保証会社甲の保証付き地銀住宅ローンについて、借主の債務不履行により甲が代位弁済をしました。
甲は、連帯保証人乙に求償権に基づく弁済を請求しましたが、乙も支払い能力が低く躊躇しているうちに、
サービサー丙から「甲より債権譲渡を受けた」旨の普通郵便が乙宛に届きました。
譲渡人から通知のない場合は、当該譲渡は債務者に対抗できないと思いますが、いかがでしょうか?
-しかし、甲は優良地銀系の保証会社、乙は正式登録のあるサービサーです。そのような「抜け」があるとも信じ難いのですが・・・。
丙にもその旨相談したところ、「調査検討して後日お答えします」とのことでした。
お手数お掛けしますが、どなたかご回答いただければ幸いに存じます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>譲渡人から通知のない場合は、当該譲渡は債務者に対抗できないと思いますが、いかがでしょうか?
そのとおりです。(ANo.3さんが述べた債権譲渡登記は考慮しないものとします。)もっとも、丙が株式会社甲の使者または代理人として乙に債権譲渡の通知をしたのでしたらそれは有効です。(相談の文面を読む限りではそういう感じでもないようですが。)
>そのような「抜け」があるとも信じ難いのですが・・・。
あくまで、自己が債権の譲受人であることを債務者に主張できないのであって、債務者のほうが譲受人であることを認めて、その譲受人に弁済することは構いません。事務処理の簡便化によるコストダウンと丙のように債権譲渡の通知がないことを理由に弁済を拒む人がでてくる可能性を秤にかけて、事務処理の簡便化を優先させるということには十分に合理性があります。
投稿どうもありがとうございます。
文書中、甲の使者又は代理人としての通知と解することのできる
記述が一切見当たりませんので、貴台ご意見中「後段」のように
「素直に応じればそれでよし。文句言われたら、その時考える。」
という姿勢なのではないかと、推測いたします。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
さて、民法上の債権譲渡の対抗要件は、他の回答者からも指摘されていますが、債権を譲り渡した者からの通知、又は、債務者の承諾が必要ですが、その民法437条には特則があります。
その特則とは、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律}というもので、そこの4条2項には、債権の譲受人からの「登記事項証明書」を通知した場合でも債務者に対抗することが出来ると規定されています。
債権譲渡が頻繁に行われる者同士では、いちいち債権譲渡の通知、あるいは、確定日付を取るよりも、債権譲渡の登記をした方が手間がないといったこともありますので、質問者さんも、もう一度その債権譲渡の通知に登記事項証明書が同封されていなかったかどうか確認されてみてはどうでしょうか。普通郵便と言うことは余りないかもしれませんが、これによってもその効力に問題はありません。
以上参考までに。
投稿どうもありがとうございます。
特例法による債権譲渡の登記があったかどうかは不知ですが、
少なくとも登記事項証明書は同封されていませんでした。
No.2
- 回答日時:
民法467条では通知を要件としています。
確定日付は要件としていません。よつて、普通郵便でも可能債権譲渡の効力は発生しています。
債権者が重複譲渡した場合などは、確定日付を要求しています。書留郵便も含む。
譲渡人が、信用おければ、費用かける必要はありません。
投稿どうもありがとうございます。
なるほど、第三者ではなく債務者への対抗要件としては、
確定日付は要求されていないわけですね。
しかし、それにしても、「譲渡人が」通知することは要求
されていると思うのですが、いかがでしょうか?
No.1
- 回答日時:
どぞ。
http://www.yumenara.com/kaku/text/text_04.php
http://side00lateral.blog26.fc2.com/blog-entry-3 …
http://www.mypress.jp/v2_writers/zaki/story/?sto …
最近結構ありますよ。
普通郵便の場合は無視して大丈夫です。
正式な書類の場合は、少なくとも内容証明郵便で届きますから。
ご意見どうもありがとうございます。
ちなみに、私も架空請求を最も心配したのですが、乙宛の通知に
記されている住所、電話番号、メールアドレスは、現存する正規
のサービサーのものに間違いないことを確認しております。
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