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1.土地の値段を広告より値上げ
新聞の折込広告で土地を見つけて不動産屋と交渉しているのですが、不動産屋から「広告の面積(おそらく登記簿上の面積)より、実測面積が大きくなったので値上げして欲しい」と言われました。知識がなく、うっかりと「分かりました」と返事してしまったのですが、新聞の折込広告に掲載した値段を後から上記の様な理由で値上げするのは法的に問題ないのでしょうか?

2.契約金額の変更
契約交渉中で建築条件を外してもらうことになったのですが、口約束でですが【広告の土地価格+建築条件を外すための価格+土地が大きくなった分の上乗せ価格】で購入することになってました。しかし契約の直前で不動産屋から「色々とややこしいことがあったけど(隣家の方とのトラブルがあった)粘って交渉に来てくれてから、【広告の土地価格】でいいよ」と言われました。私は値引きしてくれるのだとぬか喜びしたのですが、翌日に不動産屋が「価格を勘違いした。やはり【広告の土地価格+建築条件を外すための価格+土地が大きくなった分の上乗せ価格】にしてくれ」と言ってきました。この場合、【広告の土地価格】のみで購入することはできないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

ほんまにその実測数値は正しいんかいな!?



と疑いたくなるようなお話の流れですね。
ちゃんとした図面、測量事務所、も確認してから考えたほうがよさそうですね。

その上で、
結局、立地や価格(実測面積による坪単価)などが自分の納得のいく数字になるまで交渉するだけです。

あくまで価格はは売主と買主の妥協点で決まるので、頑張って強気で交渉して下さい。
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この回答へのお礼

測量図が作製されていないので、かなりアバウトな数値だと思います。不動産屋も「だいたいこの位の坪数になるから」という表現をしていますし。

値上げ後の価格でも、不動産屋の主張する実測面積が正確であるなら、実測面積による坪単価は納得できる範囲ではあるのですが。

腑に落ちない気持ちにさせられるのは、実測面積が増えたから値段を上乗せしてくれと言うのであれば、広告を出す前にきちっと実測して価格を設定したから広告を出すべきではないかと思うことです。

>価格はは売主と買主の妥協点で決まる
成る程、良く分かりました。頑張って交渉してみます。

ご回答有難うございました。

お礼日時:2008/10/13 09:48

土地売買にはもともと


公簿売買(自債の面積にかかわらず、登記簿上の面積での売買を行う)
実測売買(実測値に差が出た場合、差額精算を行う)
の両方があります。

広告には「実測売買」であるとまでは表記しません。
なので不当表示等には該当しないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

このケースでは、広告に記載されていた面積は公簿面積と考えられるのです。なぜなら、交渉中に不動産屋から「家が建ったことのない土地なので地積測量図などはなく実測面積は不明である」と聞いているからです。

その後も現場で実測ておらず、図面上で実測面積が広告の面積より増えるから値上げしてくれと言ってきたのです。

これはやはりおかしいと思うのですが、いかがでしょうか?

お礼日時:2008/10/13 07:52

要は欲しいけど安く買いたい・・・というのがあなたの本音なのだからハッキリ幾らなら買う(それ以上なら買わない)という意思表示をして折り合わなければ契約しないでよろしいのでは?契約行為はあくまで両者の合意の下で行うのですから、納得できないのならやめたほうが無難です。

先方の業者も困ったものですが、法令違反という訳でもありません。その売り地は1区画でしょうか?数区画でも良いのですが例えば、業者が全体的な売価を想定してゆく場合、最初の広告の金額で収支はOKという事になっていると思います。たまたま実測したら広かったなら余禄であり、当初の価格で売却しても儲かるわけです。(これが2区画等で片方が狭くなったなら多く貰わないと合わない)失礼ですがあなたなら、増額できると担当者が判断してそうなったのかもしれません。
建築条件をはずすのは、あたなからの条件ですから仕方ないと思いますよ。納得できる金額なら良いと思います。それより隣家とのトラブルの方が後々気になりますが・・・・
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この回答へのお礼

売り地は1区画です。増額できると判断された可能性は感じます。

建築条件を外す分の価格と不動産屋の勘違いの部分に関しては納得しましたが、広告に土地面積と価格を明示しておきながら、後から実測面積が広かったから値上げと言う部分は不信感が残ります。

これは「不動産の表示に関する公正競争規約」下記にあたるのではないでしょうか?
第8章 不当表示の禁止
第4節 その他の不当表示
第23条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない
(44)物件の価格、賃料又はその他の費用について、実際のものよりも安いと誤認されるおそれのある表示

この部分を中心に交渉してみたいと思います。

隣家との話し合いは行政に間に入ってもらい一応の決着は着いているように思えました。不動産屋の社長と隣家の方の感情的なもつれが一因の様に思われました。

ご回答有難うございました。

お礼日時:2008/10/12 18:59

簡単に


1,契約前であれば可能でしょう。契約後に土地の増減があった時は通常
認められません。しかし信義上通常の業者では考えられない事です。

2、建築条件を外すには多少のお金が必要になります。
あとは上記の答えと一緒です。
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この回答へのお礼

>信義上通常の業者では考えられない事
ワンマン社長の工務店で、色々なことがアバウトなのです。法的に可能なら仕方ないかなとも思います。登記簿上の面積が増えるわけではないので、実測面積が大きくなった分の値上げの額はそれほどでもないのですが、広告に出す前にはっきりさせておくべきことではないかとの不信感を感じてしまいました。

ご回答、有難うございます。

お礼日時:2008/10/12 18:33

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