
担当している会社の法人税申告書の作り方がわからないので教えてください。
この会社は繰越欠損金額があるため法人税は0です。
でも、預金利息や配当金にかかる所得税や道府県民税利子割が還付されます。
この還付される金額を前期末、「未収還付法人税等」という資産勘定に計上し、当期還付されたときは、その資産勘定の取崩しという仕訳をしています。
当期末も、同じように還付される金額を「未収還付法人税等」勘定に計上しています。
この場合、別表四の加算・減算項目のどの部分に、前期及び当期の還付税金が載ってきますか。
また、別表五(二)、別表六(一)の記載方法についても教えてください。
よろしくおねがいします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
前期の処理は、別表4で加算される「損金の額に算入した納税充当金の額」を未収還付法人税相当額だけ少なく計上したようですので、一番簡単な方法として別表5の期首利益積立金を修正します。
(追加) 仮払税金 △600
(金額修正) 納税充当金 70,000
差引合計額の期首利益積立金額は変わりなしです。
後はNo2の方のとおりの処理で、
別表4加算欄の空欄に仮払税金消却600として
別表5で期首仮払税金△600の増欄に転記して、仮払税金を消してしまいます。
利子割については前期で加算し忘れているので、利子割還付額の減算
>(3)利子割の還付は別表4減算欄15
は記入しません。
ここまでの処理は納税充当金にからんでいません。
利子割還付額の別表五(二)の記入は、No2の方のとおりです。
前期の源泉税の還付額は別表五(二)に記入しません。
当期発生分の処理は次のようにします。(仮払金納付処理です。)
源泉税額500、利子割額100 とします。
別表五(二)
当期発生分の利子割は仮払納付
当期発生分の源泉税は、「その他・損金不算入のもの」の空欄に
源泉所得税として、仮払納付。
納税充当金の計算は、期首を70,000と修正したので問題なく記入できるでしょう。
別表四
減算留保 仮払税金認容(空欄) 600
加算留保 損金算入した道府県民税 100
別表五(一)
仮払税金 (期中減)600 (翌期繰越)△600
未収還付県民税 (期中増)100 (翌期繰越)100
もし、未納道府県民税の翌期繰越額が 19,900になるなら、未収還付県民税は記入されません。
どちらにせよ、なんらかのシステムを使って法人税申告書を作成しているのでしょうから、システムのマニュアルにこの辺の記載があるだろうとは思いますが、参考までに。
No.3
- 回答日時:
所得計算としてはNo2の方の回答で良いのですが、別表五(一)の記載が漏れているので少し追加させてください。
法人税法第38条(法人税額等の損金不算入)と同法第40条(控除所得税額の損金不算入)に規定されているように、源泉税と利子割税の取扱が異なっています。
源泉税は原則損金算入で申告書で税額控除の手続きをとらなければ損金に算入されますが、利子割は税額控除の手続きをとらない場合でも損金不算入となります。そのため、法人税の計算では源泉税は納付時には社外流出として扱い、会計上未収金計上していてもその未収金計上がなかったものとして別表処理を行います。従って、未収還付法人税に計上された源泉税は、別表五(一)で仮払税金等として△繰越しなければなりません。
これに対し、利子割税は法人住民税ですから、どんな処理をしていようが損金不算入なので、利子割税を未収計上している場合は別表調整は不要ですし、逆に損金経理している場合は、これを加算留保として別表処理することが必要です。
従って、No2の方がいう
別表四の減算欄(どこでも結構)に未収源泉所得税・未収利子割
は、別表五(一)では2行に分かれ、源泉税は△繰越になりますが、利子割は別表四4欄の加算留保と、上記の減算留保が転記されて繰越額が発生しません。
実をいうとこのように未収還付法人税等を計上するという処理をおこなう会計事務所は、数年前まではほとんどありませんでした。この部分は別表処理の中では一番考え方の難しいところです。
初心者の方には難しいでしょうし、事務所としてもこの処理に慣れていなければ結構間違えるところです。
さて、前期分の源泉税500、利子割100、法人税は均等割70,000円のみであるとすると、前期末の決算書では、資産に未収還付法人税等600、負債に未払法人税70,000が計上されており、別表五(一)では仮払源泉税△500、納税充当金70,000、法人県民税△19,900(又は別行で未収還付県民税100と法人県民税△20,000)及び法人市民税50,000が繰り越されていなければならないのですが、質問者さんの場合は、決算書が上記のとおりで仮払源泉税の△繰越なし、納税充当金69,400円ということでしょうか。それと法人県民税が△19,900でしょうか、未収還付県民税の計上なしで△20,000となっているでしょうか。
基本的には、納税充当金を追加計上して、仮払税金消却(40欄)で調整することになると思いますが、上記の繰越額がわからないと正しい回答はできません。
この回答への補足
ctaka88様、回答ありがとうございます。
>決算書が上記のとおりで仮払源泉税の△繰越なし、納税充当金69,400円ということでしょうか。
そうです。そのようになっています。
>法人県民税が△19,900でしょうか、未収還付県民税の計上なしで△20,000となっているでしょうか。
未収還付県民税の計上なしで△20,000となっています。
前期末の申告書の別表五(一)に、仮払源泉税の記載をしておりません。当期末の申告書別表五(一)(二)下欄に源泉税をどのように表現したらよいか教えてくださると助かります。
何度も申し訳ありません。よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>この還付される金額を前期末、「未収還付法人税等」という資産勘定に計上し、当期還付されたときは、その資産勘定の取崩しという仕訳をしています。
>当期末も、同じように還付される金額を「未収還付法人税等」勘定に計上しています。
>この場合、別表四の加算・減算項目のどの部分に、前期及び当期の還付税金が載ってきますか。
当期分・・・別表四の減算欄(どこでも結構)に未収源泉所得税・未収利子割
こうすることで別表四の4欄、25欄に記入された加算項目とプラスマイナスゼロになります。
利息計上時に損金経理したものを決算で損金経理の取り消しをしていますから損益ゼロですよね。ですから別表4でも加算・減算ゼロにしなければなりません。
前期分・・・(1)前期に減算した分は当期に別表4の加算欄(どこでも結構)に未収源泉所得税・未収利子割
(2)源泉所得税の還付は別表4減算欄16
(3)利子割の還付は別表4減算欄15
こうすることで加算・減算両建てでゼロになります。
>また、別表五(二)、別表六(一)の記載方法についても教えてください。
五(二)
当期発生の利子割は損金経理欄
前期分は期首現在未納税額で△表示と損金経理欄にマイナス表示
六(一)
特別なことはありません。通常どおりです。
なお、仮払税金という表示でやる方法もありますが、その場合の処理は割愛します。
この回答への補足
YG45様
丁寧に教えてくださって有難うございます。よくわかりました。
別表五(二)の下の方にある「納税充当金の計算」欄について補足と、質問があります。
期首納税充当金の金額には、「未払法人税等勘定-未収還付法人税等勘定」の金額が記載されています。
実は前期、未収所得税と未収利子割を減算欄に書かず、2欄の金額を、「未払法人税等勘定の金額-未収還付法人税等勘定の金額」にするという処理をしました。そのため、別表五(二)の「納税充当金の計算」の「期首納税充当金」の金額も、還付所得税と還付利子割が控除された金額になってしまっています。
その影響で、還付所得税と還付利子割の金額を繰入欄または取崩欄に何らかの形で書かないと残高が合ってこないことになります。
還付所得税・還付利子割の別表五(二)での表記方法について、教えてくださると助かります。よろしくおねがいします。
No.1
- 回答日時:
「担当している会社の」というからには会計事務所の方ですよね。
専門家がなぜこんなところで質問するのでしょうか。あきれてしまいます。あなたが処理できないのであれば最終的に事務所の所長が責任を持って処理すべきことです。こんなところではなく、上司に聞いてください。だいたい、質問の事柄は法人税申告書の基礎中の基礎で、参考書を見れば典型的な例として載っているはずです。こんな最低レベルのこともご存じない方が担当していると知れば、顧問先の会社はゾッとすることでしょう。私自身経理に携わる者として、こんな程度で顧問料を取っているのかと思うと開いた口がふさがりません。
この回答への補足
「担当している会社」ですが、私はただのスタッフです。正規の担当者はきちんと別にいます。顧問料はその人がとっているわけですから関係ないです。
私は初心者で、申告書を作る経験が浅いです。
この疑問を参考書で調べましたが、典型的な例には載っていませんでした。どこに載っているんでしょう?教えてくださればいいのにと思いました。
また、回答を知っていてあえて書かず、中傷するようなコメントは非常に不愉快です。
すでに運営スタッフに通報済みですが、二度とコメントいれないでほしいです。
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