利息を受け取った場合の処理は3通りあるように思います。
200円が源泉され、800円の利息が預金に入金された場合を例にとってみます。
(1)入金額800円を受取利息として仕訳する方法
預金 800 / 受取利息 800
(2)受取利息を1,000円とし、源泉された200円を法人税等として仕訳する方法
預金 800 / 受取利息1,000
法人税等200/
(3)受取利息を1,000円とし、源泉された200円を租税公課として仕訳する方法
預金 800 / 受取利息 1,000
租税公課200/
これら3つの処理方法は、税引前の当期純利益が、(1)は800円、(2)は1,000円
(3)は800円とそれぞれ異なってきます。
法人税の金額は税引前の当期純利益をもとに計算をするはずです。
これでは法人税の金額が異なってきませんか?
また、(2)のように源泉所得税を法人税等とした場合、(3)のように源泉所得税を租税公課と処理していた場合には、どのようにして法人税が計算されるのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 法人税の金額は税引前の当期純利益をもとに計算をするはずです。
> これでは法人税の金額が異なってきませんか?
完全な「机上の空論」「畳の上の水練」です。
国税庁HPなどから税務申告書の用紙を印刷するなどして、申告書を書いてみれば一発で解決しますよ。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hoj …
法人税申告書の『別表4』を見て下さい。
一番最初の行「当期利益または当期欠損の額」には、「税引き前損益」ではなく、「税引き後損益」を書きます。
その後、加算や減算の各項目を埋める事で、一番最後の行にある「所得金額又は欠損金」が導かれるのです。この時、『交際費の損金不参入』等が発生している企業は、「所得金額又は欠損金」≠『税引き前損益』となります。
よって「税引前の当期純利益をもとに計算するはず」と言う考えは、「税率を掛ける金額」「税率を掛けるための数字を算出するための出発点」のどちらの意味で書かれていても間違いとなります。
> (1)入金額800円を受取利息として仕訳する方法
> 預金 800 / 受取利息 800
年1回税理士に帳簿作成から税務申告まで丸投げをしているために簿記を知らない経理担当者しか起こさない稚拙な仕訳。
簿記の最低限の決まり毎を無視した仕訳は恥ずかしいですよ。
> (2)のように源泉所得税を法人税等とした場合、
> (3)のように源泉所得税を租税公課と処理していた場合には、
> どのようにして法人税が計算されるのでしょうか。
説明の関係で、源泉所得税200円の他に法人税等を150円[この金額に根拠はありません]計上しているとさせてください。
(2)の場合
・別表4[1] に 650円と記入いたします。
⇒税引き前1,000円-法人税等(200円+150円)=税引き後利益650円
・別表4[5] に 150円と記入いたします。
・別表4[30]に 200円と記入いたします。
同時に別表1(1)[41]にも200円と記入いたします。
※本当は別表6で金額計算しなければいけないのですが、
説明を簡単にするために計算した金額は200円としました。
・その結果、別表4[48]は1,000円
・この1,000円を、別表1(1)[1]に転記。
・別表1(1)[1]に記入した1,000円を同表[30]または[34]に記入し、法人税額を算出。
・別表1(1)[2]~[10]に適切な数値を記入
・先に転記している[41]の200円を[43]と[12]に転記
・別表1(1)[13]と[14]を埋めて、今回の納付税額である[15]を算出
(3)の場合 ⇒手順は全て同じ
・別表4[1] に 650円と記入いたします。
⇒税引き前800円-法人税等150円=税引き後利益650円
・別表4[5] に 150円と記入いたします。
・別表4[30]に 200円と記入いたします。
同時に別表1(1)[41]にも200円と記入いたします。
※本当は別表6で金額計算しなければいけないのですが、
説明を簡単にするために計算した金額は200円としました。
・その結果、別表4[48]は1,000円
・この1,000円を、別表1(1)[1]に転記。
・別表1(1)[1]に記入した1,000円を同表[30]または[34]に記入し、法人税額を算出。
・別表1(1)[2]~[10]に適切な数値を記入
・先に転記している[41]の200円を[43]と[12]に転記
・別表1(1)[13]と[14]を埋めて、今回の納付税額である[15]を算出
この回答への補足
(1)入金額800円を受取利息として仕訳する方法
預金 800 / 受取利息 800
この場合には利益は800円となりますが、法人税額は(2)、(3)の場合と同じになるのでしょうか?
法人税の申告書別表4で調整が行われて、(2)、(3)と同じになるのかと思っていたのですが。
お忙しいとは思いますが、悩んでいますので、どうかご回答の程よろしくお願いいたします。
No.6
- 回答日時:
ああ、実際に決算までその仕訳のまま処理した場合、ということな。
質問の趣旨を取り違えていて申し訳ない。そうすると確かに、法人税の計上額や納税額は異なってくる。話を簡単にするため、法人税率を30%とし、納税額につき端数処理をしないものとするぜ。
(1)の場合、法人税の計上額は240円だ(税引前利益800円の30%)。納税額は、直接に納税するのは240円、国に対して納税する合計額が390円だ(240円に、利息を支払う者が代わりに納税している15%の源泉所得税150円を加算)。なお、5%(50円)は源泉所得税(法人税)ではなく利子割(住民税)だ。また、納税額につき、正しい処理をするとこれとは異なる結果になる(後述)。
(2)の場合、法人税の計上額は450円だ(税引前利益1,000円の30%300円に法人税等200円のうちの源泉所得税すなわち法人税150円を加算)。納税額は、直接に納税するのは150円(300円から税額控除で150円を差し引く)、国に対する合計は300円だ(直接の納税額150円に源泉所得税150円を加算)。なお、法人税等200円のうちの50円は、利子割すなわち住民税であり法人税ではない。
(3)の場合、源泉所得税を損金算入するか税額控除するかで異なってくる。源泉所得税を損金算入するのであれば、計上額は255円だ(税引前利益800円に損金不算入となる利子割50円を加算した850円の30%)。納税額は、直接に納税するのは255円、国に対する合計は405円だ(源泉所得税150円を加算)。税額控除するのであれば、計上額は300円だ(税引前利益800円に損金不算入とする200円を加算した1,000円の30%)。納税額は(2)と同じだ。
なお、期中の仕訳については、その3パターンの他にも、源泉税と利子割とを貸借対照表科目で計上する方法がある。特に「仮払法人税等」などの仮払科目に計上することが多い。
また、(1)のまま税務処理までおこなう方法は、利子割をも損金算入扱いとしている点で、税法上も誤りではある。正しい処理をおこなえば、納税額について、(3)のうち源泉所得税を損金算入するケースと同じ結果になる。もっとも、税務リスクは確かにあるものの、一般的には年間合計でも少額なので問題となるおそれは小さい。
No.5
- 回答日時:
[そうなんですか、法人税の申告書別表4で調整して同じになるんではないですか?]に。
(1)の仕訳ですと、別表四に計上する源泉所得税額そのものが存在しませんので(2)(3)のように源泉所得税が仕訳に出てくる、つまり源泉所得税が総勘定元帳に存在する状態とは同じにはなりません。
[これは源泉税を損金に算入してしまって、所得税額控除を行わないということなのでしょうか?]
上記のように「源泉所得税が徴収されている」事実そのものを無視しますので、損金に算入される前に「ない」状態です。
「ない」ので、所得税額控除そのものも行われません。
既述ですが(1)の仕訳は、仕訳の問題への回答としては「誤り」です。
誤りなのですが、実務であえて採用する理由は既に述べてあります。
No.4
- 回答日時:
(2)と(3)は法人税の金額は同じです。
算出した税額から源泉所得税として支払ってる額を控除して、納税するためです。
租税公課として仕訳されてる額のうち、源泉所得税として支払いされてる額を把握するわけです。
これは法人税等と仕訳されていても同様です。
(1)は受取利息額そのものが200円少ないので、厳密には法人税額が(2)(3)よりも少なくなります。
「1、000円の収入時よりも、800円の収入時のほうが税金は少ないから」という単純な理屈です。
ご質問への直接の答えではないですが。
「それは違う」「初歩を知らない」と言われるのが(1)の仕訳ですが、少額の源泉所得税の処理を省くために、あえて「受取利息は、消費税非課税の雑収入としてしまう」方法もあります。
このさい借方に法人税等、租税公課、仮払所得税などは発生しません。
源泉徴収されて所得税が納税されてるという事自体を「ないものとして扱う」方法です。
雑所得にしますので、法人税課税対象になりますが、これも「課税される利息そのものが少額なので、負担額も少額」なので、あえて無視します。
現在の利率は酷く低いために、発生利息から引かれる源泉所得税の管理をすることが煩雑だというのと、復興特別税が導入されたため、利息受取額からの割戻し計算が、これまた煩雑だという点からです。
復興特別税の還付のために「別に申告書を作成提出しなくてはならない」のですが、還付額などすずめの涙です。
申告書の作成費用のほうが大きくなるのがオチです。
ただし、会社担当者のレベルでこの仕訳を選択するのではなく、税理士の指導のもと法人代表者が選択する必要があります。
現実に税理士が法人の代表者の承諾を得て、上記(1)の仕訳を採用してる例は、私の知る限り結構ありますよ。
この回答への補足
>(1)は受取利息額そのものが200円少ないので、厳密には法人税額が(2)(3)よりも少なくなります。
そうなんですか、法人税の申告書別表4で調整して同じになるんではないですか?
>あえて「受取利息は、消費税非課税の雑収入としてしまう」方法もあります。
このさい借方に法人税等、租税公課、仮払所得税などは発生しません。
源泉徴収されて所得税が納税されてるという事自体を「ないものとして扱う」方法です。
雑所得にしますので、法人税課税対象になりますが、これも「課税される利息そのものが少額なので、負担額も少額」なので、あえて無視します。
これは源泉税を損金に算入してしまって、所得税額控除を行わないということなのでしょうか?
はっきりと解りませんでした。
お忙しいとは思いますが、悩んでいますのでご解答の程よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
簿記の原則論でいうと、いずれの方法であっても、決算仕訳で未払法人税等(または未収還付法人税等)を計上する際に整理され、同じ結果となる。
例示でいうと、決算整理後の税引前利益はいずれも1,000円だ。法人税の計算についてもいずれも同じだ。No.1
- 回答日時:
>>法人税の金額は税引前の当期純利益をもとに計算をするはずです。
法人税の基となる所得は、当期純利益そのものではなく、税金計算用の調整を加減した金額です。
まず租税公課で費用処理した場合は、その税金部分は損金(税金上の費用)不算入となり同じ金額だけ純利益に加算します。
純額だけを利息に計上した場合は、租税公課と利息を相殺したことになります。
租税公課 200/受取利息 200
この場合は、租税公課 200 は損金不算入ですが、同額の利息が益金(受取利息 200)に入っていませんから所得計算上は+-ゼロになります。
ただし源泉税は最終の税金から控除できますが、この仕訳では控除すべき税金が出てきませんから、差し引きでは納付税額で不利になります。したがってこういう処理は通常しません。
ということでどちらにしても納税額が増えることは当ても減ることはないので皆さん正しい処理をするのです。
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