本来はまったく払う必要が無かった住民税を3年にわたり払い続けていたことに気付きました。
妻の住民税なのですが、妻はアメリカ人で、毎年の年末年始はアメリカに戻っています。
ところが、住民税のルールでは、
「その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民基本台帳(住民票)上の住所)で課税される。」
とのことなので、本来は払う必要が無いはずでした。
今年、住民税の申告書を書かされたときにはじめて気付いたのですが、これまでかなりの額を払ってきたことを思うと、返してもらえないものかと考えています。
返してもらえる方法をご存知でしたらお教えください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
先ず、日本の所得税法と地方税法では、個人の納税義務や申告義務の有無を判定する際には、その人の国籍は問題にしません。
次に地方税法第二百九十四条には、「・・市町村民税は賦課期日現在において市町村内に”住所”を有する個人に課す・・」とあります。
また、ここで言う「住所」とは、
(1)狭義には、住民登録(or外国人登録)した場所を言いますが、
(2)広義には、民法第二十二条の住所の定義「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」が適用されます。
つまり地方税法第二百九十四条第三項で、「・・市町村は・・住民登録していない個人が市町村内に住所を有する場合には、その者に市町村民税を課することができる。」と定めています。
ですので、かりに役所に奥さんの住民税の還付請求書を提出しても還付されないでしょう。それどころか、還付請求書の受理を拒絶するかも知れません。
ご回答ありがとうございます。
1月1日に国外にいても、普段住んでいる場所が国内ならば
課税されるというということはよく分かりました。
ただ、先日、妻が区役所で住民税の申告に行った際、
1月1日はアメリカにいたことをパスポートで示したところ、
払わなくていいとの答えが返ってきたそうで、
じゃあ今まで払ったのはなんだったんだろう?と思ったわけです。
No.6
- 回答日時:
>妻はアメリカ人で
日本国籍も無く、生活基盤の住所もアメリカですか。
そして、アメリカで税金を払っているのですか。
>毎年の年末年始はアメリカに戻っています。
その時点で、日本での生活基盤の住所をアメリカに移しているのでしょうか。
「その年の1月1日現在で居住しているところ」とは、一時的外出でなく生活基盤である住所がどこであるかです。
一時的にどこにいようと、1月1日現在の生活基盤である住所を他に移さない限り課税されます。
>返してもらえる方法をご存知でしたらお教えください。
市町村長宛に意義を申し立てて、認められれば3年前にさかのぼって返還されます。
私の場合は、道路として市に無償貸与していた土地の一部に10年以上固定資産税がかけられており、その事実を知って異議申し立てをしたところ、3年前にさかのぼって返還されましたが、それ以前の物については返還されませんでした。
法的根拠は分かりませんが、3年までが限度のようです。
ご回答ありがとうございます。
今年の住民税については
区役所から払わなくてよいと言われています。
しかし、みなさんのからの回答によれば、
今年も払うことになるはずなので、混乱しています...
ともかく、ご丁寧な回答ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
課税に対する異議申し立ては市町村長宛に可能です。
ただし質問者様の場合、異議が認められるか疑問です。
奥様は年末に国外へ住民票を移し、年始に再転入されているのでしょうか。単なる帰省では「生活基盤が日本の住民票地にあった」とみなされるものと思います。
まずは最寄の市役所税務課へ電話等で確認をされてみてはいかがでしょうか。
No.2
- 回答日時:
1月1日に不在であって1年を通じて日本にほとんどいるのなら
納税義務はあります。
1月1日に家にいなくて非課税になるなら毎年正月に海外旅行に行っている人たちもみんな非課税になります。
なので返してもらえません。
だって1月1日に不在なだけで居住しているのだから
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