家の中でのこだわりスペースはどこですか?

去年の8月に出産し、出産手当金と出産育児金をもらいました。今回確定申告をするんですが、医療控除は収入の多い主人のほうで申請する予定で、出産手当金(30万)を差し引いて申請するつもりなんですが、
(1)出産育児金の方は私が確定申告する際に、源泉徴収の給与収入のほかに出産育児金も収入とみなして申請するのでしょうか。
(2)14年度の国民年金保険料と国民健康保険料としてそれぞれ15年の3月分まで支払ったのですが確定申告する際に社会保険控除に記入する場合14年の12月分までではなく全額納付した金額を記載していいのでしょうか。

A 回答 (1件)

医療費控除の際には、出産手当金は休業中の給与の補填なので、医療費から控除する必要は有りません。


出産育児金一時金(30万円)は、医療費から控除します。

1.健康保険からの保険給付(出産手当金・出産育児一時金)などは非課税ですから、確定申告の収入金額には入れません。

2.翌年分も支払って申告書に前納分も記載されているとき控除の対象となります。
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