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5月に出産のため、4月に退職しました。
出産後すぐには働けないので、失業保険受給延長手続きをしました。
そして、しばらくは働く予定がないので、旦那の扶養に入れてもらおうとしたら、会社から、失業保険を放棄しないと扶養には入れれませんとの回答が返ってきました。
おそらく離職票を提出しないといけないみたいです。
そういうことってあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

組合健保か政府管掌健保か分かりませんが、常識的には、現実に基本手当てを受給しなければ(出来なければ)その間は収入が無いわけですから、誰かに扶養して貰わねば生活できませんよね。

従って、手続きは手続きとして、現実に受給するまでは被扶養者であることを認めてくれるはずです。
大体、失業保険受給延長は雇用保険法で保障されている労働者(であった者)の権利です。被扶養制度は健康保険法で定められているこれも権利です。その要件は、配偶者等に扶養されていることです。扶養されているということは、収入が無いということです。それなのに、雇用保険法で保障されている権利(この場合は将来の)を放棄せよとは,そんな理不尽なことはありませんよね。
私の経験では、待機期間と停止期間が過ぎ、受給出来るようになったときに、扶養からはずしなさい、といわれました。
失礼ながら、会社の担当者の勘違いではないでしょうか。どうしてもなら、お近くの社会保険事務所に(電話でもいいですから)ご相談されたいいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
扶養に入ったり抜けたりを頻繁にされないように会社がそういう決まりにしてるみたいでした。
納得いかない感じですが、受け入れるしかないみたいです。

お礼日時:2008/08/22 14:57

旦那の健康保険の扶養になるためには


収入130万以下というのが一般的で
す。
ではこの130万に失業保険金が当て
はまるかどうかです。

収入130万以下といいましたが正確
には報酬130万以下なんです。

では報酬に何が該当するかというと賃
金、給料、俸給、手当、賞与、その他
いかなる名称であるかを問わず、労働
者が労務の対償として受けるすべてです。

失業保険は労務の対価ではないので(た
ぶん)130万の計算にはいれないと思
います。

http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/hyouju …

ただ健康保険組合は組合ごとに独自の規定
がありますから、やはり一番確実なのは
旦那の健康保険証みてaloha0307さんが
保険組合に確認して納得がいく回答をもら
うのがいいと思います。

匿名でも平気ですし親切に教えてくれる
はずですよ。こういっては悪いですが
会社の総務ってある意味素人ですから。

その素人からさらに素人の旦那経由で
aloha0307さんに伝わったとしてもどこか
抜けているかも知れないし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
扶養に入ったり抜けたりを頻繁にされないように会社がそういう決まりにしてるみたいでした。
納得いかない感じですが、受け入れるしかないみたいです。

お礼日時:2008/08/22 14:56

失業保険で失業給付手当を需給している場合は


扶養の資格がありません。

扶養されているのに失業手当といのがおかしいからです
そもそも失業給付は失業者が生活出来るよう救済するのが目的です
扶養される(扶養してくれる人がいる)なら生活に困っていないから
失業給付は必要ないという考え方です。

また失業手当は すぐに働く意思があり求職している人の手当です
妊婦や出産後でですぐには働く意思がない、働けないのは失業者ではありません。
妊婦がだめではなく働く意思がないのがNGです
妊婦でも働いている人はいますから
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
まだ失業手当は受給していないので、扶養に入れてもらえるものと思ってたのですが、
扶養に入ったり抜けたりを頻繁にされないように会社がそういう決まりにしてるみたいでした。
納得いかない感じですが、受け入れるしかないみたいです。

お礼日時:2008/08/22 14:59

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