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私は障害者でパート勤務として月10万弱の手取り収入があります。

今は市民税、所得税が非課税になっている為給与から引かれるものは厚生年金と雇用保険のみです。
ただ、誰かに125万とか204万4千円とか超えると課税になると聞きました。

125万円というのは課税合計の金額なのか、それとも毎月振込される合計額なのかどちらでしょうか??
また204万というのはどういうことなのか、教えて下さい。

A 回答 (2件)

給与の収入額が204万4千円が、給与所得額125万円になります。



これを超えると、市民税の障害者非課税は適用されなくなりますが
所得控除として障害者控除が、普通障害者は26万円、特別障害者は30万円受けられることになります。

なお所得税には障害者控除が、普通障害者は27万円、特別障害者は40万円ありますが、非課税制度はなく、現在課税されていないのは、所得控除額が所得額を上回っているからであり、市民税が非課税(給与収入204万4千円以下)であっても所得税が課税されることがあります。
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125万円というのは、合計所得金額です。


これは、給与所得控除後の金額です。

204万4千円のほうがわかりやすいと思います。
これは、厚生年金と雇用保険を引かれる前の、給料明細の支給額の合計です。(通勤手当が支給されていて、給与明細で通勤手当の非課税分と書かれている金額があればその金額は除きます)
振り込みされるのは、引かれた金額ですのでそれとは違います。
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