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今日またまた税務署に行って参りました。前回もそうですが今回も事務手続きを間違えられとても困惑しています。今日も本当にこんなんでいいのかな、と不安で帰って参りました。あっているか皆様のお声を頂きたいと思います。私は父と母を今年扶養に入れました。しかし父母の国民年金の領収書H11年からのが出てきたので、還付申告しようとしたのが始まりです。初めにH13の分の父と母の国民年金の分の還付はできたのですが、あちらの手違いでやはりできないので修正申告してほしいと言う事でした。本当にできないのでしょうか。扶養にしたのは今年からでしたが、去年は父は少しでしたが、働いていたからでしょうか。還付申告は扶養にいれてないと私の源泉徴収からは両親のは控除できないのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんばんは


まず、社会保険料控除の定義としては、「自己又は自己と生計を一にする自己の配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合~」となっておりますので、扶養親族に該当するか否かは問題ではなくなります。(所得要件はない)

よって、なぜ適用できなかったかを考えますと、次のことが考えられます。
1.父母と生計を一にしていない。
2.その国民年金を自己(takatann0104さん)が支払っていない。
3.その国民年金に係る社会保険料控除を他の誰かが既に受けている。

ということで、もし父母と生計を一にしており、国民年金を自己が負担している場合で、その分を誰も控除していないようでしたら、還付申告を受けることができますので、それなりの証明をもって(若しくは添付して)還付申告をなされれば還付されるものと思われます。

税務署に対する証明書類としては、税務署により異なるかもしれませんので、ご確認が必要とは思いますが、ご参考までに次の書類だと思われます。
1.生計を一にしているかどうか
  住民票(附表付)
2.国民年金を自己が負担しているかどうか
  現金納付 → これは難しいのですが、家計簿やその日の通帳等
  口座引落 → その通帳
  (もし、ご本人以外の口座でしたら、還付なので難しいかもしれません。)
3.他の人(父母となります)が控除を受けていないかどうか
  働いていれば、確定申告書又は源泉徴収票並びに住民税の納税通知書等(一応、所得税分と住民税分2つあった方がいいと思います)で、その控除の明細がわかるもの(本人と父母の)
  働いていなければ、住民税の非課税証明等
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この回答へのお礼

korotyan28様
丁寧なご回答大変有難うございます。なるほど、やっぱりそうですよね!先の担当官はすんなり国民年金を還付書類作成してくれたのですが、別件で出向いた際、他の税務署の方が還付できない!と言い始め、人によりこうも違うものかと落胆しておりました。とかく、再度税務署に出向き(先の人に当たりますように。。)生計を一にしている事を強く主張してみます。ただ父の口座から引き落としとなっているのでできないのかもしれないので、とかく出来ない理由を再度確認してきます。そして、新たに質問です。父が少し働いていたと先に書き込みましたが、父が全く控除を受けていないので、還付できる筈なのですが、父の課税証明を取りに行くのも仕事を休まなくてはいけなくなるので出来れば、私から(私の源泉徴収票で)還付申告を全てやってしまいたいのですが、できますでしょうか。

お礼日時:2002/12/01 18:41

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