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 お世話になります。

 学会の講演料を演者の先生へお支払いするのですが、これの所得税の源泉徴収が、海外居住の先生の場合、10パーセントではなく20パーセントと聞いたことがあるのですが、本当ですか?

 だとすると、これは、なぜそうなんでしょう?

A 回答 (1件)

理由は参考URLの様に定められているからです。


ただし、相手の住んでいる国との間に租税条約が締結されていれば、国内法に優先して適用されるため税率が変わったりする場合もありますので、その事も踏まえた上でどのようにすればよいか税務署もしくは税理士にご相談ください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm
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この回答へのお礼

 明確なご回答に、深く感謝申し上げます。

 なるほど。
 このように定められていたのですね。
 自分で調べれば一番よかったのですが、急ぎのことだったもので、お言葉に甘えさせていただきました。
 20pointをどうぞ!

お礼日時:2008/10/08 15:47

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