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お世話になります。
12月1日に法務局へ行って法人設立の手続きをいたします。
そこから事業を開始していいと思うのですが
役員報酬を決めないといけません。
決める時期は 12月1日以降いつでもいいのでしょうか?
決める際 株主総会を開催し議事録を作成しなければ
役員報酬として認められないのでしょうか?
役員報酬の決定額はどこかの機関へ報告しなければいけないのでしょうか?
まだ税理士さんを決めていないのでどなたか教えて頂ければありがたく思います。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

役員報酬は、定款に定めなきときは株主総会にて定めます(会社法361条1項)。

もっとも、募集設立のときは創立総会で定めても構わないものと解されています。

また、時期はいつでも構いません(報酬減額の決議でない限り、遡及適用も認められます)。もっとも、決算との関係上、1期目の定時株主総会より前に決議しておく必要がありましょう。

届出については、定期同額給与となる場合には、特に届け出なくても損金に算入することが出来ます。夏季・冬季に役員賞与を支給するなど定期同額給与以外の支給のあるときは、事前確定届出給与として届け出ておくと、損金に算入することが出来ます。
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株主総会で決める必要があります。

時期は前でもあとでも構いません。報告の必要はありません。
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