
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「法的処理が確定するまでは残して置くべきです」の法的処理とは、破産法での精算人の清算済みの書類(配当計算書)をいいます。
つまり「もう、債権回収ができまへん」ということを証明した書類がいるということです。
さて
個人が夜逃げしてしまった時の「法的書類」と言っても、一般的には存在しません。
「この人は夜逃げしてしまって、行方不明です」という証明をしてくれる行政官庁がないからです。
従って、あなたのように個人が夜逃げしてしまったような時は、直ちに損金処分してしまってかまわないです。
稀有な状態としては、夜逃げした人に対して破産法が適用されて、その財産処分がされて配当計算書ができているという場合があります。
家賃債権者であれば、配当計算書を受け取る権利がありますので、裁判所か破産管財人に請求するという手があります。
が、そこまでしなくても「貸し倒れ損失」でよいと思います。
なお家賃は「売掛金」ではありませんので、そこんとこよろしく。
No.2
- 回答日時:
>この1円は、ずっと残しておかないといけないのでしょうか?それとも何年か経てば消しても良いのでしょうか?
焦げ付いた売掛金の法的処理が確定するまでは残して置くべきです。なお、この売掛金1円は、「投資その他の資産」の区分の更正債権に振り替えておく方が良いでしょう。
〔借方〕更正債権 1 /〔貸方〕売掛金 1
>その場合の勘定科目は、1円だけでも「貸倒損失」になるのでしょうか?
「雑損失」がいいです。
この回答への補足
ありがとうございます。
ちなみにマンションの賃貸業なので、夜逃げしたのは賃借人(一般人)ですので法的書類が無いのですが、こういう場合はどのように処理するのが適切でしょうか?
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