A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
付け加えさせていただきます。
小中規模建築物(3階建レベル)においてはグレードは殆ど関係ありません。
そもそもグレード制度自体が民間の任意制度ですので「グレードがないと鉄骨の製作及び請負ができない」なんて事はありません。
鉄骨工場の選択ツールのひとつだと思っていいです。
確認申請図書の特記仕様書にグレード指定があっても設計者(工事監理者)のみの許可がとれれば無グレードでもOKです、現地調査や報告書の提出も必要ありませんし現在でもそうです。
しかし、大規模建築物となったり、官公庁が要求したり、設計者等が強く求める場合は回答者No1さんのようになる事が多いでしょう。
民間工事であればグレード表記があっても相談してみると案外いけるものです。
No.1
- 回答日時:
こんにちは! 回答させて頂きます。
1)グレードによる製作規模の制約は有ります。
H12以降、鉄骨製作工場の大臣認定グレードは、J < R < M < H < S の5段階に成りました。
以前は、鉄骨建設業協会と全国鉄構工業連合会が独自認定のグレードを与えていましたが、これらは廃止されました。
製作規模の規制は下記のサイトに詳細な記述がありますから、参考にして下さい。
http://www.jsa-center.co.jp/tekiyouhani.htm
2)原則として、請負いは出来ません。
3)設計図書にグレードが表記されている場合は、設計者の許可だけでは無グレードの工場では製作できません。
以前までは、無グレードであっても、製作工場の設備評定や溶接作業員の技量及び人員数を現地調査し、その報告書を関係官庁に提出しOKが出れば可能でした。
しかし、この調査に合格する工場は、ほとんどがグレードを持っています。
昔、私が行なった経験(不燃公社監理物件)で、グレードランクが低い工場にランク上の指定のある作業をしてもらうために、一度だけ調査をしてもらった事があります。
結果はOKでした。
その理由は、年間の生産量が不足していただけで、装備や技術的なものは充分満足していた工場だったからです。
近年、特に改正建築基準法は施行された昨年6月以降は、無グラード工場の採用は難しいと思います。
建物の規模及び用途等によっても、種々の判断があると思います。
構造設計者、工事監理者及び確認検査機関に相談するしかないと思います。
以上、参考意見です。
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