
中間期に支払った事業税が確定額よりも多くて、期末に未収計上しました。
この場合、未収計上した金額は別表4の減算欄で仮払税金認定損として減算しますが、
なぜ減算するのでしょうか?
例えば中間期に100支払い、確定額が50だった場合、当期の事業税は50で、還付の50
を未収計上します。
別表4の一番上の「当期利益又は当期欠損の額」はPLの当期純利益であり、この時点で損金
算入されているのは中間期に支払った100ではなく、当期の事業税である50であり、また加算欄の
「損金に算入した納税充当金」も還付なので事業税部分は0になると思います。
なので、未収計上分の50を減算する理由がよくわかりません。
おそらく何か基本的なところでつまづいているのだと思います。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法人税の所得計算の基本である損金算入の意味を理解していないようです。
まず、事業税は法人税や住民税と違い、法人税法上は一般経費となる租税公課ですから損金不算入ではありません(損金算入対象である)。次に、損金算入の時期ですが、未確定債務を除くという大原則(法人税法22条3項2号)があるので、確定済みの分である中間申告額は損金になりますが、期末までに申告していない(期末時未確定)確定申告分は今回の法人税の申告には関係ない(翌期の損金算入対象:還付の場合は損金のマイナス)ことになります。
御社の場合、本来損金になるはずの中間納税額を仮払い税金に計上しているようなので、確定決算において損金に算入されていないので認定損を立てるのです。地方税確定申告による還付金の話は全く関係ありません。未収金を減算するわけではないということです。そもそも別表4は損益の調整科目なので、「仮払金」とか「未収金」といった貸借科目とは関係ありません。
こういったことを理解するためには、法人税法(特に22条)と基本通達(特に9-5-1)をよく読んだうえで別表の記載方法に関する解説本を確認することをお勧めします。このあたりが呑み込めれば、別表4・5の作成は難しくなくなります。
なお、質問では中間納税をどのような経理処理で行ったかというもっとも重要な点が書かれていませんが、「仮払税金認定損」を計上するというので仮払経理と想定したうえでの回答です。要するに、これが重要であるということを理解していないところに問題があるということです。これを明確にするためには、まずは別表5(2)を作成することです。そうすればおのずと申告調整項目も明確になります。
No.3
- 回答日時:
中間期の事業税は損金経理により支払われたのですね。
つまり、
借方 法人税・住民税および事業税 100 / 貸方 現金預金 100
と仕訳されています。
そして
未収還付事業税については
借方 未収還付事業税 50 / 貸方 法人税・住民税および事業税 50
と仕訳されています。
その結果、別表4の先頭の当期純利益には、中間納付額100から還付予定額50を差し引いた50だけがマイナスとして反映しています。
以上の前提で、別表4で減算する理由は、事業税の還付金は現に還付を受けた事業年度において益金計上すればよいからです。
ご質問のケースはすでに決算で未収還付事業税として益金に計上されているので、一旦これを取り消すためです。
勿論、翌事業年度に還付があれば、別表4で加算します。
No.2
- 回答日時:
事業税は法人決算において損金経理できます。
進行期においては、中間納付分を損金経理してるのですが、決算において中間納付した事業税の還付が(申告書を出すことで)確定しますので、還付金が発生します。これを未収金に計上します。
中間納付が100万円で確定額が40万円ですと、進行期における損金経理額は60万円です。
進行期に支払い済みの100万円を、60万円に訂正するという処理はできませんので、調整をします。
つまり40万円は損金にはできないという処理をするということです。
「事業税部分は0になる」と計算されるので混乱しておられるのではないでしょうか。
実際の別表をつくるには、NO.1回答様がおっしゃるように法令をよみ、別表の作成方法を市販などで勉強されるしかありません。法人税法を理解してても別表作成には結構悩まされるのが実際のところですので、心中お察しいたします。
本件は「結局、進行期において損金になる事業税はいくらなのだ」と、迷路を出口から進入するやり方がわかりやすいと存じます。
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