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社会保険労務士を独学で勉強しています。

労働者災害補償保険法の項目で詰まってしまいました。

休業給付基礎日額と年金給付基礎日額の部分です。
その二つは給付基礎日額にスライド率と最低・最高限度額を付けて計算するところまでは理解できました。

問題は、休業給付基礎日額と年金給付基礎日額をどこで算定の基礎とするのかが分かりません。

休業給付基礎日額は休業補償給付、休業給付で算定するとは思うのですが、 「休業補償給付は、休業1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額」(全部労働不能の場合) を支給しますよね?
つまり、休業補償給付に、休業給付基礎日額のスライド率と最低・最高限度額は反映されないということでしょうか?

また、年金給付基礎日額は 「年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる」 とあるのですがどの給付(例えば傷害補償給付等)になれば年金給付基礎日額を用いるのでしょうか。

分かりにくくて申し訳ありません。
本当に 困ってますのでよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

今年受験ですか?


独学だと法律を正しく解説してくれる人がいないために理解に時間が掛かりますが、がんばってくださいね。
因みに、開業社労士でもある関口先生のHPには、10数年前から社労士受験生向けの掲示板が用意されており、初歩的なところからマニアックなレベルまで質問は受け付けておりますよ。
 http://www2k.biglobe.ne.jp/~sekig/srsekig/


> つまり、休業補償給付に、休業給付基礎日額のスライド率と最低・最高限度額は
> 反映されないということでしょうか?
法「第8条の2」の条文を最後まで読みましたか?
◎第1項第2号では四半期毎に比較して、110/100を超えるか91/100を下回ったらどうすると書いてありますか?
◎第2項では、第1項の規定に関係なく1年6ヶ月経過したらどうすると書いてありますか?
 [第2項第1号は年齢階層別の最低額に満たない場合。同第2号は最高額を超えていた場合です]

> また、年金給付基礎日額は 「年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる」 と
> あるのですがどの給付(例えば傷害補償給付等)になれば年金給付基礎日額を用いるのでしょうか。
年金給付基礎日数を適用する給付名は
 法「第15条」 障害補償年金及び障害補償一時金【注1】
 法「第16条」 遺族補償年金及び遺族補償一時金【注1】
 法「第18条」 傷病補償年金
 法「第22条の3」 障害年金及び障害一時金【注1】
 法「第22条の4」 遺族年金及び遺族一時金【注1】
 法「第23条」 傷病年金
 法附則「第58条」 障害補償年金差額一時金【注2】
 法附則「第59条」 障害補償年金前払一時金【注3】
 法附則「第60条」~「第63条」はご自身で確認してください

【注1】
 法「第8条の4」には、『障害補償一時金、遺族補償一時金、障害一時金、遺族一時金の計算は「年金給付基礎日数」を使う』と定めている。
【2】
 1 この条文の括弧書に注目すると、「第16条の6の例で計算して得た額」と書いてある。「16条の6」は遺族補償一時金のことなので、該当する
 2 更に条文を読み進めると「遺族補償年金の額の算定方法に準じ」とか、「法第8条の4において準用する法第8条の3」とも書いてあるので、該当する
【3】 この条文の第1項の括弧書には「当該補償年金前払一時金を障害補償一時金とみなして第8条の4の規定を適用した時に得られる給付基礎日額を・・・」と書いてあるので、適用される
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