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扶養は外れても大丈夫ですか?と聞かれたら、税法上?社会保険上?とすぐに皆さん答えられるのでしょうか?(私は103万円しか思いませんでした)

シフト制で働くパートにこれから就きます。週3から4日。6.5h/日
適応保険は労災のみ。ざっと概算して交通費込みでもギリで130万円未満で収まりそうです。(他のメンバーの穴埋めがよほど多くない限り)

面接時に扶養枠を外れても大丈夫ですか?との質問に税法上(103万円超)のことだと思った(電話応募でも103万は超えますが。とだけ言われた)ので、大丈夫だと答えたのですが、社会保険のことについては特に聞かれなかったし、私も130万を超えるとどうなるかわかりませんでした。できれば主人の3号のままにいたいので、後日念のため会社に3号に入ったままにしますと伝えたところ、社会保険は会社では扱わないので、130万過ぎれば出なきゃいけないし、収まるのだったら入ってもいいし、その件は自分で処理してね!のような返答でした。
ということは・・・
(1)パート同士で決めるシフト制だから、他の人とバランス見ながら自分
の出勤管理は自分で調整すればいいのでは?うまくやってね!というのが会社の考え方なのでしょうか?残りのスタッフの方が130万円を超えてもいい人がいらっしゃれば、スムーズにシフトを組めそうなのですが・・・(年間の自分の出勤予定日数+予備は考えていますが、予定外の出勤となると困りそうです)
(2)年収125万円という中途半端な金額で社会保険をかけると、主人と私の税負担が多くなると思うのですが・・・逆にこの金額でも社会保険に加入する人とはどのような方がおられますか?サラリーマンでは考えにくいような気がしますが・・・
(3)この件で意思を伝えましたが、会社は採用取消を考えることはありますか?会社もパートには最低ラインで(労災のみ)対応してると思うので、ここは私も上手に調整をして働いても構わないものでしょうか?
少しずるい気もするのですが、皆さんのお考えをお待ちしています。

A 回答 (5件)

>年金は25年かけないと?受給資格がなくなる?と聞いた事があります。



厚生年金に加入していると言うことは実は国民年金にも加入しているのです、これがよく言われる2階建ての年金です。
つまり

A.国民年金に加入していると言うことは国民年金のみに加入している
B.厚生年金に加入していると言うことは厚生年金+国民年金に加入している

と言うことです。
Aの場合の国民年金を第1号被保険者と言い、Bの場合の国民年金を第2号被保険者と言います、そして厚生年金に加入している夫の扶養になっている妻は国民年金の第3号被保険者になります。

ですから、例えば

国民年金に30年加入していた人は

老齢基礎年金(国民年金より)が30年の分

厚生年金に30年加入していた人は

老齢基礎年金(国民年金より)が30年の分+老齢厚生年金(厚生年金より)が30年の分

支給されると言うことです。
また

国民年金に10年加入していて、厚生年金には20年加入していた人ならば

老齢基礎年金(国民年金より)が30年の分+老齢厚生年金(厚生年金より)が20年の分

支給されると言うことです。

ただし国民年金に25年以上加入していないと受給できません。
つまり国民年金と厚生年金を合計して25年以上加入していればよいわけです、なぜなら前述のように厚生年金に加入していると言うことは実は国民年金にも加入しているからです。

>たとえば、私が正社員で働いて掛けていた社会保険期間と夫の社会保険3号として払った期間、そして今回、国民年金を払ったトータルの年数で受給資格があるとかないとかいうのでしょうか?

正社員で働いていた時期(J年間)

厚生年金+国民年金(第2号被保険者)

夫の扶養の期間(K年間)

国民年金(第3号被保険者)

今回、国民年金を払ったトータルの年数(L年間)

国民年金(第2号被保険者)

というようになります。
ここで

J+K+L=M

M>=25年

となればよいわけです(第何号被保険者は関係なく国民年金加入の年数です)。
そうすれば

老齢基礎年金(国民年金より)がM年の分+老齢厚生年金(厚生年金より)がJ年の分が、その時期になれば受給できるということです。

>また上記のような掛け方をしていずれ受給となるのと、この先、夫の3号のまま入って受け取る(私が正社員で働いて掛けていた社会保険期間とあわせる)では、夫の受取額や私の受け取りに何か大きく変わってしまうことが考えられることはありますか?

今までの話は質問者の方の年金の話ですから、夫の年金の話しは関係ありません。
また質問者の方がその時期になって受け取れる金額には変わりはありません。
つまり第1号被保険者として月に14420円、年額として17万以上を払って国民年金に入るのと、第3号被保険者としてタダでで国民年金に入ると、もらえる金額は同じです。
ですから働く主婦は皆さん必死になって、扶養の範囲で抑えようとしているのです。
例えば月収が15万を超えるぐらいならともかく、10万をやっと超えるぐらいで、第1号被保険者と言うのは一番損な働き方です、ただ会社勤めではなく自由業の人などはそれしか選択の余地がないのでそういう形で加入しているということです。
また会社で社会保険に入るのなら第2号被保険者の国民年金の老齢基礎年金に老齢厚生年金が上乗せされるので必ずしも損とはいえません。
だからそういう意味で前回の回答で「それとも会社を説得して、会社の健康保険や厚生年金に入れてもらうという話ですか?」と聞いたのです。
ですが

>会社は国民健康保険と国民年金に入りなさいということです。
パートには社会保険には加入させないようです。
会社を説得してまで考えていません。

ということですと

国民健康保険+国民年金(第1号被保険者)

と言う働き方は、現状ではお得な働き方とはいえないと思いますが。

それから国民年金の掛金ですが下記のように毎年上がる予定です。

http://www.bigtomorrow.jp/nenkinsiryou.html
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この回答へのお礼

PCの故障により、ご連絡が大変遅くなり申し訳ございませんでした。

わかりやすいご回答ありがとうございました。
>つまり第1号被保険者として月に14420円、年額として17万以上を払って国民年金に入るのと、第3号被保険者としてタダでで国民年金に入ると、もらえる金額は同じです。
はぁ~とため息が出てしまいます。
せっかく長く続けられそうな仕事だと思ったのに・・・
悲しくなります・・・

退職をする前になんとか会社と交渉してみたいと思います。
長期にわたりまして 無知な私の質問にお付き合い下さいまして心から感謝いたします。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/20 15:15

>もし自分で社会保険をかけると負担額はいくらになるのか数字を出してみたいと思います。

健康保険や厚生年金の金額を割り出すのは何で調べるといいのでしょうか?また相談窓口というのはあるのでしょうか。ご存知でしたら教えてください。

健康保険や厚生年金は会社を通してでないと個人では加入できません。

>社会保険は会社では扱わないので

ということは会社としてはパートは社会保険に入れる意思はないということではないですか?
ですから会社としては入るのなら国民健康保険と国民年金へ入ってくれと言うことではないですか、それなら会社は無関係ですから。
国民健康保険は自治体(市区町村が特定できなければわからない)によって計算方法も異なるので一概には言えません、国民年金は月額14420円です。
それとも会社を説得して、会社の健康保険や厚生年金に入れてもらうという話ですか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
健康保険や厚生年金と、国民健康保険や国民年金、またまた混同していました。
会社は国民健康保険と国民年金に入りなさいということです。
パートには社会保険には加入させないようです。
会社を説得してまで考えていません。
国民年金、国民健康保険となると、市区町村の扱いとなるのですね。
年金は25年かけないと?受給資格がなくなる?と聞いた事があります。

たとえば、私が正社員で働いて掛けていた社会保険期間と夫の社会保険3号として払った期間、そして今回、国民年金を払ったトータルの年数で受給資格があるとかないとかいうのでしょうか?
また上記のような掛け方をしていずれ受給となるのと、この先、夫の3号のまま入って受け取る(私が正社員で働いて掛けていた社会保険期間とあわせる)では、夫の受取額や私の受け取りに何か大きく変わってしまうことが考えられることはありますか?

年金の改正はいつ変わるかわからないのは承知の上ですが、現段階で何かご存知でしたら教えてください。

補足日時:2008/07/26 08:08
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ポイントは次の3点だと思います。



1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい

1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。

質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増

ということで17000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増

ということで12000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで29000円増える訳です。
質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので

170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増

ということで8500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増

ということで17000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で

8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで25500円増える訳です。
ということで二人合わせると

29000+25500=54500

今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。
しかし収入は17万増えているので

170000-54500=115500

ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。
でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。

2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。

3について言うと。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。
つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。

A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている

B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない

C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している

AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。
ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。
損得で選ぶという訳には行かないのです。
要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。

なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。

>適応保険は労災のみ。ざっと概算して交通費込みでもギリで130万円未満で収まりそうです。(他のメンバーの穴埋めがよほど多くない限り)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。

まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合

130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。

B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。

ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。

上記のように夫の健保がAである場合は、年収ではありません月額が約108330円を超えるかどうかが問題になるということです。
夫の健保がBの場合は全て健保に確認するしかありません。

>後日念のため会社に3号に入ったままにしますと伝えたところ、社会保険は会社では扱わないので、130万過ぎれば出なきゃいけないし、収まるのだったら入ってもいいし、その件は自分で処理してね!のような返答でした。

最近は上記のように順法精神でパートと言えども、規定以上になれば社会保険に加入させると言う良心的な会社も増えてきましたが、まだまだとにかく社会保険料の半額負担をしない為にあの手この手と違法なことや違法すれすれのことをやる会社もありますが、どうやら質問者の方の会社は後者のようです。

>(1)パート同士で決めるシフト制だから、他の人とバランス見ながら自分
の出勤管理は自分で調整すればいいのでは?うまくやってね!というのが会社の考え方なのでしょうか?残りのスタッフの方が130万円を超えてもいい人がいらっしゃれば、スムーズにシフトを組めそうなのですが・・・(年間の自分の出勤予定日数+予備は考えていますが、予定外の出勤となると困りそうです)

こういうことを調整するのは会社の役目なのですが、それを逃げてしまうようですね。
確かに自然に調整がつけばいいですが、皆が扶養にこだわって労働時間を抑えるために出ないと言い出したらどうするのでしょう?
結局ずうずうしくって押しの強い人間の要望だけが通って、そうでない人間はワリを食うと言うことにならなければよいですが。

>(2)年収125万円という中途半端な金額で社会保険をかけると、主人と私の税負担が多くなると思うのですが・・・逆にこの金額でも社会保険に加入する人とはどのような方がおられますか?サラリーマンでは考えにくいような気がしますが・・・

上記のように社会保険の加入は金額ではなく時間及び日数で決まるので、パート及びアルバイトでは時給によって差が出てしまいますが、低いラインだと110万ぐらいでも社会保険に加入するようになります。

>(3)この件で意思を伝えましたが、会社は採用取消を考えることはありますか?会社もパートには最低ラインで(労災のみ)対応してると思うので、ここは私も上手に調整をして働いても構わないものでしょうか?

まあ、色々と注文をつければ採用しないと言うことになるかもしれませんね。
ただ社会保険はいざしらず、雇用保険ぐらいは欲しいですね、保険料もそんなに多くないことだし、でも無理そうですね。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
これまでずっと配偶者控除内(103万円以内)の収入でしたので、わからないことだらけで・・・・

ポイント1の件ですが、税率は所得によって違うのであれば、10%より下回れば少ない所得税ですむでしょうし、10%より上の段階だと高くなるということですよね。
ポイント2の件では、来年から103万以内の収入でも手当てはないので、仕方ないですが仕事をすることによっての影響は出ないかと思います。
ポイント3については健保で確認しました。教えていただいた通りでした。頭の中を整理するうちに、自らが社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きいのが感じられました。(おっしゃるとおりです)

本当に雇用保険位は欲しいところでしたが、職種や勤務時間にひかれ、応募してしまった次第です。当面他の人に迷惑がかからないように、自分で勤務状態を把握することと、もし自分で社会保険をかけると負担額はいくらになるのか数字を出してみたいと思います。健康保険や厚生年金の金額を割り出すのは何で調べるといいのでしょうか?また相談窓口というのはあるのでしょうか。ご存知でしたら教えてください。
これまでの質問にお答え頂きまして 本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/07/23 10:40

税法上?社会保険上? はあやふやな理解が非常に多いですが、明確に理解していないと不利益を蒙ります 役所では 教えてはくれません(聞けば教えてくれますが、間違った認識でいても教えてくれるような事はありません、


ただし 間違った認識で 税金を低く申告すれば 罰則付きで指摘されます)

なお、税金の控除枠は 配偶者が扶養手当を支給されている場合以外では、さほど影響しません
多く稼いだ分 税金等を差引いても残ります
(扶養手当が支給されている場合には 月数千円の超過でも その倍以上の手当の減額になることが多いです)

>年収125万円という中途半端な金額で社会保険をかけると、主人と私の税負担が多くなると思うのですが

税負担に関しては 配偶者には 配偶者特別控除が適用になります
質問者と配偶者の 所得税・住民税が若干増えますが、質問者の収入がふえた分を上回ることはありません)
社会保険に加入すれば 保険料の負担が増えますが その分は控除に社会保険料なります
また 将来の年金が増えます(現在の仕組みが根本から変更にならない限り)

思い込みではなく
具体的に試算することが必要です
質問者の収入を103万の場合から 1万刻みなり2万刻みで 収入と所得税・翌年の住民税を 質問者と配偶者の分を計算し 収入増加分と税金の増加分を差引けばよろしいでしょう

社会保険に加入の場合についても 同様に計算すれば良いでしょう

質問者の収入と税金(と社会保険料)
配偶者の税金(扶養手当があればそれも) を 質問者の収入が100万から200万まで試算すれば 理解できるでしょう

試算時には 控除や税率等が必要ですが 国税庁のサイトの 確定申告書作成ページを使用すれば 比較的簡単に試算できます

住民税は 所得税の所得に 自治体による控除額を調整すれば計算できます
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この回答へのお礼

色々と教えて下さりありがとうございました。
おっしゃるとおり、思い込みではなく具体的な試算はとても必要と思いました。ただ、私自身で出した計算では不安です。
税務署や社会保険事務所では相談にのってくれる様な窓口はあるのでしょうか?
まだまだ 頭の痛い日々が続きそうです・・・
お礼が遅くなり 申し訳ございませんでした。

お礼日時:2008/07/24 23:39

>税法上?社会保険上?とすぐに皆さん答えられるのでしょうか…



もう一つ、夫がサラリーマン等なら、夫の「給与」における扶養がある場合がありますけど。
「家族手当」、「扶養手当」などが給与に上乗せされていませんか。

>面接時に扶養枠を外れても大丈夫ですか?との質問に税法上(103万円超)のことだと…

税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、外れるも何も、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

>社会保険は会社では扱わないので、130万過ぎれば出なきゃいけないし、収まるのだったら入ってもいいし、その件は自分で処理してね…

社会保険の扶養は、夫の会社・健保組合が判断し処理するものです。
その意味で「社会保険は会社では扱わない」と言われたのでしょう。
それとも、従業員が 5人未満で社会保険適用対象外の会社なのでしょうか。

>社会保険をかけると、主人と私の税負担が多くなると思うのですが…

社会保険料を多く払えば、税負担は少なくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>この件で意思を伝えましたが、会社は採用取消を考えることはありますか…

そんなことは会社に聞かなければ分かりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々のアドバイスありがとうございました。
扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除・・・ちゃんと区別して認識しなければいけませんね。家族手当はないので対象外となります。

>社会保険料を多く払えば、税負担は少なくなります
これから 具体的な試算を出してみるつもりです。
また こちらでお世話になるかもしれませんが・・・・
本当に ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/24 23:51

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