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私の会社(運送業)に、鎖骨を折った社員がいます。
7月半ばに怪我をして、10月10日現在、本人曰くまだ完治の予定はないそうです。
しかし、車の運転はともかく、社内でパソコンを使う程度の仕事もできないのかと聞いてみても、「まだ手が痺れているから無理」との事です。

自分も鎖骨を折った経験はありますが、全治2ヶ月で、手の痺れなど感じませんでしたし、事務的な作業に支障が出るほどのものでもありませんでした。もちろん怪我の程度にもよると思いますが・・・。
彼が仕事を休んでいる間は他の社員が持ち回りでカバーしたり、休日を返上して仕事を処理していますが、さすがに3ヶ月経っても完治の目処が立たないというのはちょっと長すぎる気がします。

会社としては診断書が出ている以上、どうする事もできないそうですが、会社から治療の経過を聞こうとしても電話にほとんど出ず、向こうからの連絡も月に1回程度(つまり現在まで2~3回)しかないそうです。
こんな状態で何もできない会社も情けないですが、本当にこの社員を処分する事はできないのでしょうか?
また診断書の信憑性とはどれほどのものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

  “処分” とは、どの様なことを考えておられるのでしょうか?。


  それが “解雇” であるなら、骨折の理由が業務上の理由によるものの場合、既に#1の方が答えておられますが労働基準法第19条に抵触するため解雇はできません。
  業務上の理由による負傷でないならば労働基準法上には解雇を制限する規定はなく、同法第20条で定める手続きを取ることで解雇は可能です。 しかし、労働者側から見れば解雇は自己の生活の基盤を失う重大な処分なので、相当の理由がない限りは行なうべきではないでしょう。
  解雇するにしても早期の職場復帰を促すにしても、療養の状況について可能な限り正確な情報を収集する必要があります。
  会社に対して療養の状況を怠っている労働者にも非があるのは事実ですが、先ずは電話ではなく本人と面談して状況を報告させるのがよろしいでしょう。 この場合、#2の方が言うように抜き打ちで自宅を訪問するのが効果的です。
  また、主治医と面談して療養の状況を把握するのも重要ですが、医師側は守秘義務を理由として説明を拒むものと思われます。 この場合、本人を同行させた上で、いわゆる三者面談を行なうのがよろしいと思われます。

参考URL:http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1492/C14 …
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労働災害と認定された場合は、


その療養のための休業期間とその後の30日間は、
解雇が禁止されています(労働基準法19条)。
ただし、療養開始から3年たっても治癒しない場合には、
打切補償として1200日分の賃金を支払えば、
治療費や療養中の賃金支払を打ち切ることができるようになり、
解雇することもできるようになります。
この打切補償に相当するものも労災保険から支給されるのが普通です。

労災でない場合は、
休業明けの労務提供の程度で判断されます。
復職しても業務につくことによって症状が悪化する確率が高く、
再び長期休業しなければならない場合、
又は職務遂行に特段に支障があるといった事由がない限り
病気を理由にした解雇は無効です。

後遺症がひどく、休職期間を経過しても復職できないと医師が診断しているなど客観的に判断されるならば、休職を命じて復職を期待する意味はないと思いますので、最初に出された診断書から日数がかなりたっているのなら、後遺障害の有無などを判断した物を含めて診断書出すよう求めてみたらいかがでしょうか。
また、提出された診断書に安静等の記載があるのなら、
事前連絡無しにその社員の家に行き(日中)在不在を確認する(月2~3回やる)のも一つの手です。

私の現在の勤め先で、検査で「心臓に異常有り、絶対安静」の記載のある診断書を提出した人が、実際には海外旅行に行っていた事がありました、上司二人が本人の家(アパート)に行ったら、隣人から「大きな鞄もって出かけたよ、旅行に行くってさ」と言われたそうで、玄関扉の郵便受けを見たら、はみ出した海外旅行保険の封書があったそうです。
バレてるよと言ったら、退職しました。
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鎖骨骨折の要因は労災ですが?


これによって対応が変わってきます
労災なら基本的に無理でしょう

個人差あるのでしょうが
症例としては、聞いたことがあるので
なんともいえないです
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