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配偶者特別控除・配偶者控除について教えてください。

社内募集で10月15日付けの異動に応募しようと考えています。
時給は上がりフルタイム勤務で、健康保険 厚生年金は自分で入ることになります。
現在は年110万円程度でサラリーマンの夫の健康保険・厚生年金に入っているため私個人の負担はありません。
10月半ばからの勤務開始で今年の夫の税金などに影響がありますでしょうか?
子供は2人で夫の昨年の給与収入は610万円位でした。
一緒に応募する人は年度がしまってからの方が得だというのですが、よくわかりません。
会社は早く人員を確保したいようです。

A 回答 (5件)

ポイントは次の3点だと思います。



1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい

1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると質問者の方の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
質問者の方の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。

質問者の方の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると

170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増

ということで17000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので

120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増

ということで12000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で

17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで29000円増える訳です。
質問者の方は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので

170000×5%=8500・・・質問者の方の今年の所得税増

ということで8500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので

170000×10%=17000・・・質問者の方の来年の住民税増

ということで17000円来年の住民税が増えます。
つまり質問者の方の収入が103万から120万に増えれば、質問者の方の今年の所得税と来年の住民税との合計で

8500+17000=25500・・・質問者の方の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額

ということで25500円増える訳です。
ということで二人合わせると

29000+25500=54500

今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。
しかし収入は17万増えているので

170000-54500=115500

ということで確かに夫の税金は増えていますし質問者の方も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに質問者の方の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。
でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。

2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。

3について言うと。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。
つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。

A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている

B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない

C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している

AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。
ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。
損得で選ぶという訳には行かないのです。
要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。

なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。

それから一般には130万を超えると損をする等の、おかしな情報が流れているので気を付けなければならないと言うことです。
ネットなどではにはそういう解説をしているサイトなどもありますのでそういう話が流布するのだと思います、しかしそのようなサイトの説明を読むと単なる間違いと言うよりはデタラメに近いと思いますね、事実そういうサイトの通りやったが逆に損をしてしまったと言う話も良く聞きます。
第1点は妻の収入が103万を超えると夫の配偶者控除が無くなり、141万を超えると配偶者特別控除もなくなるだから税の負担が増えると言うものです。
これは全くおかしな話で最初に説明したように、確かに妻と夫の税の負担は増えるがそれ以上に妻の収入が増えるということです。
この部分を抜かしてただ単に税の負担の増加だけを強調するのはデタラメとしか言いようが無いと思います。
もっとひどいのが社会保険の説明です、130万を超えると、自らが社会保険に加入しなければならないので手取りが減るというものです。
しかしこれもすでに説明したように、130万と言うのは夫の扶養を外れる限界であって現実に妻が社会保険に加入しなければならない限度はもっと低い金額なのです。
例えば時給850円のパートを例に取れば、会社が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務は

2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること

ですから一般の社員の人が1日に8時間労働で月に22日働くとすると、その4分の3とすると1日に6時間労働で18日ぐらいでもこれに引っ掛かってしまうということです。
ということは

850円×6時間×18日×12ヶ月=1101600円

ということで110万を超えたぐらいでも社会保険に加入しなければいけないという状態もありえるわけです。
つまり扶養になれる130万よりもはるかに低い年収であっても、自らが社会保険に加入しなければならない為に、健康保険の夫の扶養を外れるということになるということです。
ですから130万を超えたところで社会保険に加入と言うような設定自体がおかしく、110万あたりでもそろそろ起こってしまうということです。
もうひとつ夫が会社からの妻へ対する扶養手当をもらっていてその金額が月1万で、そのもらえる条件が妻が配偶者控除の範囲の収入であることと言う場合は、妻の収入が103万を超えれれば夫の給与から年額で12万減るということになります。
これをカバーする為に妻が12万以上さらに働けば、前述のように110万を超えてしまうので妻自らがが社会保険に加入することになって、年間に20万近くが保険料として引かれるので、それをカバーする為に・・・。
ということになりこの場合だと103万を超えると150万以上でないとプラスにはならないでしょう。
これが夫が会社からの妻へ対する扶養手当をもらっていてその金額が月1万で、そのもらえる条件が妻が健康保険の扶養の範囲の収入であることと言う場合は、少なくとも110万までは損にならないということです。
ただしこの110万と言うのは時給850円のパートを例に取った数字ですから、実際に時給や労働条件が変わればこの数字も変わります。
例えば下記のようなサイトです。

http://allabout.co.jp/gs/lifeeventmoney/closeup/ …

中ほどに「社会保険(年金・健康保険)は130万円がライン」とあってその解説の中に「その額は「年収130万円」。年収130万円を超えると、夫の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。」とあります。

しかし前述のように、この130万と言うのは単に夫の健康保険の扶養から外れるかどうかの限界であって、現実にはそれ以下の金額でも妻自身が社会保険に加入しなければならないということは多々あります。
ですから130万に達しなくても妻自身が社会保険に入ってしまえば、当然夫の健康保険の扶養から外れることになるわけです。
その部分がすっぽり抜けて、妻自身が社会保険に加入するのは単純に130万を超えてからと言うように解説しているから、これをそのまま実行すると話が違ってくると言うことが起こるのです。
いわゆるこれらのファイナンシャルプランナーと呼ばれる人たちは、お金そのものについては詳しいけれど、それが他の要素(社会保険等)と結びついたときはどうなるかと言うことに関しては、失礼ながら暗い方が多いということです。
その原因はいつも机の上で物を考えることが多く、実務を殆どやったことがないからです。
その点に関して言えば会社で総務や庶務や人事をやっている人の方が、難しい法律の条文は知らなくても現場で場数をこなしているだけに良く知っている場合が多いですね。

もう一度いいますと

イ.妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲(こちらは時間数及び日数)
ロ.夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲(こちらは金額)

のどちらか低い方が上限となります。
イについては妻の会社、ロについては夫の会社に聞かなければ正確なことはわかりません。

>10月半ばからの勤務開始で今年の夫の税金などに影響がありますでしょうか?

影響はありますよ、上記のように夫の税金は上がります。
ただそれだけに目を奪われてはいけないということです。
夫の税金が上がることはもとより、夫の手当が減るかもしれない、質問者の方の税金も上がります、質問者の方の社会保険の保険料も引かれるようになる、これらをトータルで考えて質問者の方の給与が上がることとのバランスを見ながら、家計の収入が最大になるように工夫しなければ働く意味がないということです。

>一緒に応募する人は年度がしまってからの方が得だというのですが、よくわかりません。

その人は恐らくよくわかっていないのでしょう、それが意味のあることとは思えませんが。
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「一緒に応募する人は年度がしまってからの方が得だ」


無知な方ですねーーーー。

税金って給料が増えた以上に税金で持って行かれませ
んよ。だから世の中のサラリーマンやOLは税金増え
ても給料UPを望んでいるんです。
ikariricoさんみたいに税金払いたくないから給料下
げてっていうひとなんていませんよ(⌒▽⌒)アハハ!

税金1円でも払いたくなければ働かないことです。

税金払ってでも裕福な暮らしをしたければ税金なんか
気にしないでどんどん働けばいいのに。

ただパート先の健康保険、厚生年金に入るという事は
健康保険、厚生年金の出費は増えますよね。
年間いくら増えるかわかりませんが、年間10万20
万しか給料UPしないのであれば、時給は同じ、フル
タイム勤務にしないで旦那の健康保険の扶養+年金は
第3号被保でいた方が出費は少ないですよね。

ただ厚生年金に加入すれば老後にもらえる年金が
第3号被保よりも多くなるのは事実です。

あとはサラリーマンってたいてい会社から家族手当
もらっているんです。
旦那の会社では家族手当の支給要因はなんですか?
たいてい
1)奥さんが年末調整の配偶者控除の対象であれば
2)奥さんが健康保険の扶養であれば
3)奥さんの収入に関係無く
に別れます。

2)であれば旦那の家族手当0円になっちゃいますよ。
下手したら今年の1月に遡って返金もありえるかも
しれませんし。

A・いずれにしても税金だけを考えるなら稼いだ以上に
  税金で持って行かれないからまったく気にする必要
  なし。そんなに税金払いたくなければ働かないこと。

B・ikariricoさんが健康保険の扶養から抜けることに
  よって旦那の家族手当が下がる可能性がある。

C・ikariricoさん自信が健康保険 厚生年金に加入す
  るのでいままで0円の支払いだったのは月数万の
  支払いが増える。

のABC3点を別に考えないといけないですよ。
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この回答へのお礼

これからの働き方を根本から考えることができました。
現在の働き方だと収入がこれ以上上がることはないので
アドバイス頂いた3点に留意してフルタイムで働くことを視野に入れていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/14 20:18

配偶者控除は、貴方の年収(1月~12月)が103万円を超えると受けられません・


配偶者特別控除は、貴方の年収が103万円を超え141万円未満の場合、受けられます。

>一緒に応募する人は年度がしまってからの方が得だというのですが、よくわかりません。
年度がしまってから、というのは、来年になってから、ということでしょうか。
いつも貴方は、ご主人が配偶者控除を受けられる年収を超えています。でも、110万円なら配偶者特別控除を受けられるので、そう言ったのではないでしょうか。

配偶者控除なら38万円、貴方の年収が110万円の場合(年収が多くなるにつれて、控除額は少なくなっていきます)配偶者特別控除は31万円の控除額になります。
120万円なら21万円、130万円なら11万円、140万円なら3万円の控除になります。

おそらくご主人の税率は10%だと思われますので、控除が減った分に10%をかけた分、ご主人の税金が増えます。
以上は所得税の場合です。

住民税も同じように、配偶者控除、配偶者特別控除がありますが、控除額が違います。
配偶者控除は33万円、配偶者特別控除は33万円~3万円です。
110万円の場合なら、所得税と同じ控除額で31万円です。
120万円なら21万円、130万円なら11万円、140万円なら3万円の控除になります。

住民税の税率は、所得にかかわらず10%です。
控除が減った分に10%をかけた分、ご主人の税金が増えます。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。
おかげで面接は迷いなく受けることができました。
結果は残念ながら不採用だったのですが・・・。
これからも、収入アップできるチャンスがあったら迷わず挑戦したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/04 20:40

>現在は年110万円程度で…



9月までで 110万ではなく、今の職をそのまま 12月まで続けたら 110万ほどということですね。
その場合、「給与所得」に換算すると 45万円なので、夫が受けられる配偶者特別控除は、31万円です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>10月半ばからの勤務開始で今年の夫の税金などに…

今より所得が増えれば、配偶者特別控除は階段状に下がっていき、76 (給与で141) 万円で控除額はゼロになります。

>健康保険 厚生年金は自分で入ることになります…

夫が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられるかどうかの妻の所得は、税金や社保を引かれる前の数字です。

>夫の昨年の給与収入は610万円位でした…

その数字は関係なく、「課税される所得」でないと税額は出せません。
「課税される所得」とは源泉徴収票で、
[給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額]
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
のことです。
この「課税される所得」から税率表に照らし合わせ、控除額をかけ算すれば、所得税がどのくらい違うかが求められます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2270.htm

>年度がしまってからの方が得だというのですが…

「年度」(4~3月) は関係ありません。
個人の税金は、元日から大晦日までの 1年がひとくくりです。

いずれにしても、配偶者特別控除の額が少しぐらい目減りしても、それ以上に給与アップがあるのですから、年末まで待つのは馬鹿げています。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースをのぞいて、基本的にないのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

わかりやすく、詳しい回答をありがとうございます。とてもよくわかりました。

今回は不採用になってしまったのですが、次回のチャンスは逃さないようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/04 20:35

現在の見込み収入が年110万程度ということ、微妙ですがこれまでは控除対象配偶者の範囲内だったのでしょうか?


10月に昇給してそれを越えるという事は、まず控除対象配偶者にはならないという事ですね。
それによって健康保険等自己負担が増えて、最初は働けど働けどな感じになるかもしれませんね。
配偶者特別控除は配偶者控除が受けられない人の所得に応じて受けられる控除ですが、収入が141万円を越えるとこれも無くなります。
我が家は会計事務所で、パートの奥様方はその辺りで色々と悩んでおられるご様子をよく耳にしますが、仕事をセーブするより社会保険料分もしっかり働いた方がよいのではないでしょうかね?

健康保険料の負担額については他の方にご回答いただければ。。。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
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この回答へのお礼

折角仕事があるんだから働いたほうがいいんですね。
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2008/10/04 20:28

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