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FX用にパソコンを買い、節税する場合について質問です。

パソコンが20万円したとします。

その場合に、ネットで調べると
「パソコンの費用の何割かだけがFXで使用していると認められる」
と書かれています。
ようするに、20万円まるまる控除できないということです。
2万円とか、10万円しか控除できないと書かれています。

ここで質問です。

質問1
20万円のパソコンの「何割」が、FXで得た利益から控除されるか、定められていますか?
その説明が書いてあるURLがあれば、教えてください。
(自分で調べても見つけられないので、具体的な説明の書いてあるURLを教えて)


質問2
「私は20万円のパソコンを、まるごとFXのためだけに使っているから、20万円まるごと控除してください」
と主張して、20万円必要経費として、確定申告した場合、
その確定申告書類は、認められずに、返却されますか?


すべての質問にこたえなくて、一部回答でもよいので、
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

よばれたので回答します。



Q:大手掲示板を見たら、
・税理士に頼んだら、通信費、セミナー参加費、書籍代、交通費、文房具まで、経費で控除できた。
・役所は素人だと思うとなめてかかってくる。
・でも「おかしい、他ではこうだった」と言ってごねれば折れる。
という趣旨の書き込みを見ました。

A:私は実体験談をお話ししています。
税務調査担当者にも幅がありますので、
一概にはいえませんが、昔と違い税務署もFXに対し、
だいぶ勉強していますよ。
税理士がどうとか素人だからどうとか関係ありません。
結論は『確定申告時に相談してすべて経費控除と認めさせればいいんです。』

Q:セミナーとFX本を雑学扱いされたgbpjpyさんは、
税理士が申告しましたか?素人が申告しましたか?

A:私は一サラリーマンですが・・
納税に関してはだいぶ勉強しました。
普通・・個人のたかがしれている利益で税理士をつかう?
数千万円プレイヤーだったら強い味方になるはずです。
税理士を利用しましょう!

以上おしまい。
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(1)自宅で調査を受けるというのは、一般的なのでしょうか?


わたしが、確定申告したら、家まで税務署担当者が、必ず来るのでしょうか?

A:きちんと確定申告していれば
来訪することはないと思います。

(2)「セミナーや本は経費で落ちる」とよくネットで見ますが、
10万円のセミナーや、10万円分の本を買って、
領収書があれば、全額、控除できるのでしょうか?
控除できるかの判断は、税務署担当者のきまぐれでしょうか?

A:セミナーや書籍もFXの利益の為の経費として
税務署担当者に認めさせれば、全額控除にはできます。
しかしながら、たとえFX専門のセミナーや本だとしても
雑学扱いされて自分の場合認めてはもらえませんでした。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます。

大手掲示板を見たら、
・税理士に頼んだら、通信費、セミナー参加費、書籍代、交通費、文房具まで、経費で控除できた。
・役所は素人だと思うとなめてかかってくる。
・でも「おかしい、他ではこうだった」と言ってごねれば折れる。
という趣旨の書き込みを見ました。

これについて、どう思われますか?

セミナーとFX本を雑学扱いされたgbpjpyさんは、税理士が申告しましたか?素人が申告しましたか?

他の方でもかまいませんので、回答いただけると助かります。

お礼日時:2009/01/29 22:09

体験談としてお話します。


まず20万円のパソコンだと他の回答の方の言うとおり、
原価償却対象となってしまいますので、10万円以下で収まるように
パソコン本体・液晶モニター等・・
別々に購入することをお勧めします。

経費として認められるかという話ですが・・・
税務署の担当者によってだいぶ幅があります。
当方は税務調査を自宅で受けましたが、
パソコンや通信費等を年間6000円経費として認められただけです。

個人でFX使用目的のみで全額経費計上は難しいと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
体験談、非常にありがたいです。
いくつか質問がございますので、gbpjpyさん以外の方でも、
気が向いたら教えてください。


(1)
自宅で調査を受けるというのは、一般的なのでしょうか?
わたしが、確定申告したら、家まで税務署担当者が、必ず来るのでしょうか?

(2)
「セミナーや本は経費で落ちる」とよくネットで見ますが、
10万円のセミナーや、10万円分の本を買って、
領収書があれば、全額、控除できるのでしょうか?
控除できるかの判断は、税務署担当者のきまぐれでしょうか?


(3)
個人で税理士と相談したい時の方法と、金額相場を教えてください。
自分で調べたら、法人の相談募集ばかりでした。

お礼日時:2009/01/25 22:31

税務署に聞くのが一番を前提に。

パソコンは4年、5年の原価償却になるので購入年に一括で申告は出来ないです。お持ちのパソコンが1台目なのかによっても経費の割合は変わってくると思います。(2台目、3台目であれば主張も通り易い)
また、利益と必要経費との割合にもよるのではないでしょうか。

この回答への補足

補足です。

・年収500万以下のサラリーマンの場合です。
・自分でも、税務署に聞いてみます。

確定申告の控除の体験談を聞きたいです。
ご存知方がいらっしゃいましたら、体験談(のURL)を教えてください。

補足日時:2009/01/12 16:01
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
税務署ではなく、ナマの声が聞きたいので、ここで質問いたしました。

以下は、kk39さんに聞くのではなく、
これを読んでいて、回答を知っている方に質問します。
kk39さんは、ご存知でなければスルーしていただいてかまいません。


>(2台目、3台目であれば主張も通り易い)
「通り易い」というあいまいな表現を、ネットのどこででも見かけます。
「通るのか、通らないのか」誰が決めるのでしょうか?
法律で決まっていますか? それとも税務署担当者の気まぐれ?
「私は、通った!、通らなかった!」という人の経験談が聞きたいです。そういうURLがあれば教えてください。


>また、利益と必要経費との割合にもよるのではないでしょうか。
それは、誰が決めるのでしょうか?
法律で決まっていますか? それとも税務署担当者の気まぐれ?

お礼日時:2009/01/12 14:57

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