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分からないことがあります。もしよろしかったら教えて下さい。

例えば、自分のはやとちりで警察を呼んでしまい、後に誤報だとわかりました。
その場合、通報が誤報であった旨を警察に報告しないのは罪になるのでしょうか。

又、悪意の無い「誤報」自体は法的に見て罪になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 虚構の犯罪を公務員に申し立てることは軽犯罪法1条1項16号に違反し犯罪となります。

また、全ての犯罪行為に適用される刑法38条には過失についても特別に罰するという規定がなければ、罪を犯す意思がない行為は罰せられないことになっています。したがって、過失を罰する規定のない軽犯罪法では誤報が自分の意志に基かなければ、犯罪ではありません。誤報であると判明しても警察に届ける義務はありませんが、警察はそのことを理由として、故意であるという心証を増幅させることになります。
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この回答へのお礼

大変、分かりやすい御回答ありがとうございます。参考になりました(^^)

お礼日時:2002/12/14 10:44

誤報でも悪意(いたずら)と善意の誤報があります。


前者はそれなりの注意やお叱り、または軽犯罪に該当
するかもしれません。

後者の場合は罪にはならないと思います。

>>通報が誤報であった旨を警察に報告しないのは罪になるのでしょうか。

別にならないと思います。一日に何百件も110番が入る訳ですから、細かいことに一々かまってはいません。
逆探知で発信元が分かっても別に何も言ってはこないでしょう。「常習になるとまずいかも」

ただ、重大な誤報はこちらから一言言っておいたほうがいいかも知れません。
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この回答へのお礼

やはり、悪意の有無がキーポイントなんですね。大変参考になりました!感謝です!

お礼日時:2002/12/14 10:46

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