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歯科医院に勤めています。
先日 器具刺し事故をやってしまいました。
3ヶ月経っていないので ハッキリとしたことは分かりませんが、
この事故が原因で肝炎等の感染症にかかってしまった場合、
治療費など どこまで保証されるのでしょうか?

とりあえず血液検査は労災でやってもらいましたが、
治療はどうなるのか お聞きしたいです。

もし 感染していた場合 肝炎は高額の治療費がかかると聞いたので
どうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

  No.1です。

誤字がありました。 “障害補償給付” が正しい表記です。

>仕事を辞めなくてはならなくなったときも 少しは保障してもらえるのでしょうか?

  労災保険には退職を理由として行なわれる保険給付はないので、単に離職しただけでは補償は受けられません。
  逆に、離職を理由に各保険給付の受給権が失効することはない (労働者災害補償保険法第12条の5) ので、症状固定となるまで離職後であっても必要な給付の受給が可能です。 なお、労災保険で言う症状固定とは、“当該の疾病等が、一般的に認められる医療行為によって改善することがなくなった状態” をいい、被災労働者の主治医や専門医の意見を基に労働基準監督署長が判断します。
  したがって、療養補償給付(診療費)については症状固定となるまで必要な範囲での受給可能です。
  また、休業補償給付についても、上記の療養のため休業を要する期間についての受給が可能です。

>傷害保障給付とは なにを基準に支払われるのでしょうか?

  障害補償給付は、症状固定後に労働者災害補償保険法第15条各項に基づき、同法で定める別表1および2に該当する障害が残存した場合に、各等級に対応する給付が行なわれます。 障害の程度が等級の1級から7級までに該当する場合は年金給付、8級から14級までに該当する場合は一時金給付となります。
  なお、どのような障害が何級に該当するかについては、別途定められた障害等級表に基づいて労働基準監督署長が決定します。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO050.htm …
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  医師や看護士等の医療関係業務従事者が業務が原因で疾病に罹患した場合、当該の疾病は 「業務上の理由により罹患した疾病」 として労災保険給付の対象となります。


  質問の例の場合、当該の事故により肝炎に感染したのであれば、通常行なわれる保険給付、すなわち “療養補償給付(診療費)”“休業補償給付”“傷害補償給付”“(肝炎が原因で死亡した場合は)遺族補償給付” の受給が可能です。
  なお診療費については、労災保険の支給基準は健康保険の基準に準じているため、たとえばインターフェロンのような健保対象外の薬剤を使用した場合は、その分については不支給となります。
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この回答へのお礼

回答 ありがとうございます。

基本 診療費は健康保険の治療のみの支給ということですか。
やはりインターフェロンなどは 無理なんですね。

仕事を辞めなくてはならなくなったときも 少しは保障してもらえるのでしょうか?
上記に色々な給付があるようですが 傷害保障給付とは なにを基準に支払われるのでしょうか?

もし よければ教えていただければ・・・と思います。

お礼日時:2008/09/18 20:58

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