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上手く説明できるかわかりませんが、言葉足らずな部分は補足させて頂きますので、ご回答頂けると助かります

建設関係の事務員をしています
当社は2次下請会社として1次下請会社から仕事を請け負っている状態です
今現在、質問の内容の様な状態にはありませんが、もしもの時の為にすぐ対処できるようにしておきたいので、宜しくお願いします


1.注文書の契約条項について
 建設省建設経済局建設業課認定の個別下請負契約約款ではなく、1次会社独自と思われる契約条項が記載され、請け書も返送しました
 契約条項に、1次会社の出す条件にそむいた場合、注文を取り消し、この場合は支払いを一切しない。とあります
 当社に非があって迷惑を掛けた場合、注文を取り消されるのは理解できます
 損害を与えた場合、その損害に対する賠償をしなければならないという事も理解できます
 が、支払いを一切しないというのは有り得るのでしょうか?
 請負金額の8割以上は人件費です。その時点での出来高から損害を引いた分の金額の請求の権利はありますか?
 (1次会社に支払い義務は無いのでしょうか?(契約書に記載されている為に))

2.支払いについて(当社は支払いを受ける側)
 1次会社と契約していない仕事の請求について、当初の約束の日に入金がありませんでした
 相手に確認すると元請からまだ入金がないから、一月遅れると言われました
 当社の社長が相手の社長との口頭での約束で交わした入金日でしたので、今回は仕方ない・・・ということで取合えず処理しましたが・・・
 今回は注文書を交わし支払い日も記載されており、先月の締めで初めて請求を起こしました
 支払い日に入金があれば問題無いのですが、もし無ければ当社から即日入金の旨の請求及び場合によっては契約の解除を申し出ることは可能ですか?
 (請求後以降の人件費の請求も含め)
 元請からの入金がないから支払えないといわれた場合、その言い訳を受け入れないといけないのでしょうか?

3.元請及び1次会社が倒産した場合
 1次会社が倒産した場合、出来高(人件費?)に対しての工事代金の請求を元請に対して出来る。というのは教えて貰った事がありますが、
 元請会社が倒産した場合、その時点までの出来高を1次会社に請求、取り立てることは可能ですか?
 やはり、元請から1次会社に入金がされていなければ、取り立てる事は不可能でしょうか?

いろいろな事をまだまだ勉強中で、中途半端な知識では判断しかねます
無知で申し訳ありませんが、ご回答お願い致します

A 回答 (3件)

1について



> 支払いを一切しないというのは有り得るのでしょうか?
> その時点での出来高から損害を引いた分の金額の請求の権利はありますか?

御社に専ら帰責性のあるときは、「支払いを一切しない」というのも法的に許容されます。そうでなければ、当事者の衡平を欠くばかりでなく、建設業法19条の3に事実上違反し、また、不公正な取引方法4項ないし14項3号に違反しもって独占禁止法19条に違反している可能性もあることから、法的に許容されないといえます。

この点、「1次会社の出す条件にそむいた」ことが直ちに「御社に専ら帰責性のあるとき」に該当するかといえば、そうともいえないように思います。したがって、ケースバイケースとなりましょう。


2について

> もし無ければ当社から即日入金の旨の請求及び場合によっては契約の解除を申し出ることは可能ですか?

法的には、可能です。

すなわち、(お書きのケースでの)1次会社は、契約上の支払期日、建設業法24条の3に定める期日、(適用要件を満たせば)建設業法24条の5に定める期日の、いずれか早い日までに、御社に対して対価を支払わなければなりません。

そして、この日を過ぎてもなお支払のないときは、債務不履行(履行遅滞)となります。

この場合、債権者である御社は、履行の催告をすることが出来ます。このときの催告は、「即日」でも構いません。

もっとも、契約の解除をしたいときは、契約に即時解除条項などの特別な定めのない限り、「相当の期間」を開ける必要があります(民法541条)。この「相当の期間」は、お金を振り込んだり持参したりするのに要するだろう数日程度でよい、と考えられています(なお、債務者がお金を調達する時間は考慮する必要がありません:法律上、お金は支払期日までに調達してあって当然のことといえるからです)。もっとも、実務上は、2週間程度の期間を与えるものです。相手からの「相当の期間」でなかったという反論をさせないためです。


> 元請からの入金がないから支払えないといわれた場合、その言い訳を受け入れないといけないのでしょうか?

法的には、特約のない限り、何ら受け入れる必要のないものです。

そもそも資金繰りは1次会社自身の問題であって、他社が負担を負う義務は何らありません。また、自社に帰責性のない相手方の履行遅滞は、専ら相手方が責を負うべきものです。

もっとも、1次会社との間の契約に、1次会社からの支払が下請からの入金の有無に連動する旨の特約が置かれているときは、原則として受け入れざるを得ないでしょう。ただし、その特約が公序良俗違反となるときや、建設業法等の脱法とみなせるときは、その特約が無効ないし適用されない結果、受け入れる必要はなくなりましょう。

それから、事実上、受け入れざるを得ない場面はあろうかと思います。


3について

> 元請会社が倒産した場合、その時点までの出来高を1次会社に請求、取り立てることは可能ですか?
> 元請から1次会社に入金がされていなければ、取り立てる事は不可能でしょうか?

1次会社の支払期日は、前述のとおりです。この期日は、元請の倒産があっても、変わりません。

そのため、支払期日が来ておらず、1次会社に何らの債務不履行もないときは、元請の倒産で工事がストップしても、それだけで出来高請求権が発生することはありません。仮に発生するとすれば、1次会社に酷な結果となってしまいますから、発生させるわけにはいかない、ともいえます。商慣習上も、元請の倒産の事実だけでこのような請求権が発生する商慣習は(建設業に限らず)存在しない、といえましょう。

他方、元請からの入金の有無については、前述のような特約のない限り、法的には一切無関係です。したがって、請求権が発生したときであれば、「取り立てる事」は、そのような特約のない限り、可能です(前述と同様です)。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います
詳しい説明に・・・すみません、ちょっと理解能力が足りなかった為理解するのに時間がかかり、お礼が遅くなりました
1次会社からの契約条項には、1次会社にとって不利となることは一切記載されていません
全て、一方的に当社に非があって起きた出来事に対してどうなるか・・・
という項目ばかりです(1次会社からの契約の解除、賠償金の納入、支払いはしない等々)
まあ、、、請け負わせる側としては迷惑を掛けられたくないでしょうから、そのような項目が並んでも仕方ないのかな・・・という気もしますが・・・
全ての項目について、特約(特に支払いに関しては「支払わない」という事以外、○日〆 ○日払い としか書いていません)らしきものは無いので、
何かあればok2007さんの回答どおり、ケースバイケースという事もあるでしょうが、上手く対処できるようにまだまだ勉強が必要だと思いました
取合えず・・・建設業法を手に入れないと駄目かな・・・
ご回答有難う御座いました

お礼日時:2008/08/19 09:15

No.2の者です。

すみません、1点書き漏らしました。

「3について」で、「支払期日が来ておらず、1次会社に何らの債務不履行もないときは、元請の倒産で工事がストップしても、それだけで出来高請求権が発生することはありません。」とした部分ですが、例えば特約のあるときは、この限りではありません。
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業界は違いますが、事業主です。

※コンピュータ技術主体のコンサルタント業です
商習慣に則って回答させていただきます。

>1.注文書の契約条項について
     <中略>
> が、支払いを一切しないというのは有り得るのでしょうか?
ありえます。
『請負』は、読んで字の如くです。

> 請負金額の8割以上は人件費です。その時点での出来高から損害を引いた分の金額の請求の権利はありますか?
請負契約である以上、そのような請求権は通りません。
なので、ありません。

なお、法的にも同じです。

> (1次会社に支払い義務は無いのでしょうか?(契約書に記載されている為に))
契約書・・・という話もありますが、条項に謳っていなくても、1次会社に支払い義務は発生しません。

悲しいくらい、つらい回答ですが、どうしても「人件費のリスクを軽減したい」というのならば、経営陣が『派遣契約』で仕事を取るべきなのです。
(ただし、請負の方が儲かる場合もあるので、念のため)←すべては、企業努力です

>2.支払いについて(当社は支払いを受ける側)
     <中略>
> 当社の社長が相手の社長との口頭での約束で交わした入金日でしたので、今回は仕方ない・・・ということで取合えず処理しましたが・・・
“おつきあい”でお仕事される社長さんのようですね。
正直、このご時勢と言わず、危険なやり方です。(個人的には好きなタイプなのですが・・・)

証拠がなければ、なにかで係争に至ったとき、かなり不利となります。
ご注意ください。(おそらく、法務部がない会社さんでしょうし)

偉そうに言ってますが、過去に、私はこれで痛い目を見ました。。。

> 今回は注文書を交わし支払い日も記載されており、先月の締めで初めて請求を起こしました
> 支払い日に入金があれば問題無いのですが、もし無ければ当社から即日入金の旨の請求及び場合によっては契約の解除を申し出ることは可能ですか?
可能ではあるのですが、相手の事情も汲んであげるよう、融通を利かせるのが通例です。

ただ、資金がショート・・・いわゆるキャッシュフローが回らないという事態となる場合は、これに限りません。
※大局で見て、小額であれば、係争に発展しそうなトラブルはお勧めいたしません

ちょっと苦しいという状況ならば、「分割ででも・・・」というあたりまでにされることをお勧めいたします。
もちろん、真っ先に社長さんなど、経営陣へ報告する(そして、判断をしてもらう)ことは当たり前ですので、これも念のため。
※質問者様は、事務員さんですから>勝手な判断をしてはいけない

> 元請からの入金がないから支払えないといわれた場合、その言い訳を受け入れないといけないのでしょうか?
一般的には、受け入れることが多いようです。

ただ、『遅滞損害金』の項も記載されているはずなので、その分の上乗せもお忘れなきよう。(といっても、社長さん次第かと思いますが)

>3.元請及び1次会社が倒産した場合
> 1次会社が倒産した場合、出来高(人件費?)に対しての工事代金の請求を元請に対して出来る。というのは教えて貰った事がありますが、
ただし、元請が1次会社への支払いを済ませている場合は、債務を履行しているので、元請への請求はできません。
お気をつけください。

> 元請会社が倒産した場合、その時点までの出来高を1次会社に請求、取り立てることは可能ですか?
可能ですし、当然です。

> やはり、元請から1次会社に入金がされていなければ、取り立てる事は不可能でしょうか?
上述のとおりです。
が、本職(回収専門業者)の方々でさえ難しいというのが『回収』です。
頑張るしかないでしょうね。。。

>いろいろな事をまだまだ勉強中で、中途半端な知識では判断しかねます
くどいですが、最終的な判断は『最高経営責任者』です。
なので、行き過ぎた行為(越権行為)にはお気をつけください。(急な判断を要する場合には、非常に難しいのですが・・・)

>無知で申し訳ありませんが、ご回答お願い致します
回答になったかどうかは微妙ですが、商習慣は得られたかと思います。

その姿勢を忘れずに、これからも、会社を支えてあげてくださいね!
(事務員は、およそ「なにもしてない!」と思われるものですので・・・)←縁の下の力持ちですから

以上。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います
書類を交わしたら交わしたで大変な事があり、交わさなければ交わさないで不利な事がある・・・
個人ではなく会社同士の商取引ですから、ある程度の現実は覚悟していましたが、なかなか厳しく辛い現実なんですね
殆どが人件費なので、派遣契約というのは有効な手段だとは思いますが、残念ながら建設業は(職人の)人材派遣というものを認められていないのです
(裏では珍しくないようですが、おおっぴらに出来ませんので勿論書類にはできませんよね)

当社の事務所は、社長(兼営業もどき(仕事がくるのを待つだけで営業には歩きません))社長の奥さん(入出金・保険関係担当)私(社長夫妻の仕事以外全てを担当)しかおらず、他は現場で働く職人さんです
社長は、今までよく会社やってこれたね??と周りからも言われるほど、私よりも物事が分かっておらず、何かあったら一番に私の意見を聞きます。どうしたら良い?tyunjyuniの言う通りにするから・・・と・・・
私が私の裁量で判断できる範囲であればよいのですが、昨年から現場での数々のトラブルや取引先の倒産・・・
大きな事がありすぎて頭がゴチャゴチャ・・・
会社存続に関わることまでも私の判断に任せると・・・
自分の存在を買われ認められているということなのでしょうから、それはそれで嬉しいことなのですが・・・
・・すみません・・・お礼欄なのに愚痴ってしまいました・・・
わからない事があれば、またここで質問して皆さんの知識を分けて頂きながら、社長の?にも的確な助言、判断材料を言えるように勉強していきたいと思います。
ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2008/08/18 10:44

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