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私の妻の父(義父)の相続に関してのもめごとです。
(1)義父は次男で、呼び戻されて家、墓、畑を守り耕してまいりました。
(2)他界しましたご両親(私の義理の祖父母)は、書面による遺産相続について何も残しませんでした。
(3)義父の婚姻の際に、跡継ぎは義父だとご近所に口頭でお披露目しております。
(4)長男(義父の兄)は東京で弁護士をしており、相続の権利を主張しております。

ご両親(私の義理の祖父母)の他界後の、もめごとは細かくいろいろ聞かされましたが、要約すると上記の内容になると思います。

私は、義父に権利があり、東京の兄には権利はないと思うのですが、法律上はどのような扱いになるのでしょうか。お教え頂けますでしょうか。

A 回答 (7件)

1 


この国は以前、家督相続という定めがあり、現在は会社法と、遺言書、遺産分割協議にその要素が受け継がれていると考えて良いと思います。

また 法令のみならず、個人の事情や、地域の慣習、一般的な慣習に従った事による判断と主張というのは、法令上は第3者に主張出きる物であればある一定程度考慮されるものであると考えます。

権利の保障をすると共に、経済的合理的判断をしないで、中小の経営的資産の蓄積をむやみに分割して価値を消失させる事は、宅地の分筆であっても望ましくないという判断があるべきです。


戦後の法令は、平均余命を逆算すると戦後生まれの遺産相続はこれから本格的に発生しますので、これから法的なその部分の概念が意識されだして、今までの{個人の権利を主張しよう}という一辺倒の財産分割流れ。vs(法的にはうやむやな)家督相続実施。という構図が崩れて 権利と合理性の正しい争い(?)になると思われます。
 だから、遺産相続でも、前面的な価額代償を認める判例が増えてきているので、むやみに現物で分割しなくても良くなってきています。
 
 だから、資力のある長男に価額ですべてを代償してもらえばよいのです。 しかるべき跡継ぎとして、寄与分も認めてもらったうえで。いい退職金になると思いますよ。 
 
 これからは農地をさほど宅地化したいという国の政策があるとは思えませんし、むしろまとめて農地などにしたほうが自給率アップだなどという考え方もあるくらいです。
 人口が減っているのに、不動産は相続で手に入ります=地価は下がり、生産財としての本来価値と建築物などの価値のほうが優先さえる欧米型に不動産市場が変質していきます。

 逆に一方では、
 法律的な争いや判断を避けた結果、商業地域のゴーストタウン化が進んでいるのも現実。登記簿を見る限りで見ると持分00分の一で10人もで持ち合う共有不動産の山がシャッター商店街の正体であったり、つぎはぎの農地宅地駐車場となって景観を損ねていきます。
 
 法人化して、法人の権利を法定分株(出資分)として、譲ったらいかがですか?農地は使用貸借にして、経営は代表に義父がなる形で。
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民法904条の2の寄与分が認められはずですので、それを主張したらよい思います。


寄与分がいくらになるかは不明です。
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この回答へのお礼

 ご回答有難う御座います。
 早速Googleで調べてみました。ご指摘の内容どおり民法に記載されておりました。
http://www.houko.com/00/01/M31/009A.HTM
 私は古い考え方を持っているのかも知れませんが、義父が若い頃の夢を犠牲にして、ご両親や田畑を守って来た事への公的(法律)な判断が余りにも冷酷過ぎるのではないかと思っておりました。多々或る官僚の汚職や、政治とあわせ、私を育ててくれたこの国ではありますが、再三にわたり失望しておりましたところです。いわゆる「神も仏も無い物か」と。
 しかし、akak71様のおかげで、失望することなく、義父に話が出来ることを嬉しく思います。
 本当に有難う御座いました。

お礼日時:2008/07/14 19:06

No.2


     義母がいらっしゃれば1/2
     残りの1/2を子供で相続します。

  義母でなく義祖母さんでした、義祖母さんもすでに亡くなって
  いらっしゃるようですので全財産を子供が相続します。
  民法では兄弟で均等となりますがあとは話し合いになります。
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この回答へのお礼

再度有難う御座います。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2008/07/14 15:08

要点を整理しましょう



祖父(A)-長男(B)
    -次男(C)
祖母は既に死亡
で Aの遺産相続ですね そして Cが質問者の配偶者の父

B,C以外に 子・養子・認知した子がいないかが重要です(いればその人も相続人です、また当人が亡くなっている場合にはその子が相続人になります)

Bは弁護士のようですから その点は確実に調査するでしょう

以上であれば 質問者は とんでもない勘違いをしております

子がB,C二人の場合
B,Cが同等の権利で相続になります、ただし 相続人同士の協議で如何様にも分割できますから
BがCに全てを相続させることを了承すれば Cが全てを相続します
逆に Bが全てを相続したいと主張しCがそれを了承すれば Bが全てを相続します

普通は この二つのケースの間で妥協します
仮に Cに全財産を相続させるとの有効な遺言状が有っても Bが遺留分請求を主張すれば 最大1/4はBに相続させなければなりません
質問の(1)~(3)は 遺産分割協議の際のCの取り分を増やすための主張の補強でしか有りません

なお、質問者には関係の無いことですから 余計な発言や態度表明は控えられますよう(事態をこじらすだけの効果しかありません)
質問者の配偶者も同様です
特に 感情的な対応は厳禁です(義父上の足を引っ張るだけです)

せかっくの機会ですから 相続についてお調べになるのがよろしいでしょう
このサイトでも多数有ります
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この回答へのお礼

 ご丁寧なご回答有難う御座います。大変参考になりました。
 話を一方的に聞いている私としましても、不安があり、たまたま近くに、その義父の兄が住んでおりますので、相談に乗ろうかとも考えていましたが、余りにも知識が無い上に、その兄は専門家でもあるので、いい話を引き出せそうにもありませんでした。おっしゃるように、こじらせる可能性があり、また、互いの主張がはっきりしないこともあり、話の落しどころに苦慮しておりました。
 皆様のご回答を参考に、当事者ご兄弟(義父を含め4人)の話し合いを促進出来る様勧めることが関の山でしょう。そうなればいいのですが、現在話し合いももてない様子なので、義父の体調を心配しております。
 大変有難う御座いました。

お礼日時:2008/07/14 15:04

法律上は(4)に出てくる長男(義父の兄)にも相続の権利は御座います。


仮に相続人が長男と次男のお二人だけであれば、財産の相続割合は半分ずつとなります。
長男は法律を楯に自己の相続分を当然に要求すると思いますので、後は、関係者間での話し合いで解決するしかないですね。

因みに
1 生前にどんな書面を交わしても、民法上の相続権は事前放棄できません。
2 遺言書があったとしても、遺留分と言う権利があり、一定の割合までは、遺言書に書かれた相続財産の分配の内容は変更されてしまう。
3 現在の民法では『勘当』と言う制度は御座いません。
4 近所に跡継ぎのお披露目をしても、法律的には何の権利も生じていない。

はっきり言って、ご質問者様は旧民法の世界を想定しております。
馬鹿にしているのではなく、かく言う私の住んでいる所でも似たような考えが残っています。
私の祖父の時ですが、死ぬ1分前に立会人2名の署名付きの遺言書[長男に全て相続させるから、他の兄弟姉妹は相続を放棄せよ。]を作成したので、揉めましたよ。(普通に考えて、昏睡状態の人間が、死ぬ1分前に詳細な財産目録をつけた遺言を口述できるか!)
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答有難う御座いました。
固定資産税に基いた財産の評価価格と実際の売却価格には差があり、家屋、農地を分割したくない義父には、兄、弟、妹(計4人兄弟、存命)への分割分は、大きな負担になり、特に、兄、妹との協議が頭痛の種になっております。
皆様のご回答で、分かりましたが、義父が冷静さを取り戻し、話し合うのが一番のようなので、そのように忠告したいと考えております。

お礼日時:2008/07/14 14:49

後継ぎと相続は関係ありません。


被相続人が残した財産については、遺言がない限り、
相続人が協議することによって自由に分割す
ることが出来ますが、相続人間で紛争が起きた場合には、
民法によって各相続人が承継する財産の
割合が決められています。
     義母がいらっしゃれば1/2
     残りの1/2を子供で相続します。
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この回答へのお礼

参考になりました。有難う御座います。

お礼日時:2008/07/14 14:38

お亡くなりに成られた義理の祖父母の子供(質問者様の義父及び義父の兄)及び他に姉弟が居られれば(お嫁に行かれた人など)、同じ割合で権利があります。


家を継いでいるか面倒を見てきたかは、法律上の権利には影響しません。
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この回答へのお礼

参考になりました。有難う御座います。

お礼日時:2008/07/14 14:26

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