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交差点で赤信号待ちしていた自動車が青信号で発進した際に、
直前の横断歩道を自転車に乗った子供が横切り接触した場合、
過失割合はどうなりますでしょうか?
(横断歩道にも歩行者用の信号アリ)

因みに、この横断歩道に歩行者用の信号がない場合は、どうなりますか?

詳しいい方宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

リンク先が参考になれば幸いです。



参考URL:http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/ …
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自転車側赤信号で、車側青の場合ですね。


この場合には赤信号無視により自転車は7~9割、車1~3割の範囲で考えることになるでしょう。

自転車側に信号がない場合の横断歩道だと、信号機のない横断歩道ですから、人、自転車は最優先となるため、自動車10割の過失になります。

なお、ここで言う信号とは、自転車が従うべき信号がないという意味です。
自転車の場合には自転車用あるいは歩行者・自転車兼用の信号がない場合には車両用の信号に従わねばなりません。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
信号無視により自転車側の過失の方が大きいということですが、
それでも1割程度の過失は自動車側にも付いてしまうのでしょうか?
10:1というのは厳しいでしょうか?

補足日時:2008/08/28 13:08
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>それでも1割程度の過失は自動車側にも付いてしまうのでしょうか?


そうですね。その可能性が高いと考えるとよいでしょう。

自転車赤信号、自動車青信号時の基本過失割合は自転車8:自動車2ですから、それから修正要素により変わることになるのですが、自動車が0になるには、信号無視だけではなくそれ以外に自転車に著しい過失が複数あることが必要です。

というのも、自動車というのは一番交通においては強者となるので、注意義務が一番高くなります。そして、道路交通法ではたとえ青信号であろうと交差点に進入する場合には他の車両や歩行者に気をつけながら進入しなければならないと定めています(道路交通法第36条第4号)。

そのため、過失が0というのはよほどのことがなければ無理です。

あとはたとえばその自転車が自転車通行帯のない横断歩道を自転車に乗って通行していれば、自転車の過失を+1して9:1に持っていけないのかなど、双方の過失を検討することになります。

この回答への補足

度々ありがとうございます。

実は私の姪が自転車、相手が自動車という内容です。
縁石で仕切られた歩道を自転車で走行し、歩行者用信号を見落として
横断歩道を直進したところ、右折のため交差点に進入した車と横断歩道上で接触したようです。

現場に行ってみますと、自動車側がわき道から交差点に進入する形になるのですが、
青信号とはいえ、進入時に右側から車両や歩行者・自転車が来ないことを確認するには、
ほぼ前輪を横断歩道の中央まで出さないと無理なほど見通しが悪い交差点でした。

今回、相手保険会社が姪に対して過失10割を提示してきたらしいのですが、携帯の写真を見せてもらうと車の前右角と接触していますし
相手の前方不注意も多少は加味されても不思議ではないと感じました。

過失としては当然姪の方が大きいでしょうけど、やはり10:0は納得しない方がいいと告げるべきでしょうかね?・・・

補足日時:2008/08/28 17:55
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>今回、相手保険会社が姪に対して過失10割を提示してきたらしいのですが



とすると多分接触した相手の自動車の運転者の意向が入って10:0を求めているのではと思います。

見通しの悪い交差点であるというのは修正要素になり得るので、この場合には8:2から9:1にということが考えられますが10:0に持って行くのは厳しい、つまりご質問者側にとっては10:0というのはあまりにも車の過失が低すぎと思います。

姪御さんはいくつくらいですか?
小学生以下、いわゆる児童ならばこれは逆に自転車の過失を減らす要素になります。


私もよく見通しが悪く脇道となるところから広い道路に青信号で発進するというケースは経験しますけど、いつも車の頭をわざと少し広い道路側から見える位置まで慎重に出して、左右の歩道から自転車、人が来ないかを十分注意して時間を掛けて頭を交差点に入れていきます。ある程度時間を掛けてこれをやれば、その後はまず衝突の危険はないですから、加速して出て行っても構いませんけど、初めはやはり慎重でなければなりません。

一度ご質問と同じような状況で衝突を免れたことがあります。それは上記のように慎重だったからと思います。(頭を少し出して相手に視認させたので、自転車側が車道側にふくらんで回避できる余裕があったし、私も急停止出来た)

つまりそういう運転を車に求めているわけですから、今回の話ではその慎重さが車に足りなかったわけで、決して過失が0だとは思わないですね。
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この回答へのお礼

姪は中学2年生です。
直後の診察では異常が無かったようですが、あまり腰が痛いと言うので本日再度検査をしたところ脊椎に骨折が見つかったようです。

正に私もwalkingdicさんのお仰るとおりの見解でして、やはり青信号は進んでも良いであり、決して左右の確認をしなくても良いという信号ではないと感じています。

実は先ほど姪の母親と一緒に再度現場を見てきましたが、右からの車両が赤信号で止まったことを確認するだけでも、
横断歩道上に後輪がかかるまでジリジリ進んでやっとでした。

相手は誠意ある方のようですが、保険会社の言い分にはどうも納得出来ないようです。
因みに、骨折があったということは人身事故ではないかと感じますが、そうなると扱いって変わるのでしょうかね?・・・

お礼日時:2008/08/29 02:31

>骨折があったということは人身事故ではないかと感じますが、そうなると扱いって変わるのでしょうかね?・・・



それで過失割合が変わることはないですが、人身であれば、きちんと警察に診断書を届ける必要があります。
人身の場合には自転車の過失が10割(つまり自動車の過失が0)にならない限りは治療費などの8割(自転車過失が7割以上10割未満の怪我の場合)の保障が自賠責から受けられますので、覚えておいて下さい。

保険会社は、10:0が明白な場合で、保険からの支払がないとはっきりしている場合には通常交渉してきません。

なので10:0で交渉してくるというのは、
 ・被保険者(車の人)が車の修理に車両保険を使用した(使用する予定)
 ・保険会社は被保険者の過失が0とは限らないと考えている

のどれかではないかと思われます。

何にしても怪我をされているのであれば自賠責のこともあるので、こちらの過失が10割を割るように(最悪でも95%:5%)交渉した方がよいです。
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