10秒目をつむったら…

兄は独身でアパート暮らしをしていたのですがここ数ヶ月前より入院生活を送っています。普段殆ど往き来はしていません。
平成16年に今のアパートに引っ越すというので賃貸借契約の連帯保証人になってあげました。

今般突然そこの大家さんより内容証明郵便で「3カ月分家賃の滞納があるので払って」との通知をうけました。
連帯保証人になったのは確かですが、2年契約と聞いていたのでそれ以後の更新した契約分まで保証したつもりはありません。いつまでも勝手にずるずる責任を負わされるなど何の説明もありませんでした。

というわけで支払いを断ろうかと考えていますが、そうした理屈は通用するでしょうか。

A 回答 (6件)

借地借家法では大家側から更新を断ることに対して厳しい制限を設けています。

そのため、借り手が望めが原則として借家契約は更新されます。
そのような法規制があるため、借家契約は更新されることが前提となっており、借家の保証人契約もその前提にして結ばれ、保証人契約も更新されると考えられています。

判例などでも、そのように取り扱われることが多いです。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199908.html
http://www.yuiyuidori.net/to-syakuren/3-u/news20 …

原則として、保証人契約は借家契約と一緒に更新するものとして扱われますが、特別な事情があれば、保証人契約は更新されていないとなることがあるというのが実際の状況のようです。

更新がされない特別な事情というのは主に、保証人契約が更新しないという取り決めがあった場合や、更新をしないという特段の状況があった場合などのようです。


>本件の場合、契約終了した2年後以降も保証債務が継続されるという根拠は、契約書に記載されているという理解でよろしいでしょうか。

更新をしないということが記載されていなければ、更新されるものとして扱われるのが普通です。


>記載されていなければ争う余地はあると考えて差し支えありませんかね。

契約書に更新をしないような記述がなく、また過去に保証人契約の更新を断ったような状況でもないと、一般則に従えば、質問者の理屈は認められない可能性が高く、争っても負ける可能性が高いです。
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この回答へのお礼

完璧な回答をありがとうございました。国民生活センターの判例や借地借家人組合の新聞など貴重な情報提供をいただきました。
別に争う積りはありませんが、大家さんがどのような理論武装で迫って来ようとしているのかに消費者(利用者)の権利として確かめたかったのです。大変参考になりそうです。

お礼日時:2008/08/22 18:18

> 支払いを断ろうかと考えていますが、


断るのは自由です。

> そうした理屈は通用するでしょうか。
通用しないと思って良いです。

不動産会社・大家共に、一般的な条項の契約書を作っていると思います。
同じように、契約の条文から
> の更新した契約分まで保証したつもりはありません。
と言うことを言って拒否し、裁判となった事例は有りますが、負ける場合がほとんどで、負ける可能性が99%程度と思います。
拒否すると、請求額+裁判費用(請求経費)を支払う可能性が高いと考えた方が良いと思います。
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この回答へのお礼

「断るのは自由です」と言うとすれば、自然債務のように払うのも自由、払わぬのも自由というのが「自由」の意味です。ここのカテゴリーは「法律」ですから、法的な「自由」とか「通用しない」根拠とか、「一般的条項」とはどんな条項なのかとかそういうを教えて欲しかったのです。

お礼日時:2008/08/22 18:09

私も同じように兄のアパートの連帯保証人になっています。



結論から言えば、ほぼ大家の言い分の方が正しいとなります。  恐らく契約書に根拠となる一文が載っているのでしょう。  向こうはプロです。  取りはぐれの無い様になっているのが普通です。

万が一知らない・言われていないと主張したとしても、実印押している以上「重要事項にも同意したからハンコ押したんでしょ?」となります。  
連帯保証人とは、ただの保証人と違います。  

ここは一旦支払った上で後はお兄さんと協議してください。
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この回答へのお礼

相手が「プロ」だといってひるんでいては、消費者(利用者)はただ屈服するだけです。法的に根拠のないことは正々堂々とこれをただすべきではないでしょうか。
ところで本件の場合、契約終了した2年後以降も保証債務が継続されるという根拠は、契約書に記載されているという理解でよろしいでしょうか。もし記載されていなければ争う余地はあると考えて差し支えありませんかね。

お礼日時:2008/08/22 09:08

まず、契約書を確認してください



連帯保証人付きの賃貸借契約の場合、「いつまでも勝手にずるずる責任を負わされるなど」の契約にさせる場合が大半です。

大家さんは、そのような契約条件になっているからこそ、内容証明を送ってきたものと思われます

まずは、契約書の確認からです

連帯保証が自動継続になるようになっていた場合は観念して下さい。
支払う他なすすべはありません
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この回答へのお礼

その通りと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/22 08:59

連帯保証も更新時に継続するのが普通です。

契約書をご確認ください。
支払いを断れない方が圧倒的に多いと思います。
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この回答へのお礼

契約書が手元にないので一般論として質問しました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/08/22 08:58

2年契約というのは誰から聞いたのですか?


お兄さんから口頭で聞いていたのであれば,賃貸契約の条項をよく確認してください。「2年契約であるが,借りる側・貸す側のどちらからでも賃貸契約を打ち切る旨を口頭もしくは書面をもって打ち切る何ヶ月か前に相手方に伝えなければ,自動的に契約は更新される。」ということに今はほとんどなっていると思います。それと,連帯保証人というのは,何かあったら当事者と同じ義務を負うという最もキツイ保証人ですから,以後は連帯保証人にはならない方がいいですよ。今回はどうあがいても家賃の支払いからは免れません。
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この回答へのお礼

賃貸借契約と保証債務の契約は別個の契約ですよね(一枚の契約書にはなっていますが)。賃貸契約の自動更新の法理は仰る通りと思いますが、それと保証債務とは関係ありません。「付随するものとする」との特約でもあれば納得しますがね。

お礼日時:2008/08/22 08:55

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