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母が他界している為、1年前に他界した母方の祖父の遺産の一部を相続することになりましたが、母の姉妹と私・兄との間で意見が合わず、遺産相続の手続き期限が切れた今でも解決していません。相続税は未分割納税を行いました。この1年間、遺産対象である不動産の経営の妹が管理し、その収入は一部たりとも私達のところへは入っていません。もにその不動産を私達が相続することになったら、約1年間のその不動産経営による収入の一部でも請求することは可能なのでしょうか。もし可能ならば、どういった方法を取ればよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

いくつかアドバイスがあります。



(1)まず、弁護士に相談する(具体的には弁護依頼する)事を強くお勧め
  します。
(2)相続物件一覧が判りませんが、お話の不動産があなたのものになると
  決め付けているようですが、自分のものになると決め付けるのは危険です。
  違う相続物件になる可能性もありますので。
(3)当該不動産があなたのものになった場合、不動産経営による収入は全て
  あなたのものになると思います。ただし、その経営を行っていた妹さんに
  対する、管理経費を支払う必要が発生すると思います。それについていくら
  支払えば妥当かは弁護士の専門知識が必要と思います。
(4)どうしても不動産経営による収入の一部を、遺産相続問題が解決する前に
  得たいと考えるなら、それも可能性があります。あなたが直接相手に言っても
  問題がこじれるだけですので、弁護士を通して実現するようにして下さい。
(5)最後に、裁判になってもものすごく時間が掛かる事を覚悟しておいた方が
  良いです。

以上、信じられないほどの長い裁判を経験した者からのアドバイスです。
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相続財産は、共同相続人の協議により分割されるまでは共同相続人の共有に属します。

不動産経営の利益は相続財産から生じた果実(利益)なので、分割されるまでの間に生じた分は、原則として相続分に応じて配分されるべきものでしょう。もちろん、叔母が負担した経費は分割協議において考慮されます。
共同相続人の間で分割の協議が調わない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
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