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私が自転車でバイトに行く途中、自動車と接触してしまい、事故になってしまいました。
道幅2mくらいの細い路地から,くるまが2台横に並んで走れるくらいの一方通行の道に行こうとしていたときに、飛び出してしまい、自転車の前輪と自動車の後輪がぶつかってしまいました。
そのとき巻き込まれた前輪につられて右足を負傷したのですが、警察に「交差点標識がなく、横断歩道もないところで接触しても飛び出し扱いになる。
飛び出しだから車が悪いとかの賠償の請求はをできない。
信号間近だったので車も徐行していたので、人身事故扱いにできないから事故処理として行う。
自転車が壊れているのかどうかは当事者が話し合って決めてください。

といわれてしまいました。
バイトの時間が迫っていたので病院には行かなかったのですが
壊れた自転車は買い換えることになり、6000円の中古自転車の内4000円を負担してもらいました。

こういう場合、人身事故として処理はしてもらえないのでしょうか。

A 回答 (5件)

貴方はケガをしたのに病院へ行かなかったのですか?


病院よりバイトへ行ったのですか?
人身事故の場合、病院へ行き診断してもらい診断書が必要になります。
貴方の一方的な言い分だけでは回答しづらいですが…
質問内容を読んでみると難しそうです。

この回答への補足

そうですか・・・。 回答ありがとうございます。
そのときに持ち合わせがなく、警察に賠償は出来ない。
と言われたので、病院にはいきませんでした。
明日(今日)、診断書を持って警察に行けば人身事故として処理をしてもらえるのでしょうか。

補足日時:2008/08/28 03:39
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病院にかかって、診断書を取れば人身事故になる可能性はありますが


自転車も同じように過失相殺があるので
今回の場合、過失相殺の分が悪いかもしれません
なお、交通事故は一般の健康保険は使えませんので
自由診療(単純に言えば普段の治療費の3倍かかる)になります
正規にいえばちゃんと治療を受けて、かかった費用を当事者間の責任割合で負担するべきなのでしょうが
今回の場合、自分の持ち出しが多くなるような感じがします
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あなたが現に負傷をしているのに、警察官が、あなたが書かれているような措置を採ったことは、通常では考えられません。

事実ならば警察官の職務の範囲を超えています。
ところで、人身事故として処理してもらえたら、あなたは、だれに何をしてもらいたいのでしょうか。
人身事故の場合は、大まかにいうと次のとおりです。
刑事事件としての処理(扱い)は、警察で相手を立件・送検し、検察庁であなたの負傷の原因が相手にあると認めると裁判所に起訴をして、裁判所は相手に刑を科します。
民事事件としての処理(扱い)は、双方が円満に話し合い、治療費や物損の賠償額の負担について双方が納得した措置を決めるのが原則ですが、そのほとんどは、一般の人は法令等に疎いこと、治療費や物損の賠償などは加入している保険会社の保険金で支払われること、交渉の時間が持てないこと等の事情から、保険会社(代理人の弁護士の場合もある)と被害者(代理人としての弁護士を含む。)との話し合いをします。話し合いが成立して後日のために作成するのが「示談書」です。
話し合いが成立しない場合は、民事裁判ということになります。
また、あなたが交通事故保険に加入していて、治療費として保険金が貰いたいのならば、警察の事故証明と医師の診断書が必要です。診断書は、事故後日数が経っているようなので多分無理でしょうが、保険会社の担当者に相談するだけでもしてみてはどうでしょうか。
以上のことを踏まえて、まず、自分はどうゆう結果を望んでいるのかを明らかにすることを、お勧めします。
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 警察のサボタージュですね。

どちらの当事者にどれだけの過失があっても人身事故は人身事故です。おそらく担当の警察官は「この程度であれば人身事故にするまでも無い。人身事故件数を増やしたくないので言いくるめてしまえ」という判断ですね。
 どうしても人身事故にしたいのであれば、まずは医者に行き診断書を取り付けましょう。それを持って警察に出向きましょう。大きな声を出せば受理してくれるでしょう。
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ご質問の場合、警察官の対応がかなり不適切のようですね。


言葉足らずの部分もありますけど、言わなくてよいことまで言っている上に、言うべきことをきちんと話していません。

まず、警察が民事的な賠償云々の話をするのは不適当です。
これは民事に任せるべきものですから。

で今回の事故についてですが、人身扱い事故にすることは可能です。
そのためには病院で診断書を取ります。

ただご質問の様子からすると、警察官は刑事的な責任(民事ではありません)についてはご質問者側に100%過失があると見ているようです。
この場合、人身事故としての処理をした場合には、刑事責任はご質問者にかかってきます。つまり業務上過失傷害罪はご質問者にかかる嫌疑となります。
とはいえ罪を汚した本人にというのはおかしな話なので、実際にはそのまま不起訴処分にてなにもなしということになるでしょう。
ただ、今回は自転車なのでよいのですが、もしバイク、来るまで同様の話があると行政処分は自分にかかります。いわゆる自損事故で点数も引かれるというやつです。

このため、今回のような自損事故扱いになるようなケースでは人身扱いにそもそもしないというのが慣例として行われています。

警官の発言の真意はそういうことです。

あと民事はまったく別の話ですから、当事者間で合意すればそれが合意となります。
自転車について4000円負担してくれたとのこと。
それは何よりだったと思います。警察官が自損事故とみなすようにケースですと保険会社が出てくると、かなり過失割合は低かったと思います。(下手すると0)

壊れた自転車は買い換えることになり、6000円の中古自転車の内4000円を負担してもらいました。
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