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私自身の事ではないのですが
周囲に起きた事で気になったので皆さんにお聞きします。

1.契約満了について
パート従業員(4年前に入社)がおります。
半年毎に契約書を取り交わし今に至っております。
1月31日までの契約更新書を記入しているのですが
今回の契約で次回契約をしないと、12月25日に本人に伝えました。
12月31日までは通常勤務を行う。
1月1日から31日までは有給消化。
との内容です。
聞いた本人が納得いかず、憤慨したとの事。
これは、法律上?不備とかがある言い方だったのでしょうか?

2.勤務時間の変更について
パート従業員、来年の1月31日までの契約者がおります。
契約書には、勤務時間が記載されております。
それは8時から17時までなのですが、
1月1日から17時から1時までに変更を本人に来週伝えるとの事。
これは、契約内だし言うのは遅いし等問題があるのではないかと責任者に聞いてみたら『過去にもそういう人がいたから問題ない』との事。
そこで質問なのですが…
1)契約内で変更となると契約違反とかなのでしょうか?
2)本人に伝えるには遅すぎるのではないのでしょうか?

皆さんの意見を教えていただけると嬉しいです。

A 回答 (2件)

私も他の方と同意見です。


1.雇止めの典型的な事例だと思います。更新拒絶は不当であるとの主張の余地が十分にあります。
一番代表的な最高裁判例はこちら。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …

2.大幅な時間変更が伴う労働条件の不利益変更ですから、基本的には労働者の『自由な意思での同意』が必要です。

この回答への補足

早速のわかりやすいご返答ありがとうございます。

1)
URLを拝見させていただきました。
こういう事例があるんですね。参考になりました。

2)
『自由な意思での同意』が必要なのですね。
もし、同意が得られない場合だとしたら
今まで通りの時間で雇用しなければいけないのでしょうか?
勤務時間の変更の意図は…
・不景気により今までの時間帯の仕事が少なくなったのと
 夜間の従業員が退職したのでその補充で時間がずれて欲しい。
 

補足日時:2008/12/29 21:53
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http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/6_contract …

(1)は「雇止め」と言って問題があります。
特に4年間継続雇用を受けていた方です。
上記は労働問題解決ネットワークですが、抜粋すると
・雇い止めは契約更新が反復継続されていた場合など解雇と同じく捉えらる。
・一方的な雇い止めは解雇権の濫用とされ無効となることがある。
少なくとも前回の契約更新時に次は契約をしない事を伝えないと
解雇権の濫用になる場合があります。


(2)は8時-17時を17時-25時に変更するのですか?
本人が納得すればいいですが、働けないといわれたらどうするのでしょうか?
深夜労働を含むでは、一方的に会社の思うようには行かないと思います。

この回答への補足

早速のわかりやすいご返答ありがとうございます。

1)
仕事場でパート従業員が『雇止めではないか?』という話がでました。
この返答を今拝見したので『なるほど!』という気持ちになりました。
パート従業員も継続雇用を受けていたという点を主張していました。
『…諸要素を見て判断されます。』と書かれていますね。
そこでお聞きしたいのですが
・他の従業員に『給料泥棒』『アホ』など暴言をはく
・無断欠勤等はしないが、勤務態度に怠慢さがある
・担当外の仕事を勝手にする
と言った行動がある場合は雇止めが『有効?無効?』なのでしょうか。
(ご意見としてどう思いますか?という意味で…)

2)
8時-17時を17時-25時に変更するのですか?→はい。
本人が納得しないと思われます。その場合は退職となりそうです。
深夜労働を含むとなると思うようには行かないのですね。
納得しました。

補足日時:2008/12/29 21:34
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