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夫が投資詐欺にあいました。
長文でスミマセン

ハートフルライフなる架空の投資会社を女(46歳)が仲介し、
「取引先(大手の会社名を出す)に投資すれば、月々配当が得られる。
300万円から投資出来る。月々の配当は30万円×1年間」

そんな馬鹿な儲け話が有るわけが無いのに、同様に騙された被害者は
40~50人いるそうです。

その女を紹介したのが友人だった
(マルチ商法という訳でも・・・友人に紹介料が支払われるという訳でもない)
友人自身もその投資話に乗っかっていて、配当を受けていた
という安心感から、夫は騙されてしまったのでした。
(本当に馬鹿ですね)

結局、250万円を妻(私)に内緒で消費者金融で借り
(消費者金融への返済も、そのハートフルライフがやる
更に配当は貴方の手元に入る、と言う誘い文句でした)
50万円を別の友人に借り(その友人もこの投資話をやっている)
300万円用意し、その女に渡しました。

その後、一度も配当は無く(当たり前)
消費者金融の返済も、最初の半年くらいはハートフルライフが(?)
やっていたのですが、「経理処理が遅れてます」と女から遅延の謝罪メールで遅れること数ヶ月
女は逃亡。
手元に借金だけ残りました。

自宅にも勤務先にも殺到する督促の電話・・・
消費者金融は預貯金を全て解約し、一括返済。
(個人民事再生も考えましたが、
住宅ローンの頭金を多額入れてあった為、適用不可でした)

そして先月、女が遠く離れた他県で逮捕された、と警察から連絡が。

最寄りの警察署・担当さんから「答申書」を書くよう言われ
(記入方法例・マニュアル付き・笑)
処罰希望の有無の欄、勿論「有」に○をつけたのですが・・・

もっともっと女が憎い・・・
ぎゃふん、と言わせたいのですが、
どうしたら良いのでしょう?
何が出来るのでしょうか?
裁判になれば傍聴もしたいのですが・・・

そもそも、有罪になる可能性って・・・??

A 回答 (1件)

 何はともあれ,まず被害者が連絡を取り合い,被害者の会を作ったうえ,弁護士に相談することをお勧めします。


 以下のことは,あくまで,参考として読んでください。

 被疑者の女の行為は,最初から配当の意思なく出資金を騙し取るつもりであれば,詐欺罪(刑法246条)に該当し,法定刑は1月以上10年以下の懲役です。ただし,被害者ごとに別の罪となりますので,併合罪(刑法45条)が成立し,法定刑は1月以上15年以下となります(刑法47条本文)。
 被疑者の行為が組織的に行われたとしたら,組織的な詐欺罪として,1年以上20年以下の有期懲役になります(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律3条1項9号)。そして,被害者ごとに別罪として併合罪となり,1年以上30年以下の懲役となります。
 本件では,被害者の多さ,被害額の大きさからみて,被疑者が初犯であるとしても,まず実刑(懲役5年くらい?)は固いでしょう。

 被害総額は,1億円を超えているようですね。被疑者が騙し取ったお金は,犯罪行為によって得た物として没収の対象となります(刑法19条1項3号。なお,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律13条1項1号,同条3項1号後段参照)。
 被害者はもちろん,被疑者に対して,被害額・利息・慰謝料等について,不法行為(民法709条,710条)や不当利得(民法703・704条)に基づき支払い請求することができます。
 この点,民法の請求とは全く別問題ですが,被疑者の犯罪収益を没収した後,検察庁が分配するという制度(?)もあるようです。↓
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080727- …

 今後,捜査において,あなた方被害者も,参考人取調べ(刑事訴訟法223条)の対象となります。
 また,裁判は公開が原則です(憲法82条)ので,傍聴は,民事・刑事とも誰でも可能です。さらに,刑事訴訟では証人として,民事訴訟では当事者として,それぞれ証言を求められることがあります(刑事訴訟法143条以下,民事訴訟法190条以下)。

 ただ,被疑者に刑事事件として重罰(長い懲役)を与えることは,「ぎゃふん」といわせることにはなるでしょうが,収監中には,民事上の請求は逆にやりにくくなる(被疑者にとっては,塀の中にいるうちは被害者からの攻撃をされないと安心できる)という面もあるようです。 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

被害者の会、作りたいです・・・弁護士に相談して、というのがポイントですよね?
以前、個人民事再生手続きの相談に弁護士事務所へ行った際、30分¥5,000・・・と。
正直、経済的に苦しいです・・・。
市町村相談窓口では、被害者の会設立の助言など、してもらえないのでしょうか?
(ジブンで聞いてみます)

何はともあれ、ぎゃふん、と言わすような判決が出るよう、証言でも傍聴でも、やれることはしていきたい!です。

悪者がのうのうと生きられないように!
正義の味方気取り。。。

お礼日時:2008/08/06 10:48

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