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先日から質問させていただいています。
http://okwave.jp/qa4432257.html
市の無料法律相談に行きましたが、時間制限があり解決できなかったので、こちらに再度質問させていただきます。
どうぞ、アドバイスをお願いします。

現在、不動産屋から契約更新時に値上げの通知がきているんですが、ここでみなさまからアドバイスをいただき、値上げには反対との旨を書面にして送り、こちら側のの意思表示はしています。

値上げの理由ですが、アパート内で私の部屋の賃料が最も低く、他の部屋とのバランスを考慮して値上げをするとのことでした。
私はこの理由には納得できないでいます。
というのは、私は入居当時の資料を持っていて、それには隣の部屋の賃料が同額、さらに下の階の部屋はそれより低い賃料になっているというのがしっかり記載されており、それを見る限りでは私の部屋が一番低いとは言えません。
そしてもう一つ、この2年の間に隣の部屋を含めて、入居者の入れ替わりはあったと思いますが、不動産屋が新しい入居者に対して私の部屋よりも高い賃料で契約した場合に、現在住んでいる私までそれに合わせる必要があるのかということです。
入居してから現在までにアパートの設備が良くなったとか、周りの環境がよくなったとかいうこともありません。
固定資産税も調べましたが、2年前と変わりないようです。
家賃の相場に関しても、妥当だとも思えました。

なるべく穏便に解決していきたかったのですが、不動産屋も抵抗してきていて、すぐに解決とはならない感じです。
私としては、周りの人に相談もしてはいますが、法律に関しては詳しい人がいないので、この反論が一般的で、正しいかの判断がつかないでいます。
反論が間違っていれば、妥協して、半額値上げなどでもいいかと思っています。
しかし、もし正しいというお墨付きを得られれば、値上げには一切応じず、供託するつもりです。

ここで気になっているのが、借地借家法第三二条というのがありますが、この場合、同じ物件に賃料の差があれば、バランスを考えて値上するという不動産屋のやり方は正しいのでしょうか?

非常に困っています。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

借地借家法第32条の「借賃増減請求権」についてのご心配なんですね。


確かに租税公課の増減や近隣同種事例の賃料との比較で現行賃料が不相当となった時は、お互いが増減を請求できる・・・となっていす。

基本的に賃貸借契約は各部屋ごとに貸主と借主が個別に締結する物で、質問者さんが入居される時や現在の他の部屋の契約条件とは全く別物です。
ですから、部屋の入れ替わりが有って新しい契約者がいくらで入居しようが(仮に安くても)質問者さんの契約とは関係ない話です。
従って、全くそれに合わせる必要もないし、従来の賃料で居住する事に何の遠慮も要りません。

だってまだ住んで2年でしょう?
それで更新時に値上げなんて、いくら他の部屋と条件が違っても普通は有り得ないと思いますよ。

不動産業者のアプローチがマズイですね。
質問者さんもキチンとされた方のようなので、それなりの手順を踏んで若干賃料改定をお願いできませんか・・・とかって言われたならば考慮も出来たでしょうに。

32条の要件になっている賃貸条件の比較や公租公課の上昇は、値上げを請求する貸主が証明しなければなりません。
仮にそれをされても、契約の変更は両者が合意しないと成立しません。
合意が出来なければ質問者さんは今まで通りの賃料を支払う、もし貸主が受領を拒んだ時は法務局に契約書等を持って相談に行き現行賃料を供託する。
こういった感じになるでしょうが、その不動産業者がどこまで強気で来れるかは通常ならはなはだ疑問ですね。

何度も言いますが同じ物件に賃料の差が有っても契約は夫々なので、バランスを考えて値上げなんておかしいです。
まあ、もう少し時期を待って、納得できる時に少し変更に応じようかな、位に考えておいて大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
拙い説明にもかかわらず、こちらの意を汲んでいただき感謝します。

No.1の方の回答に補足しましたが、不動産屋がかなり強気なのです。
すでに精神的に滅入っていましたが、少し自信が持てました。

お礼日時:2008/11/01 11:09

>粛々と更新若しくは解約の手続きを・・・


不動産業者が強気でいくらこんな事を言ってきても法的にも成り立ちませんので心配無用です。

そもそも貸主からの解約は
相当の正当事由及び6ヶ月の予告期間を必要とします。

その正当事由とはとても貸主に厳しいもので(検索すればご理解頂けると思いますが)、現実には貸主からの解約は困難でありまず実現しません。

ですから本来ならばそのまま放っておいても構わない事案ですが、現実の状況や質問者さんの今の気持ちを考えれば、内容証明で申し出は承諾できない旨伝える、又は#3さんお答えのように代理人を立てる、がいいでしょうね。

不動産業者は自身が無知なのか、
>弊社としましては他の契約者同様・・・というのが本当なら他の契約者が騙されているだけです。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
とりあえずは内容証明を送ってみることにします。

>不動産業者は自身が無知なのか、
大手の不動産屋ですので、この手の件は事例があると思います。

今後の対応について、再度質問させていただくかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。

お礼日時:2008/11/03 19:58

グレーはいやって言っても、そんなもの仕方ない。

確定させるには、双方の言い分が異なるから、裁判所で判決もしくは和解として確定させるしかないのです。
まあ、今の状態だと、相手がなに言っても、あなた有利にしか事は進まないってことだけがわかってるってことです。

バランス云々以前に、同一物件で家賃がそれぞれ異なっていることはまったく当たり前のことですし、よほどのことがなければ、2年程度で強制的な改正=当初契約内容の変更はできません。まあ、今まで無知な借主ばかりで、そのような言い分も通っていたので、漫然とやってるだけでしょう。

まあ、裁判というなら、相手に訴えさせるほうがいいでしょうね。訴える根拠や証拠を示すのは、訴えたほうですから。それが法的に納得できないと、裁判所は受理もしない。
法定更新は承服しかねるというなら、どうせあなたが承諾しないとそうなるのが法律ですから、言うだけ無駄です。

まあ、そこまで心配で知識もないなら、こんなとこで本とか嘘かもわからない回答を募るより、弁護士雇って、今後はそちらと話してくださいってやったほうがいいのでは?で、かかった弁護士費用は、事後に精神的苦痛や損害賠償といっしょに、民事で訴えるとか。
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この回答へのお礼

いつも回答ありがとうございます。
回答いただいた内容を信じていないから何度も質問しているわけではないのはご理解いただけると思います。
むしろ何度も回答していただけたことに感謝しています。
今までこういったトラブル?に合うことがなかったのでわからないことばかりでしたが、今回を機にいろいろと調べたりすることで勉強になりました。

内容証明を作成しました。
今後の対応方法について、再度質問することがある場合は補足しますので、その時はよろしくお願いします。

お礼日時:2008/11/03 19:49

だから、今までの流れのとおりです。

むしろ、何も新しい材料は出てないので、新たに論ずる必要もない。
どうしてもなら、まず、内容証明で「貴社の要求は承服できかねますので、法定更新とさせていただきます。従来家賃はお支払いいたしますが、受け取り拒否や引き落としがされない場合は、供託手続きにて代行させていただきます。」とでも送りつけたらいかがですか?なんなら、ホントに供託しとくか、法定更新として裁判所で確定でもしてもらいますか。
もし、追い出しにかかるようなら、裁判所に差し止めの仮処分申請して、本当に裁判で争えばいいでしょう。そうなると、相手は裁判所が認めるレベルの理由を示さなければならなくなる。それは不可能でしょう。

バランスの件ですが、別にあわせろってことではない。自由主義経済ですから。また、社会通念上異常というほどの差ではないので、該当しないでしょう。まあ、白黒つけるというなら、裁判所です。

この回答への補足

不動産屋とのメールの内容を抜粋します。

>賃料条件の理由と根拠について、現在当物件において、○○様ご契約のお部屋の賃料が最も低く、他のお部屋とのバランスを考慮し、ご提示させて頂いた。従って、弊社と致しましては、理由、根拠の無い契約更新条件を提示しているつもりはございませんので、お申し出頂いております法定更新は承りかねる。

という内容がメールで送られてきたので、これを書面にして欲しいとお願いしたところ、

>弊社の意向は先日お送りしたメールのとおりで、改めて書面で提出する必要性はないと判断している。弊社としましては他の契約者同様、粛々と更新若しくは解約の手続きを進めさせていただくのみとなり、それ以外の書面のやりとりはしない。

ということでした。

この内容だと、いくら居住している方が有利だとわかっていても、本当に追い出されてしまうのではないかとすごく不安です。
なので、私の反論が間違っていないか確認して、間違っていなければ堂々としていたいのです。間違っていると言われれば、正します。

私は「グレー」は嫌いです。

補足日時:2008/11/01 10:34
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この回答へのお礼

前回から引き続き、回答ありがとうございます。
今度は内容証明を送ります。はっきりと意思表示をします。

お礼日時:2008/11/01 10:46

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