プロが教えるわが家の防犯対策術!

失業保険について質問です。
失業保険を受け、期間終了後、アルバイトで仕事をしたとします。
そのアルバイトの所得が、百数万(正確な数字を覚えてなくてすみません)を越えて、年末調整のときに、所得税などを申請する場合、失業保険で貰った金額も所得の中にはいるのでしょうか?
アルバイトのため、自分で処理をしなくてはなりません。

簡単にいうと、年末調整・確定申告などの際、失業保険受領の申告をする必要があるのでしょうか?という質問です。

どなたか、教えてください。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



・所得であっても所得税が課税されないものには,所得税法で規定されているものや所得税法以外の法律で規定されているものが数多くあります。
 特別の法令の規定により非課税とされるものの中の一つとして,次のような保険給付があります。

(1)健康保険等の保険給付(健康保険法69条、国民健康保険法68条)
(2)厚生年金保険等の保険給付(厚生年金保険法41条2項、船員保険法26条)
(3)雇用保険の失業給付(雇用保険法12条)
(4)労働者災害補償保険の保険給付(労働者災害補償保険法12条の6)

・ご質問は,上記の(3)に当たり,課税所得にはなりませんから「年末調整・確定申告などの際、失業保険受領の申告をする必要」は無いです。


○雇用保険法
(公課の禁止)
第12条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s3

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM#s3
    • good
    • 0

失業給付は全額非課税なので含める必要はありません。

    • good
    • 0

雇用保険は税法上の「所得」と考えなくて良いです。



税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!