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私は57歳。結婚以来30年以上 専業主婦です。
夫は18歳からずーっと同じ会社で働き(厚生年金)昨年3月定年になり
元の会社でパートとして今も働いています(月30万弱)。

ご相談は、私が、1年ほど前、障害1級になり、昨年12月に障害者年金990100円貰えることになったと連絡がありました。
それでお尋ねしたいことは、私が障害者年金をもらうことで、今後の夫の年金や私が60歳から貰えるはずだった国民年金とかに何か影響がでますでしょうか?
現在夫は厚生年金を給料天引きされてますが、金額に変化がありますでしょうか?
私が障害者年金をもらうことで何がどう変りますでしょうか?
何もわからないものですから、、、。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

夫の年金に関しては、保険料や年金額等は基本的にこれまでと変わりはありません。

特別支給の厚生年金が出るようになったときから妻が65歳になるまでの間に出るはずだった加給年金が出ないくらいのものです。
本人に関しては、会社等に勤めたことがなければ厚生年金は出ないので、老齢基礎年金(基本は65歳から)と障害基礎年金の両方の受給権が発生しても、片方しか支給されないので当然ながら支給額の多い障害基礎年金を選択することになります。
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この回答へのお礼

早速の回答 ありがとうございます。

よくわかりました。 障害基礎年金の方を選択すればいいのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/05 09:58

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