
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。」国税庁ホームページよりパクリ
以上のとおり、支払った年の控除になります。
今年平成21年に支払ったものは、21年分の所得税の計算上の所得控除になるというわけです。
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