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 昨年の5月に住民税の納付通知書が届いて、その際に全額納付しました。
ところが、よく見ると、中身が6期に分かれていて、まだ納期限が到来していない分まで、納めてしまいましたが、納期限が到来していないものについては、間違って納めたという申し出をすれば、返してもらえるのでしょうか。
 また、国民年金年金保険料などでも、2年間分を前納という制度がありますが、これについても同様に返してもらえるのでしょうか。

A 回答 (5件)

住民税は1月1日を経過した時点で納付義務が発生していますから、返してもらえません。

納期限というのは、「この日を過ぎるとえらいことになりまっせ~。」という日であって、「この日までは納めなくてよい」というわけではないのです。

国民年金保険料の納付義務は翌月の1日に発生します。そういう意味では税金とはちがいます。義務が発生する前に納付書が届いているわけです。
しか~し、前納をされた分については、たとえ納期限が未到来であっても返すことはできないとされています。

残念でした。

でも、まとめて払って安くなったのでよしとしましょう。
税金なんて、ちょっと払うのが遅れると延滞金をとられますから。早く払うに越したことはないです。
年金保険料には延滞金が実質ありませんけどね。
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生活にお困りというご事情がおありであるとのことですね。

こういった個各々の件については、部外者は判断できませんが、1度窓口でご相談されたらいかがでしょうか?
ただし、役所側の理屈としては、保険料、税金の納付は義務であり、間違って買ったから返品しますので、その代わりお金を返してくださいという理屈は役所では通じませんので、相談にいかれる前に充分理論武装して窓口に行って下さい。くれぐれも感情的にならないようにしてください。
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某政令指定都市、税担当職員です。


ご質問の内容を見ると、間違って収められたわけでは
なく、前納されたわけですから、このような件では原則返納はできません。
もともと、住民税は、ご自分で年末調整あるいは確定申告された内容で課税し、年税額をはじき出し、それを各納期までに分納していただいております。よって役所としては
納税者の方が納得のうえで収めていただいたと考えます。
ただし、年末調整あるいは確定申告の間違いに気づかれ、修正申告された場合、修正した年税額以上の納付をしていただいた場合は当然還付させていただいております。
年金についても、保険料を納めていただくことは、義務であり、前納には報奨金制度があり、そういったことをご了承のうえで支払っていただいたものと受け止めますので、
返納は原則難しいです。

この回答への補足

生活に困るようになったので、納期限が到来していないものを返してもらいたいし申し出たら、市税担当者とて、どのような対処をするか教えてください。

補足日時:2003/01/09 09:21
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こんにちは。

(^^)

年金のことは分かりませんが、税金なら。。。
以前役所の税務課で還付の仕事をしてました。
そのときはお返ししてませんでしたねぇ。
過誤納金の還付は納める側が誤って余計に(年税額以上に)納めてしまったり
全額納付後に税額変更があって税金が減額になり、その結果余計に納まっている状態になったという場合のみ還付してました。
kaigo01様のように先に納めてしまった税金を返してほしいといわれたこともたまにありましたが、
余計に納めたというわけではありませんので
#1様がおっしゃるとおり結局は先払いということになりますね。。。

しかし なにかしらの事情がおありだと思いますので
役人も鬼ではないので相談には乗ってくれるはずです。(^^)
役所の担当者に聞いてみるのが一番です。
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しょせん先に払うので、返金はありません。

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