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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険法第108条に絡んできます。
健康保険による傷病手当金と、厚生年金保険法による年金給付との併給調整です。
まず、健康保険法第108条第2項。
同一傷病により障害厚生年金を受けられるときは、傷病手当金は受けられません。
但し、傷病手当金の日額 > 障害厚生年金の日額 となるときは、その差額だけ受ける(傷病手当金として)ことができます。
なお、ここで障害厚生年金といったとき、1・2級で障害基礎年金も同時に出る人のときは、障害厚生年金+障害基礎年金 と読み替えます。
逆に、障害基礎年金だけしか受けられない人の場合は、同一傷病でも併給調整はなく、どちらもまるまる受け取れます。
次に、健康保険法第108条第4項。
傷病手当金には、退職後の継続給付(退職前まで連続1年以上の健康保険被保険者期間があることが、受けられるための条件です)というしくみがあります。
継続給付の対象となったとき、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金[障害者特例を適用したときも]を含みます)や老齢基礎年金を受けられるときは、傷病手当金(但し、継続給付の部分)は受けられません。
これは、同一傷病であるかないかとは関係なく、継続給付の対象者なのかどうかということと、老齢厚生年金や老齢基礎年金を受けているかどうかが関係します。
ということで、もしも、既に退職してしまわれていて、傷病手当金が継続給付という形で出ているのであれば、後者(健康保険法第108条第4項)に絡んできてしまい、傷病手当金は受けられなくなります。
なお、だからといって、老齢厚生年金を実際に受けなくとも、その受給権自体はあるので、結局は併給調整の対象となり、何も変わりません(要は、複数の給付の権利の調整を行なうからです。それが併給調整です。)。
以上を確認&認識なさって下さい。
また、健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合のこと)にもご確認下さい。
実際に、傷病手当金の請求書類には、障害厚生年金を受け取っていないかどうかや、老齢厚生年金や老齢基礎年金を受け取れるかどうかなどをしっかりと書かせる欄があります。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/06/25 13:57
申し訳御座いません、どうなっているのか、全く分かりませんでしたので、
継続給付について等など、これを参考にして勉強して行きたいと思います。
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