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簿記の独学者です。

手形の裏書譲渡の次の2つのタイプについて質問です。

【タイプ1】
A商店は、B商店に対する買掛金¥20000の支払いのため、C商店振出しA商店宛ての約束手形を裏書きして譲渡した。

【タイプ2】
仕入先D商店から商品¥64000を仕入れ、代金のうち¥30000についてはE商店振出し、F商店受け取りの約束手形を裏書き譲渡し・・・


このうち【タイプ1】については自分宛(受取り)の手形を譲渡ということで理解できるのですが、【タイプ2】についてよくわかりません。なぜ自分(当店‥仮にG商店)とは関係のないE商店振出し、F商店受け取りの約束手形を持っていて、しかも裏書き譲渡できるのでしょうか。

初心者の質問ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは


E商店振出し、F商店受け取りの約束手形をG商店が裏書譲渡された
のならばG商店が現在の受取人ですから、裏書譲渡することは可能
です。
文章からの推測ですがご参考まで
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。なるほど裏書譲渡されたものをさらに裏書譲渡しているんですね。気づきませんでした。またよろしくお願いします。

お礼日時:2008/11/02 22:52

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