アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は現在会社員です。妻は扶養の範囲内(年収103万内)で働いています。最近、今の職場でパートではなく契約社員にならないかと話がありました。社会保険なども面倒をみてくれるとの事です。そこで質問なのですが

・妻が私の扶養からはずれた場合、私が今払っている健康保険や住民税などは安くなるのでしょうか?また安くなるのであればいくらぐらい安くなるのでしょうか?

・妻が私の扶養からはずれた場合、今受けている所得税控除が受けられないと聞いたのですが、私は今よりいくらぐらい多く所得税を支払わなければならないのでしょうか?ちなみに私の年収は約650万円です。

税金について全くの無知ですが、どうかお答えよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>・妻が私の扶養からはずれた場合、私が今払っている健康保険や住民税などは安くなるのでしょうか?また安くなるのであればいくらぐらい安くなるのでしょうか?



扶養というのは要するに保険料はタダということですから、妻が扶養から外れても保険料に変わりはありません。
住民税は控除が減る(またはなくなる)ので、逆に高くなります。

>・妻が私の扶養からはずれた場合、今受けている所得税控除が受けられないと聞いたのですが、私は今よりいくらぐらい多く所得税を支払わなければならないのでしょうか?ちなみに私の年収は約650万円です。

所得税も控除が減る(またはなくなる)ので、高くなります。
ただその金額については、妻の収入がいくらになるかまた質問者の方の税率がいくらになるかわからなければなんともいえません。
税率は課税所得によって変わりますので、単に

>私の年収は約650万円です。

と収入だけ言われても控除の金額がわからないと何とも言えません。

要するに妻が

>今の職場でパートではなく契約社員にならないかと話がありました。

ということで、家計としてそれがどのくらいのプラス・マイナスになるのか知りたいということではないですか。
それでしたら単に税金が増えたとか減ったとかだけでは比較できません。

ポイントは次の3点だと思います。

1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい

1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。

質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増

ということで17000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増

ということで12000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで29000円増える訳です。
質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので

170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増

ということで8500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増

ということで17000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で

8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで25500円増える訳です。
ということで二人合わせると

29000+25500=54500

今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。
しかし収入は17万増えているので

170000-54500=115500

ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。
でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。

2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。

3について言うと。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。
つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。

A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている

B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない

C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している

AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。
ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。
損得で選ぶという訳には行かないのです。
要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。

なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。

社会保険について言えば、厚生年金は国民年金よりも給付金額は多いですからそういう長期的な展望にたてばメリットはありますが、そうでなければ高い掛け金を払ってメリットがあるかどうかということですね。
健康保険に至っては出産手当金のような特殊な給付を視野に入れているのならともかく、通常の病院での診療だけなら保険料はタダの夫の扶養でも保険料を払って自らが健康保険に入っても3割負担は変わりませんから、メリットは殆どないわけです。
つまり妻が本腰を入れてバリバリやるというなら社会保険の加入はメリットはあると思うのですが、中途半端にやると社会保険の掛金だけがドカンと増えるだけでメリットはあまりなく、デメリットのほうが多くなるということです。
そういう意味で、「妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです」ということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。私の質問がわかりにくかったにもかかわらず、私が聞きたい事の全てにお答えいただきました。本当にありがとうございます。このお答えを参考に妻と今後の事を相談してみます。

お礼日時:2008/07/15 09:21

>・妻が私の扶養からはずれた場合、私が今払っている健康保険や住民税などは安くなるのでしょうか?また安くなるのであればいくらぐらい安くなるのでしょうか?



目先のことを考えると、確かにそうなのですが・・・。
奥さんが自分で年金などを払うことによって、奥さんがいまのままだと国民年金の第三号?ですが、それに厚生年金分が少しでも加算され、老後にもらえるようになります。
トータルで考えるなら、それも含めて考えた方が良いと思います。
国民年金だと安いですからねぇ。

所得税控除の分を積み立てるより、年金が増える方が大きいように思いますが・・。
    • good
    • 0

>妻が私の扶養からはずれた場合、私が今払っている健康保険や住民税などは安くなるのでしょうか?


健康保険は安くなりません。
住民税は、控除がなくなる分高くなります。
「配偶者控除」33万円に税率10%をかけた33000円高くなります。

ただし、奥さんの年収が103万円を超えても141万円未満であれば、配偶者控除がなくなる代わりに「配偶者特別控除」が、収入の額に応じて33万円から3万円の控除がありますので、その控除額と33万円の差に税率をかけた分だけ高くなります。
140万円だと3万円の控除額です。

>妻が私の扶養からはずれた場合、今受けている所得税控除が受けられないと聞いたのですが、私は今よりいくらぐらい多く所得税を支払わなければならないのでしょうか?
住民税は税率は一定ですが、所得税は所得(年収から給与所得控除、他の所得控除額を引いた額)により税率が変わります。

貴方の年収で、生命保険料の控除10万円と仮定して、あと社会保険料控除以外に控除がない場合、奥さん以外に扶養(お子さんとか)がなければ20%の税率、他に扶養があれば10%になると思われますので、配偶者控除38万円(住民税より大きい)に税率をかけた76000円もしくは38000円が所得税が増える分です。

ただし、住民税と同じように、奥さんの年収が103万円を超えても141万円未満であれば、配偶者控除がなくなる代わりに「配偶者特別控除」が、収入の額に応じて38万円から3万円の控除がありますので、その控除額と38万円の差に税率をかけた分だけ高くなります。
140万円だと3万円の控除額です。

所得税の配偶者特別控除の額は下記サイトの「配偶者特別控除」を見てください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

税金等に無知な私でも大変わかりやすいお答えでした。ありがとうございました。これからお答えを参考に勉強してみます。

お礼日時:2008/07/15 09:18

>妻は扶養の範囲内(年収103万内)で働いています…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>私が今払っている健康保険…

これは税金でなく社会保険の話ですね。
保険料は変わりません。
変わらないから「扶養」なのです。

>住民税などは安くなるのでしょうか…

今度は所得税でなく、住民税ですか。
あちこち話が飛ぶのですね。
逆です。住民税は高くなります。

>また安くなるのであればいくらぐらい安くなるのでしょうか…

配偶者の所得額によりますが、配偶者特別控除の範囲も超えるのであれば、33,000円のアップ。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html

>今受けている所得税控除が受けられないと聞いたのですが…

所得税控除でなく、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
のうちの配偶者控除のことですね。

>私は今よりいくらぐらい多く所得税を支払わなければならないのでしょうか…

だから配偶者の所得額によります。
38 (給与で103) 万以上 76 (141) 万円までの間であれば、控除額が階段状に減少。
76 (141) 万円以上あるなら、38 (103) 万円以下の時に比べて、
[38万円]×[税率]
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
だけ所得税は高くなります。

>私の年収は約650万円です…

年収は税金の計算に関係しません。
源泉徴収票で、「所得控除後の金額」を見て上記の税率表と照らし合わせてください。

税金 (国税) について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まとまりのない質問に丁寧にお答えいただきありがとうございました。
お答えを参考にしながら、タックスアンサー等を見て勉強してみます。

お礼日時:2008/07/15 09:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!