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生計が別の親族にお金を貸しました。毎年いくらかの利子が入るとして、それには税金がかかると思うのですが、年間いくらくらい利子所得があると税金がかかるのでしょうか?またその利子所得は、別のある収入(給与所得等)と関係がありますか?

A 回答 (4件)

>利子所得に税金がいくらかかりますか。



利子所得だけで税金を計算するのではなく、給与所得と合算して税金を計算します(総合課税)。

先ず、
(1)営業用の貸付金の利子は、法人、個人を問わず、営業収益(売上)です。
(2)非営業用の貸付金の利子は、法人の場合は、営業外収益です。
(3)個人の非営業用の貸付金の利子は、雑所得になります。

サラリーマンで非営業用の貸付金の利子(雑所得)がある場合、それが年間20万円以下であれば確定申告は不要です。この場合は、利子所得に税金が掛からないことになります。

20万円を超える場合は、確定申告しなければなりません。この時、給与所得と利子所得を合算して税金を計算します。多くの場合は、確定申告の際に利子所得に相当する税金を納付することになります。
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今までの回答者の皆さんは所得税のことだけ書かれていますが…厳密には、20万円以下で確定申告しなくてよい場合でも、住民税申告は必要です。

そのため、住民税がかかります。(確定申告した場合には、その情報が市役所などに流れてそれを元に住民税を計算するため、住民税申告は不要です。)

参考URL:http://moneyzine.jp/article/detail/73641/
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貸付金の利子は所得税では「雑所得」という所得になります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm
「利子所得」は預貯金や公社債の利子を言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1310.htm

「利子所得」はほとんどが源泉分離課税と言って利子を払う側があらかじめ税金を差し引きしてくれているので申告は不要です。
「雑所得」は他の所得と合算して課税される総合課税になりますので、
税率はトータルの所得から所得控除(扶養控除とか)を差し引いた金額によって変動します。

給与所得しかない方の場合は利子所得が20万円を超えない場合には確定申告をする必要はありません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
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利子所得には一律に税率20%(所得税15%・住民税5%)が課税されます。
利子が20円なら税金は1円取られます。
なお、これは源泉分離課税で金融機関によって天引きされています

 
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