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賃貸人(大家)から急に、転勤のため家を出てもらいたいと言われました。住んで2年くらいになります。
遠い知り合いだったこともあり、不動産屋を仲介にいれず、個人同士で
の賃貸借になります。契約書は友達の不動産屋から契約書を借りて、同じようなものを作って契約をしました。

契約期間は2年ごとの更新ということと、解約の際は、賃借人は1か月前まで、賃貸人は6か月前までに通知すること。となっています。

当初賃貸人は、当分は戻らないし、引っ越し先で永住するつもりだから、できる限り長く借りてもらいたいということで借りていました。
私もずっと使えるものだと思い借りていました。
子供の幼稚園なども近所に決めて入園させ、最低でも5年~10年以上は住んでいようかと思っていましたが、
2年たった今転勤でそちらに戻り家を使うから出て行けといわれたので、最初から転勤があるなら借りていないよ…という感じです。

賃貸人の転勤という理由もわかりますが、せめて、次の引っ越し先の引っ越し費用・敷金・礼金などの立ち退き料を請求できないかと思っています。

このような状況で、立ち退き料は請求できるのでしょうか?
不動産屋も仲介にいないので、まったくわかりません。

A 回答 (3件)

大家から賃貸借契約の解約を求めるには正当事由がなければなりませんが、ご質問における大家の転勤による自己使用という事情がその正当事由に該当するかどうかを判断する必要があります。



ご質問と似ている裁判例がありますが(東京地裁S60.2.8判決)、そのケースでは立退料なしの明け渡しが認められています。
しかしこのケースは(1)大家が未成年者であり、母親と同居するための家を返してもらう必要があったこと、(2)契約時に大家が必要になったら借家人はいつでも退去する約束がなされていた、という特殊な事情がありました。そのため、裁判所は大家の必要事情を大幅に認め、大家が立退料の支払を申し出ていたにもかかわらず、立退料ゼロで明け渡しを認めたのです。

本件では、契約に至る状況とお子さんの通園という事情を持つ質問者様のほうが自己使用の必要性は高いと考えられます。
大家も必要性がありますが、この場合には立退料の支払いによりお互いの必要性の差を埋めて正当事由を補完しなければ、裁判になってもあなたが勝つ可能性が若干高いでしょう。
お互いの必要性の差があまり大きくないので、高額な立退料は望めませんが、あなたの希望である引っ越し費用や新規に同等の建物を借りた場合の家賃数ヶ月分については、充分認められると思いますので、話し合って下さい。
話がまとまらない場合は調停を申し立てるとよいでしょう。

なお、他の回答者様のとおり、大家の都合による解約ですから敷金は全額返還が原則です。
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立ち退き期限が6ヶ月以上先なのであれば、お金の請求は出来ないかと思います。


(敷金は戻ります)
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大家にもよりますが敷金は全額戻るはずです。

しかし、引越し費用までは請求出来ないでしょう。賃貸借契約書に記載されていれば立ち退き料も請求できます。
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