プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在派遣社員で働いてます。

今年の4月途中から派遣契約を行い、最初は1ヶ月、その後3ヶ月更新で11/30での契約満了時の際に次回の更新については3ヶ月ではなく1ヶ月でと自らお願いをしました。
その理由として、その派遣先の部署では男女とも離職率が高く3ヶ月続くことができれば「よく頑張ったネ」と周りから言われる最悪な環境です。
私の前任者も2週間という期間のみでの就業だったため、それこそ引継ぎといっても前任者本人が仕事の内容を理解していないので引き継ぐことが出来ない状況でした。
そんな中でも私なりに仕事を日々こなし毎月残業は月40時間を越える中今までやってきましたが、同部署内の男性社員が2人10月に辞め、その後の補充がないのです。
理由としては会社内の経営悪化が理由によるとのことですが、一緒に仕事をしている男性部長はいつも出張で、挙句に業務処理はほとんど私任せで、できるだけ自分がラクする方法しか考えてません。
社内でのクライアントへの連絡、下請け業者への指示、関係スタッフへの業務指導など全て私がこなしてました。
そういう理由から「これからその部長と2人で一緒にやっていける自信がないので1ヶ月様子をみたい」ということで1ヶ月にしました。
3ヶ月で更新をして派遣元・派遣先共に迷惑をかけないためと自分のためにもと思いました。
結果としてやはりやっていける自信がないと判断をし、昨日派遣営業と派遣先の社長に意思を伝えたところ、派遣先社長は、我慢の限界まで使える人は使おうという主義らしく、その悪い環境をなんとかすることを社長自らも拒否している状況と、年内などと忙しい時期によく考えてから発言して欲しいという勝手なご意見でした。
だから1ヶ月前以上に話をしていたのですが。。。
派遣営業もなんとか食い止めようとして何か条件をつければ続けてもらえますかという打診。(時給をたくさんアップするからとか。。。)
続けることは不可能ですが、年内が困るというなら1月末までならいいですよということにしました。

前置きが長くなってしまいましたが、この場合、1つの契約期間(1ヶ月)は契約期間満了となるワケですが、派遣先から更新の申し出があった場合で断った場合は「自己都合」扱いとなるのでしょうか?
いろいろと調べていると、契約期間満了の場合は「会社都合」と離職票に書かれることが正当とのことですが、私の場合どうなのかなと思いまして。。。

次の仕事の案件の紹介も派遣先の営業には伝えてはありますが、離職票を自ら作成のお願いをすると「自己都合扱いになる」ということになっているようだったので。。。
離職票の発行を1ヶ月待たされた挙句に「自己都合」となると、仮に失業保険をもらうにも給付までの間が長くなってしまう最悪のパターンになってしまうので。。。
1ヶ月待っての離職票発行だとしても「会社都合」であれば給付制限なしなので、ベストなのかなとその方法を考えてます。
どなたかお教えいただけますか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんばんは。


大変な派遣先に当たってしまったようですね。
私自身は専門家ではありませんが、労働組合などに何回か
その手の質問はしたことがあります。
離職票の発行についてですが、すぐに発行してしまうと
仕事もろくに紹介出来ない派遣会社という目で職安にみられるのを
避けるためであるらしく、さらに会社都合で発行すると
行政から補助金などが無くなるため、
「自己都合」にしたがるらしいです。
すでに更新されてしまっているようですが、
ちょっと派遣会社も経営悪化の派遣先のいいなりとは
あまり信用できないので労働組合などに
相談されてはいかがでしょうか?
東京ユニオンや非正規雇用連合など労働組合は無料で
相談にのってくれます。
今は不況でこのような相談が多いらしいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
派遣先についてはもう見切りをつけて今まで程の責任感を背負い込まないように自分でコントロールしながら、新しい道を探し始めています。
離職票に派遣会社によって「契約満了」or「自己都合」かのその内容によって給付制限の「あり」「なし」が決まるので今回はとても慎重になっています。
友達は派遣元から「更新をしなかったのはあなたの自己都合なのだから契約満了とはならない」と言われ「ハローワーク」に手続きを行った際にも事情を説明しても「自己都合となってますよね」と事務的に終わらせられ「早く仕事が決まればそれでいいじゃないですか」というような言葉を言われたとか。。。
派遣会社によって「離職理由」にバラつきがあるので、契約終了前に書類の発行時期やらその流れを書面にしてもらって確認をしようと思っているところです。
あとから離職票の内容が「あれ?」などと慌てたくはないので。。。
労働組合の件もありがとうございます。
切り札として持っておきますネ。^^
ありがとうございます。

お礼日時:2008/11/30 22:02

#1です


 ・離職票-2の右側が離職理由の欄ですが
  2.定年、労働期間満了等によるもの・・・の、労働契約期間満了による離職 の、事業主記入欄にチェックが入っていれば、OKです
 ・下の方の労働者の判断によるもの(自己都合の場合ですね)にチェッが入っていた場合は
  一番下の欄に、離職者本人の判断・・離職理由に異議 有り・無し  の有りに○をして
  ハローワークに異議申し立てをして下さい
  その際、契約書とか説明出来るものをお持ちになった方がよいです
  ハローワークは会社に問合せて、裁定・判断をします
・普通の派遣会社なら、1ヵ月後の離職票の発行時には離職理由は正しく記載されていると思います
 自己都合にしても派遣会社には何のメリットもありませんし
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この回答へのお礼

coco1701さん、詳細にお答えありがとうございます。
これで、今後迎える契約終了後の計画も大まか立てることが出来ました。
しかし、ちょっとした自分の言動によって離職票の理由や給付制限ありなしの違いが出てきてしまうのはどうかと思いますネ。
「契約」や「法律」などと聞くと安心して自分たちは守られているなどという考えは今の時世、持たないとうか持てないワケで。。。
自分が知り得た情報は、同じように困っている人に何らかのカタチで自分も共有ができればと思います。
とても助かりました。
この度はありがとうございました。

お礼日時:2008/11/24 11:40

・雇用保険に加入している前提で


 契約期間を満了後、更新するかどうかは
 会社側、本人共に、更新する、しないを決められます
 会社側が更新しない、本人が更新をしない・・共に契約期間満了退職になります(正確には会社都合退職ではありません)
・離職後の1ヶ月間は、派遣会社は本人に対して新しい仕事の斡旋をする事になっています(ハローワークの指導)
 その1ヶ月で新しい職に付く事ができなかった場合に、契約期間満了退職で離職票が発行されます
 (一般受給資格者で給付制限の3ヶ月は付かない:会社都合退職の場合は特定受給資格者なのでその点が違います)
 1ヶ月の斡旋期間中に、離職票を請求すると、自己都合退職で離職票が発行されるので、一般受給資格者の給付制限ありになります

この回答への補足

coco1701さん
早速の回答、ありがとうございます。^^
雇用保険には5/1付で加入済みです。
受給資格は確認してありますので大丈夫です。

会社都合退職ではなくとも、給付制限なしというものがあるんですね。
離職票の理由の欄には「自己都合による退職」と書かれてしまうのでしょうか?
「契約期間満了退職」と書かれることが正しいワケですよね?
以前の派遣会社では「自己都合による退職」と書かれ給付制限ありの状態で処理をされてしまったことがあります。
その際には私もまだ知識不足だったのですが。。。
ハローワークの人に説明したんですよね。でも「自己都合による退職と理由に書かれているから出来ません」と言われて終わりました。
まあ、すぐ他の派遣会社からの紹介で仕事につくことが出来ましたが、その会社が今の会社でして。。。

理由の欄にあくまで「契約期間満了による退職」と記載されていることが条件ということですね?
派遣会社が「自己都合」で処理をしようと強制的にすることはありますか?
その場合にはどのように対応すればいいのでしょうか?

補足日時:2008/11/22 12:57
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