いを回避することは
収入を減らさない限り難しいようで、残念ですが諦めて払おうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/28 12:20

 o24hiです。



・補足なのですが,所得税額と住民税額はそれぞれ計算されますので,税額そのものについては関連はないのですが,それぞれの算出の元になるのは収入(正確には所得)ですから,まったく関係がないわけではないです。

・特に,今回ご質問の「勤労学生控除」については,「住民税で26万円」,「所得税で27万円」です。所得税で「勤労学生控除」を受けらられれば自動的に住民税でも控除が受けられますので,そういう意味では連動しています。
http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/zeikin/zyuminz …

参考URL:http://www.city.chuo.lg.jp/kurasi/zeikin/zyuminz …
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 こんにちは。



 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をなぜ提出するかといいますと,その年の所得税の毎月(あるいは毎日)の源泉徴収額を決める必要があるからです。
 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出については所得税法で定められているのですが,この書類を提出された場合は,月給制ですと,「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」の「甲欄」,提出されなかった場合は「乙欄」の税額が適用されます。
 つまり,書類の性格から考えるとお分かりかと思いますが,その年の最初の給与が支払われる(継続して働かれている場合は1月ですね)までに提出する必要があります。

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 以上から,ご質問についてですが,

A)平成20年の1月で、すでに過ぎており間に合わず、住民税を今年度払う必要があるのか

・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は年の途中でも提出できます。提出されるまでは「甲欄」,提出された後は「乙欄」の税額が適用されるだけです。

B)平成21年の1月で、まだ先のことでそこで申請すれば年末調整の際還付されるのか

・大抵の勤務先では,年末調整前にもう一度「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出させた上で,年末調整をすることが多いです。
 なぜなら,扶養控除の対称にしていたが扶養にできない収入があったため対称にならない方がいたり,お子さんが生まれたのに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない方がおられると,間違った控除により年末調整をしてしまうことになり,勤務先としても困るからです。

・勤務先に聞かれたほうが良いとは思いますが,今からでも提出できると思います。
 勿論,提出前と提出後の収入を分けて住民税が課税されるということはありません。

--------------
・所得税法
(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第185条 次条に規定する賞与以外の給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
1.給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等
次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の2倍に相当する金額、当該金額の3倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に記載された控除対象配偶者及び扶養親族(2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第194条第1項第6号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族。以下この章において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合
別表第2の甲欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合
別表第2の甲欄に掲げる税額の2分の1に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合
別表第2の甲欄に掲げる税額の3分の1に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合
別表第2の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合
別表第3の甲欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合
別表第3の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
2.前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等
次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の2倍に相当する金額、当該金額の3倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第195条第1項第3号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合
別表第2の乙欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合
別表第2の乙欄に掲げる税額の2分の1に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合
別表第2の乙欄に掲げる税額の3分の1に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合
別表第2の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合
別表第3の乙欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合
別表第3の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
3.労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの
その給与等の金額に応じ、別表第3の丙欄に掲げる税額
2 前項第1号及び第2号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4.2

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4.2
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

大抵の企業は年末調整前にもう一度提出機会があるんですね。
実務的な情報ですね。

いままで所得税に関しては知っていたつもりなので今回その生半可な
知識があやまった住民税への認識につながったと考えております。
生兵法は怪我の元ですね。
しかし、今回のことで自分でも調べもしたし、皆さんからもより詳しく
教えていただき理解が深まりました。

改めて感謝しますありがとうございました。

お礼日時:2008/06/28 12:29

住民税は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(所得税)と関係ありません。

(所得税の「年末調整」や「確定申告」の通知が市町村に行くので全く関係がない、と言うことではありませんが)
給与から控除される前に市町村から前年度の給与に対して税金の通知が来て、現金で払うか給与控除にするか(税金の振込み依頼書の提出が必要)は、あなたが決めるもので、勝手に給与から引かれることはありません。


>住民税を今年度払う必要があるのか

住民税は前年度の所得に課税されるので(本年度無収入でも)前年度に多額の所得があったはずです。以前、税金の振込み依頼書の提出をしたはずです。

>年末調整の際還付されるのか

住民税は所得税とは関係がありません。市町村に住民税の課税通知が来た時に異議申し立てしないと、そのまま確定します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

今後提出書類はちゃんと確認してから責任をもって
手続きしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/28 12:32

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