
問題
京浜商店より売掛金の決済のために受け取り、過日、港北銀行で割引に付していた、
同店振り出し、当店宛の約束手形\600.000が満期日に支払拒絶されたため、
同銀行より償還請求を受け小切手を振り出して救済した。
また、期日後利息\2,000は現金で支払い、手形金額とともに京浜商店に対して請求した。
答え
不渡手形 602,000/当座預金 600,000
現金 2,000
・まず「売掛金の決済のため」とはなんですか?
・この問題は「手形の裏書」は関係ないのですか?
でも港北銀行で割引したのは当店ですよね?
だから
割引時に
保証債務費用/保証債務
の仕訳をしていて
手形が決済されても不渡になっても
保証債務/保証債務取崩益
の仕訳は必ずするので
回答に
保証債務/保証債務取崩益
は必要ないのでしょうか?
それとも当店は裏書された手形を受け取っただけの被害者ですか?
・支払拒絶をしたのは誰ですか?
京浜商店でしょうか?それとも第3者?
・この問題は
手形の更改なのか割引なのか裏書なのかわかりません。
でも答えとしては更改っぽいです。
ちなみにこの問題は117回の過去問です。
何かアドバイスよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
取引を、順を追って説明します。
1.京浜商店に商品を掛け売り(代金を後日受取りにした取引)で販売した。
(売掛金 600,000/売上 600,000)
2.京浜商店から売掛金の決済(代金の受取り)として京浜商店振り出し、当店宛の約束手形を受け取る。
(受取手形 600,000/売掛金 600,000)←これが【売掛金の決済(計上した売掛金の消込み)】
※京浜商店振り出し、当店宛の手形なのでそもそも裏書手形ではありません。
3. 2.で受け取った手形を港北銀行に割り引いてもらう。
(注:手形売却損については金額が明記されていないので0円とします。
保証債務費用は額面の何%なのか明示されていないので仮に1%とします)
(現預金 600,000/受取手形 600,000
保証債務費用 6,000/保証債務 6,000)
4.手形満期日が到来したが、京浜商店から支払いを拒絶された。(仕訳無し:この時手形は【不渡手形】となる)
5.港北銀行は当店に手形金額を請求、当店が支払う。なお期日後利息として\2,000を現金で支払った。←これが今回求められている問題
(不渡手形 602,000/当座預金 600,000
/現金 2,000)
>売掛金の決済のため
@2.で示した通り、【当店が京浜商店に売った商品の代金として手形を受け取った】ということ。
>「手形の裏書」
@2.で示した通り京浜商店振り出し当店宛の手形なのでそもそも裏書手形ではありません。
>回答に保証債務/保証債務取崩益は必要ないのでしょうか?
@保証債務の取り崩しは【手形の金額が決済(=当店口座に入金)されて手形の不渡リスクが回避された時点】で
執り行われるべき仕訳なので、現実に不渡りを起こしている時点では
取崩益の仕訳は発生しません。
>支払拒絶をしたのは誰
@問題の通り京浜商店です。
>・この問題は手形の更改なのか割引なのか裏書なのかわかりません。
@どれでもなく【不渡手形の弁済】です。強いて言えば3.で割引手形の取引は行なわれていますが。
わかり易いご回答ありがとうございます。
順をおって解いてみたら理解できました。
問題をゆっくり読んでみれば裏書は関係ないですね。
ご回答ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
>当店が手形振出人(今回の場合京浜商店)に不渡手形代金を請求して
>何らかの決着がついた時に、初めて取崩益が発生するものです。
これについて基準などで根拠を示せますか。
実務指針では保証債務は「新たに生じた二次的責任」や「受取手形遡及義務」となっています。
当店が港北銀行に支払った時点で当店の遡及義務は消滅するはずなので、
このタイミングで負債の消滅を認識して取崩益が発生すると考えられるのではないでしょうか。
当店と京浜商店の関係は、当店から見れば遡及義務ではなく権利ですよね。
No.4
- 回答日時:
補足です。
確かに不渡手形の時にも保証債務取崩益は発生します。
しかしその発生タイミングは不渡手形が発生した時ではなく
不渡手形の代金を当店が支払った後、
当店が手形振出人(今回の場合京浜商店)に不渡手形代金を請求して
何らかの決着がついた時に、初めて取崩益が発生するものです。
【回答番号:No.1】を使って順を追って説明しますと、
5.港北銀行は当店に手形金額を請求、当店が支払う。なお期日後利息として\2,000を現金で支払った。←これが今回求められている問題
(不渡手形 602,000/当座預金 600,000
/現金 2,000)
6.当店が不渡手形の代金を京浜商店に請求した。(仕訳無し:ここまでが問題に記述)
7-a.京浜商店が不渡手形代金を当期内に支払った場合←入金されたので決済されたので保証債務を取り崩す
(現預金 602,000/不渡手形 602,000
保証債務 6,000/保証債務取崩益 6,000)
7-b.京浜商店が依然支払いを拒絶している為、貸倒損失処理を行なった場合←貸倒処理により決済されたので保証債務を取り崩す
※当期内の貸倒なので貸倒引当金を充てる事は出来ない
(貸倒損失 602,000/不渡手形 602,000
保証債務 6,000/保証債務取崩益 6,000)
8.7-b.の処理を行なった後に、京浜商店から60,000円の入金があった時
(現預金 60,000/償却債権取立益 60,000)
No.3
- 回答日時:
救済は決済を質問者が写し間違っただけです。
きれいな文章とは言えませんが試験委員がたたかれるほどでもないと思います。
問題文がわかりにくいけどパターンとしてはよくある不渡の問題です。
手形が不渡になったので遡及しています。
保証債務という負債は時価で計上なので、必ず計上するわけではありません。
試験では問題の指示に従うことになります。
この問題では指示がないので計上しません。
また不渡になった場合も取崩益は発生します。
No.2
- 回答日時:
指定の問題は「問題集」からのものでしょうか。
「決済のために受け取り、、、、支払拒絶された」
「、、救済した。」
問題文にありますが、売掛金の支払いのために振り出した手形なら、一般的には支払い拒絶ではなく、不渡りでしょう。救済したとありますが、買い取ったというのが実務です。
まったく現実的でない「言葉使い」をしてるので、わからないのも無理はないですね。
「それとも当店は裏書された手形を受け取っただけの被害者ですか?」とありますが、そのとおり被害者です。ただし裏書手形ではなく、単純な手形の受取人です。
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