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NPO法人内で活動をされている弁護士さんや司法書士さんがいらっしゃいますが、相談するのは無料ですがその後本格的に依頼する(債務整理やヤミ金への対応)際は通常と同じくらいの報酬を払うのは当然の事なのでしょうか?
もちろん、無料で相談できるのは非常に助かりますが。。。

A 回答 (3件)

はい。

当然です。

困っている人がいるからとパン屋さんがいつも無料で
パンを差し上げていたら破産します。

情報だって仕入れるのにはお金がかかります。弁護士さんや
司法書士さんだって参考なるための資料は想像できないくらい
買っています。
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acefuchiさんへ


はじめまして。私なりに回答させていただきます。
弁護士、行政書士、社労士などの国家資格を持った方々が、自分達の資格を生かした社会貢献活動ということでボランティア、NPO・市民活動団体に無償で相談するサービス等がここ最近行われるようになってきています。
結論からいうと『全てがただというわけではやはり行きません。』
なぜなら、自分たちも生活をしていかなくてはいけない、質問に対して責任と誠意を持って回答するからには、それなりの時間と手間を割かなくてはいけないのです。その報酬と考えてはどうでしょうか。
最初の無料相談等の時にざっくばらんに台所事情を説明して相談したり、該当する資格者が忙しくない時期に相談するなど自分と相手の折り合いどころを見つけてみてはどうでしょうか。
自分もNPOで活動しているものです。NPO何だから全てただという概念はもう時代遅れですし違うと自分は思います。NPOも自立して運営するのに必要な経費は自分で稼ぎだす覚悟が必要だと思います。
ともに頑張っていきましょう。

参考URL:http://www.npotokyo.jp/index.html
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有資格者が自らNPO法人を立ち上げて(役員も含む)集客することはNPO法に抵触すると思います。

そもそも、NPO法人で得た利益はNPO法人の運営にしか使えません。簡単に言うと、個人が「儲ける」ことは出来ません。

また、これとは別に、特定の有資格者だけを「紹介」するような行為も禁じられていると思います。(最近、NPO法人とくっつく、提携弁護士、提携司法書士が多いと聞きます。弁護士会に問い合わせをお勧めします。)

所轄庁にその法人を問い合わせることをお勧めします。
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