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不動産の権利書についてお教えください。

質問1
不動産の「権利書」 とは、「不動産の登記の際に提出した登記原因証書 (売買契約書、売渡証書等) または登記申請書副本に、登記完了時に 「登記済」 の印を押して還付されたもの。正式名称は「登記済証」。 還付後に、「登記権利証書」 などと書かれた上質の表紙が付けられることが多い。」 であると聞きましたが、そのような理解でよろしいでしょうか。

質問2
「不動産の登記の変更を申請するときには、その権利書を添付しなければならない。もし権利書を失った場合は、その代わりとして 「保証書」 を添付しなければならない。 「保証書」 とは、同一の法務局管内で登記した不動産を所有する2名以上の成年者が、権利書を紛失した所有者が間違いなく真の所有者であることを保証する書類。」と聞きましたが、そのような理解でよろしいでしょうか。

質問3
自分名義の不動産の権利書をどのように保管するかについて迷っていますが、不動産の権利書をなくしたまたは盗まれた場合には、質問2の場合に保証書が必要になる以外に、どのような不便、不利益、損失等が生じるでしょうか。あるいは、生じる可能性があるでしょうか。ただし、実印とその印鑑証明は別途安全に保管してあるものとします。

A 回答 (1件)

権利書(登記済証書)について、問1は、概ねその通りです。



問2については、「保証書」制度が平成17年3月の不動産登記法の
改正により廃止となったため、現在はそれに代わる「事前通知制度」
又は「資格者代理人による本人確認制度」という手続により、紛失し
てしまった方の本人確認を前提に登記申請できるようになっています。
ただし、司法書士等の資格ある代理人が本人の委任により、本人確認
済みにおいて、申請する場合は「事前通知制度」はなくとも申請可能。

問3については、問2の制度で登記申請するため、通常より手続に時
間要する、それに伴い相続等が発生したとき、遺産分割でトラブルが
発生する可能性がある(相続税などの税務上の不利益、第三者への対
抗要件を取る際、手続の遅れで対抗要件を満たせず、金銭又は物的な
損失を受ける危険がある等)、自分で登記抹消すれば安くできる筈の
設定行為に、司法書士等、代理人に支払う手数料・報酬を余分に支払
わなければならない、万一、印章や証明書が偽造され、虚偽の登記に
より第三者などに移転登記された時、自分が本当の権利者であること
を明らかにし、登記を元に戻すためには裁判で勝たなくてはいけない
など、潜在的なリスクや損失負担は考えられます。
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この回答へのお礼

御返事が遅くなり申し訳ありません。

たいへん詳細な御回答を頂き、よく分かりました。権利書がないとやはりいろんなことで不利になるんですね。権利書なんかなくても実印さえあればと思っていましたが、それが間違いであることがよく分かりました。気をつけて保管したいと思います。

有り難うございました。

お礼日時:2008/09/19 09:21

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